Q&A
2021年11月20日(土曜日)
育児休業期間中の賞与に社会保険料はかかる?
被保険者から育児休業取得の申し出があった場合、事業主は「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」を提出することで、育児休業期間中の保険料が免除されます。保険料は事業主、被保険者共に免除されます。 被保険者の育児休業が予定より早く終了した場合には、「育児休業等取得者終了届」を提出します。(※用紙は同じです) 免除となるのは、給与に対してだけでなく、賞与が支給された場合にも免除となります。ただし、賞与支払届の提出は必要です。 免除期間に関して、2022年10月に改定が予定されています。現在は「育休の開始月から終了日翌日の前月」となっていますが、改定後は育休の開始日と終了日の翌日が同月内である場合、育児休業取得日数が2週間以上あれば、その月は保険料...続きを読む
コラム
2021年11月19日(金曜日)
勤怠管理システム
従業員を採用すると、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・有休管理簿などの法定帳簿を作成しなければなりません。賃金台帳とは給与明細を取りまとめたものです。給与計算をするためには、個々の雇用契約の内容と、勤怠データが必要です。勤怠データは出勤簿から読み取れます。時給者であれば、勤務時間×時給が給与になりますので、出勤簿が必要なことは明白ですが、月給者も出勤簿が必要です。 出勤簿にとくに決まったフォーマットはありませんが、必要な勤怠データが一目でわかるようなものが望ましいかと思います。出勤時刻、退勤時刻、時給者であれば、休憩の開始事項と終了時刻もわかるようにしておきます。 以前は紙の両面に打刻できるタイムカードが一般的でしたが、現在は勤怠管理システムを使用している事業所が多くなっています。紙であれば、...続きを読む
その他
2021年11月19日(金曜日)
社会保険労務士の探し方
兵庫県社会保険労務士会のホームページでは、社会保険労務士を検索することができます。兵庫県では1231件の登録がありました(令和3年11月19日)・神戸市 485件・明石市 64件・加古川市 42件・高砂市 13件・姫路市 127件・加西市 9件 ・加東市 6件・芦屋市 21件・西宮市 102件・尼崎市 85件・三木市 9件・小野市 13件・丹波市 11件・丹波篠山市 3件・三田市 25件・伊丹市 33件・川西市 39件・宝塚市 54件・西脇市 6件・洲本市、淡路市、南あわじ市 16件・その他 68件都市圏に集中しており、北部や淡路島は件数が少ないようです。士業事務所(弁護士・司法書士・税理士・中小企業診断士・行政書士・社会保険労務士等)では、基本的な業務であれば、どこに依頼してもおそらく対...続きを読む
お知らせ
2021年11月18日(木曜日)
神戸商工会議所 エキスパートバンク(専門家派遣制度)登録しました
兵庫県神戸市で開業しております、もとまち社労士事務所、社会保険労務士の小林です。三宮駅から徒歩15分、元町駅から徒歩3分のビル5階で営業しております。この度、神戸商工会議所のエキスパートバンクに登録しました。小規模事業者の新分野進出・ものづくり支援に加えて、新規開業を志す起業家の必要とする専門的かつ実践的な経営及び技術・技能について適切な指導・助言を行うため、予め登録されたエキスパートを当該企業に直接派遣し、小規模事業者並びに起業家の経営及び技術等の向上と人材の確保・育成を図ることを目的とした制度です。エキスパートによる経営及び技術等の指導の対象は、原則として兵庫県下に事業所を有する小規模事業者(常時従業員数が商業・サービス業では5人以下、製造業その他で20人以下)及び新規開業を志す起業家...続きを読む
コラム
2021年11月17日(水曜日)
就業規則(服務規律)
神戸で社労士業務を承っております、もとまち社労士事務所です。就業規則には絶対的記載事項(必ず記載しなければならない)と相対的記載事項(定めをする場合には必ず記載しなければならない)があり、よく使われる形としては第1章 総則第2章 採用等第3章 服務規律第4章 労働時間・休憩・休日第5章 賃金第6章 定年・退職・解雇第7章 安全衛生第8章 表彰・懲戒上記のような作りが多いかと思います。この中で「服務規律」に関しては、会社独自のルールが含まれており、内容は様々です。「服務規律」は学校の校則に似ているような気がします。会社と従業員が同じ方向を向いて、目標を達成し、職場の秩序を守るためのルールを定めます。そのため他の項目の比べ、やや曖昧な表現になりやすい項目ですが、可能な限り具体的に定めをしておき...続きを読む
コラム
2021年11月16日(火曜日)
使用者と労働者の定義
労働基準法第9条で、労働者とは「職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」とあります。言い換えると、「使用者の指揮命令下において、労働力を提供し、その対価として賃金を得る者」といったところかと思います。従って、指揮命令下にない役員や、請負契約の場合は、原則として労働者にはなりません。※実態は労働者の派遣であるにも関わらず、形式上のみ請負契約となっている場合、偽装請負になってしまうケースがあります。使用者に関しては、労働基準法第10条「使用者とは、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」労働者に比べ、やや曖昧な表現のような気がします。「労働者に関する事項について」とありますので、少なくとも...続きを読む
コラム
2021年11月16日(火曜日)
就業規則と雇用契約書の優先順位
兵庫県、神戸の社労士事務所、「もとまち社労士事務所」社会保険労務士の小林です。神戸元町を拠点に、創業・起業サポート、就業規則作成、助成金申請、労使間トラブルの解決など、幅広く社労士業務を行っております。労働基準法第89条「常時1人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。当該事項を変更した場合においても、同様とする」と定められています。就業規則は10ページ程度のものから、50ページを超える場合もありますが、絶対的必要記載事項(始業、終業の時刻、休憩時間、休日、賃金、退職に関する事項など)と相対的必要記載事項(退職手当の定めをする場合には退職手当に関する事項など)の他、会社独自の様々なルールが記載されています。雇用契約書とは、雇用者...続きを読む
Q&A
2021年11月15日(月曜日)
振替休日と代休の違いは?
もとまち社労士事務所、社会保険労務士の小林です。兵庫県、神戸市の元町駅近くで開業しております。「振替休日」と「代休」、似たような言葉ですが、意味はハッキリと区別されています。予め、休日と定められていた日を労働日とし、代わりに他の労働日を休日とすることを「休日の振替」といいます。この代わりに休日とした日のことを「振替休日」といいます。元々の「休日」と「労働日」を入れ替えただけですので、割増賃金の支払い義務は発生しません。これに対して「代休」とは、すでに休日労働をした実態があった後に、その代償としてどこかの労働日を休みにすることです。前もって休日を振り替えている「振替休日」と違い、休日労働をした事実がありますので、休日出勤をした日は割増賃金を支払う必要があります。休日の考え方は「法定休日」と「...続きを読む
コラム
2021年11月14日(日曜日)
賞与の社会保険料
賞与を支給する場合も、給与と同様に社会保険料が掛かります。また源泉所得税の控除も必要です。〇健康保険料・・・控除必要〇厚生年金保険料・・・控除必要〇介護保険料・・・40歳以上65歳未満の健康保険被保険者なら控除必要〇雇用保険料・・・控除必要〇源泉所得税・・・控除必要〇住民税・・・控除不要給与から社会保険料を控除する場合、「標準報酬月額」というものを使いますが賞与から社会保険料を控除する場合は「標準賞与額」というものを使います。「標準賞与額」とは、支給された賞与額の1000円未満を切り捨てた額のことを言います。また、標準賞与額には上限があり、健康保険は年間累計額573万円、厚生年金保険料は月あたり150万円が上限となります。源泉徴収税額の算出は少し複雑で、① 前月の給与から社会保険料を差し引...続きを読む
コラム
2021年11月13日(土曜日)
社会保険労務士の人数
兵庫県社会保険労務士会のサイトで、社会保険労務士の登録者を検索することができます。神戸市中央区で189件、神戸市垂水区で44件、神戸市北区で42件の登録があり、兵庫県全体では1229件の登録があるようです。全国では、平成21年時点で約34700人だった登録者数が、今は約43000人まで増加しています。社会保険労務士試験の合格率は、以前はおおむね7%以上だったのが、近年では6%前後で、難化傾向にあります。それにもかかわらず登録者数は増加し続けていることから見ても、人気も需要も高まってきているような気もします。約10年前に自分が資格を取得した時には、周囲の人間で社会保険労務士という仕事はあまり知られていなかったように思います。それがコロナの影響による雇用調整助成金などで、度々社会保険労務士とい...続きを読む