コラム
2022年10月11日(火曜日)
65歳超雇用推進助成金
令和3年度に人気が高く、早々に予算額に達してしまった”65歳超雇用推進助成金”ですが、令和4年度はまだ予算額まで余裕があるようです。この助成金は、〇1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1名以上いること〇定年年齢、または継続雇用年齢を引き上げること(定年の廃止もOK)などの要件を満たすことで受給できる助成金です。上記の要件に該当する事業主様は、申請を検討してはいかがでしょうか?
コラム
2022年9月30日(金曜日)
年末調整 ※10月中旬から書類が届きます
明日から10月ですが、10月中旬から年末調整に関係する資料が届き始めます。特に12月に所得税の差額を還付している事業所では、毎年バタバタするかと思いますので、今のうちからスケジュールを意識しておいた方が良いかと思います。「扶養控除等申告書」を従業員に配布して、期日を決めて回収する、という流れが一般的かと思いますが、「保険料の控除証明書」の方が「扶養控除等申告書」より早く届くケースが多いため、毎年年末調整の時期になると、「保険料の控除証明書」が見当たらないという方が出てきます。再発行は可能ですが、今のうちから社内で、控除証明書を無くさずに保管しておくよう、周知すると紛失を防ぐことが出来ます。複数の事業所で勤務している場合は、主たる勤務先(扶養控除等申告書を提出する勤務先・甲欄)で年末調整をす...続きを読む
Q&A
2022年9月18日(日曜日)
社会保険料は翌月徴収?当月徴収?
多くの事業所で7月上旬に「算定基礎届」を提出・申請したかと思いますが、改定された社会保険料はいつの給与から反映させれば良いのでしょうか?社会保険料は「翌月徴収」と「当月徴収」があります。算定基礎届で改定された保険料は9月分から適用されますので、「翌月徴収」の場合は10月支給分の給与から、「当月徴収」の場合は9月支給分から、改定された保険料で計算する事になります。自分の職場がどちらかを採用しているかを確認するには、昨年の8月~10月(支給月)の給与データを確認し、8月までの保険料と比べて、9月から変動していれば「当月徴収」、10月から変動していれば「翌月徴収」と判断する事が出来ます(変動していない場合や、昨年の徴収月が間違っている可能性もありますが)当月徴収の場合は、9月支給分から変更する必...続きを読む
その他
2022年9月5日(月曜日)
開業1年が経ちました
2021年9月1日に【もとまち社労士事務所】を開業して1年が経ちました、多くの方に助けて頂き、充実した1年でした。【NEEDS】お客様の求めているものを掘り下げ、最も必要なことを提案させて頂く【SIMPLE】分かり易く、運用しやすい提案をさせて頂く【FLEXIBLE】様々なニーズや状況の変化に対して、柔軟に対応する今後も丁寧に迅速に取り組んでいきますので、宜しくお願い致します。【もとまち社労士事務所】神戸市中央区北長狭通5丁目2-19 コフィオ神戸元町510TEL:078-381-5295社会保険労務士:小林亮介 ...続きを読む
コラム
2022年8月24日(水曜日)
通勤手当と交通費
コロナの影響でテレワークを実施する企業も増え、通勤手当の扱いに悩まれた方も多いかと思います。通勤手当とは、自宅から職場へ通勤するための費用を、手当として支給するもので、特に支給が義務付けられているものではありません。一定額(上限15万円、交通手段によってルールは異なる)までは所得税が非課税となり、「給与所得」には含まれませんが、社会保険の「報酬」や、労働基準法の「賃金」には基本的に含まれます。交通費とは、お客様への訪問など、業務上の移動にかかる費用です。交通費は所得税法上も、社会保険や労働保険の報酬・賃金にも含まれないため、通勤手当とは区別して処理する必要があります。給与支給と同時に、交通費を精算するケースもありますが、交通費を通勤手当として支給してしまうと、所得税や保険料の金額に影響が出...続きを読む
news
2022年8月18日(木曜日)
兵庫県の最低賃金928円→960円に?
まだ正式には決定していませんが、兵庫県の最低賃金が960円になる見通しです。(現在の兵庫県の最低賃金928円)適用は10月1日からになると思われます。現在の時給が928円の方や、950円の方は、今のうちに10月1日以降の時給をいくらにするか検討しておきましょう。※最低賃金は月給者の方にも適用されます。【例】月給160,000円 / 所定労働時間168時間160,000円÷168=952円≧928円(令和4年9月30日まではOK、10月1日以降は×)最低賃金は、労働基準監督署の調査の際には、長時間労働や残業代の未払いと共に、必ずチェックされる重要項目です。もとまち社労士事務所では、賃金や労働時間、雇用契約書等に関する相談に対応しています。これから初めて従業員を採用される方も、現状のチェック...続きを読む
Q&A
2022年8月8日(月曜日)
入社祝い金を支給する場合、社会保険料や所得税はどうなる?
入社時に祝い金を支給するケースがありますが、社会保険料や所得税の扱いはどうなるのでしょうか?そのままの金額を手渡しで支給して問題ないのでしょうか?勤務先等から受け取る金銭は、「給与」「賃金」「報酬」など様々な名称があり、税金と社会保険でそもそもの考え方が異なります。所得税法上、給与所得とは「俸給、給与、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。」労働基準法上、賃金とは「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」健康保険法上、報酬とは「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの。」それぞれ定義がありますので、支給する金銭の性格・内容から判...続きを読む
Q&A
2022年7月29日(金曜日)
健康保険を任意継続しているが、就職したらどうなる?
健康保険には、任意継続という制度があります。在職中に健康保険の被保険者であった期間が2ヵ月以上ある場合、退職後も元の勤務先の健康保険に2年間継続加入できる制度です。退職した場合には、国民健康保険に切替える事もありますが、国民健康保険料が高額なら、任意継続を選択した方が保険料を抑えられる場合があります。任意継続はあくまで「健康保険」の制度になりますので、「年金」は原則として国民年金に加入する事になります。(誰かの扶養の入り第3号被保険者になる場合や、国民年金の免除を受ける場合もあります。)任意継続被保険者が就職した場合には、新しい職場で社会保険に加入することになり、任意継続被保険者の資格は喪失しますので、協会けんぽや健康保険組合に資格喪失の申出書を提出します。年金は国民年金から厚生年金に切り...続きを読む
Q&A
2022年7月22日(金曜日)
夏季休暇はどうやって決める?
2022年の夏季休暇は、8月13日(土)~8月16日(火)が基本になります8月11日(木)が祝日ですので、8月12日(金)を有休にして、6連休にする人も多いようです。そもそも夏季休暇とは、どのように決めれば良いのでしょうか?また必ず必要なものなのでしょうか?既に就業規則を作成されている場合は、今一度自社の夏季休暇がどのように定められているのか確認します。「夏季休暇は〇日」と具体的に決めている場合もあれば、「夏季休暇あり」とだけ記載されている場合もあります。夏季休暇は、有給休暇のように付与が義務付けられているものではありませんので、特に就業規則等に定めの無い場合もあります。定めのある場合には、その通りに与える必要があります。まれに雇用契約書と整合性が取れていない場合がありますので、気になる事...続きを読む