コラム
2022年8月24日(水曜日)
通勤手当と交通費
コロナの影響でテレワークを実施する企業も増え、通勤手当の扱いに悩まれた方も多いかと思います。通勤手当とは、自宅から職場へ通勤するための費用を、手当として支給するもので、特に支給が義務付けられているものではありません。一定額(上限15万円、交通手段によってルールは異なる)までは所得税が非課税となり、「給与所得」には含まれませんが、社会保険の「報酬」や、労働基準法の「賃金」には基本的に含まれます。交通費とは、お客様への訪問など、業務上の移動にかかる費用です。交通費は所得税法上も、社会保険や労働保険の報酬・賃金にも含まれないため、通勤手当とは区別して処理する必要があります。給与支給と同時に、交通費を精算するケースもありますが、交通費を通勤手当として支給してしまうと、所得税や保険料の金額に影響が出...続きを読む
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2022年8月18日(木曜日)
兵庫県の最低賃金928円→960円に?
まだ正式には決定していませんが、兵庫県の最低賃金が960円になる見通しです。(現在の兵庫県の最低賃金928円)適用は10月1日からになると思われます。現在の時給が928円の方や、950円の方は、今のうちに10月1日以降の時給をいくらにするか検討しておきましょう。※最低賃金は月給者の方にも適用されます。【例】月給160,000円 / 所定労働時間168時間160,000円÷168=952円≧928円(令和4年9月30日まではOK、10月1日以降は×)最低賃金は、労働基準監督署の調査の際には、長時間労働や残業代の未払いと共に、必ずチェックされる重要項目です。もとまち社労士事務所では、賃金や労働時間、雇用契約書等に関する相談に対応しています。これから初めて従業員を採用される方も、現状のチェック...続きを読む
Q&A
2022年8月8日(月曜日)
入社祝い金を支給する場合、社会保険料や所得税はどうなる?
入社時に祝い金を支給するケースがありますが、社会保険料や所得税の扱いはどうなるのでしょうか?そのままの金額を手渡しで支給して問題ないのでしょうか?勤務先等から受け取る金銭は、「給与」「賃金」「報酬」など様々な名称があり、税金と社会保険でそもそもの考え方が異なります。所得税法上、給与所得とは「俸給、給与、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。」労働基準法上、賃金とは「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」健康保険法上、報酬とは「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの。」それぞれ定義がありますので、支給する金銭の性格・内容から判...続きを読む
Q&A
2022年7月29日(金曜日)
健康保険を任意継続しているが、就職したらどうなる?
健康保険には、任意継続という制度があります。在職中に健康保険の被保険者であった期間が2ヵ月以上ある場合、退職後も元の勤務先の健康保険に2年間継続加入できる制度です。退職した場合には、国民健康保険に切替える事もありますが、国民健康保険料が高額なら、任意継続を選択した方が保険料を抑えられる場合があります。任意継続はあくまで「健康保険」の制度になりますので、「年金」は原則として国民年金に加入する事になります。(誰かの扶養の入り第3号被保険者になる場合や、国民年金の免除を受ける場合もあります。)任意継続被保険者が就職した場合には、新しい職場で社会保険に加入することになり、任意継続被保険者の資格は喪失しますので、協会けんぽや健康保険組合に資格喪失の申出書を提出します。年金は国民年金から厚生年金に切り...続きを読む
Q&A
2022年7月22日(金曜日)
夏季休暇はどうやって決める?
2022年の夏季休暇は、8月13日(土)~8月16日(火)が基本になります8月11日(木)が祝日ですので、8月12日(金)を有休にして、6連休にする人も多いようです。そもそも夏季休暇とは、どのように決めれば良いのでしょうか?また必ず必要なものなのでしょうか?既に就業規則を作成されている場合は、今一度自社の夏季休暇がどのように定められているのか確認します。「夏季休暇は〇日」と具体的に決めている場合もあれば、「夏季休暇あり」とだけ記載されている場合もあります。夏季休暇は、有給休暇のように付与が義務付けられているものではありませんので、特に就業規則等に定めの無い場合もあります。定めのある場合には、その通りに与える必要があります。まれに雇用契約書と整合性が取れていない場合がありますので、気になる事...続きを読む
コラム
2022年7月15日(金曜日)
採用面接時の質問について
採用面接は、求職者の意欲や適正、能力等を確認するために実施されます。企業側としては、限られた時間の中で、出来る限りその人物の事を知りたいところですが、面接の際の質問には、色々と禁止されている事項があります。①本籍②家族の職業・収入等③住宅状況・生活環境④宗教・支持政党・思想⑤尊敬する人物⑥労働組合・学生運動⑦購読新聞・愛読書 等これらの質問は、本人の責任に属さず、本来自由であるべき事項で、不適切であるとされています。④などは、分かり易い不適切な質問だと思いますが、「尊敬する人物」などは、つい聞いてしまいそうな質問かと思います。「愛読書」なども聞いてしまいそうな質問ですが、思想・信条の自由など、憲法で保障されている個人の自由権に属する事であり、採用面接でこのような質問をすると、基本的...続きを読む
コラム
2022年7月11日(月曜日)
年次有給休暇の「時季指定義務」「時季変更権」「計画的付与」
年次有給休暇の「時季指定義務」は、2019年4月から全ての企業に適用されています。年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日については使用者が時季を指定して取得させることが必要です。「時季変更権」時季変更権とは、労働者の希望通りに年次有給休暇を取得させると、事業の正常な運営が妨げられる場合に、使用者が別の日に変更してもらうことができる権利です。「計画的付与制度」年次有給休暇のうち5日を超える分については、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。時季指定は義務であり、労使協定は不要ですが、就業規則の定めが必要です。計画的付与は義務ではなく、導入するには就業規則の定めと、労使協定が必要です。もとまち社労士事務所では、有休管理や各種労使協定の作成にも対応しております。これ...続きを読む
Q&A
2022年7月1日(金曜日)
「休憩時間はいらないからその分早く帰りたい」はOK?
休憩時間に関しては、「労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分。労働時間が8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない」と決められています。「休憩時間はいらないので、その分早く帰りたい」という方もいるかと思いますが、労働時間が6時間を超える場合には、労働時間の途中に休憩を取ってもらう必要があります。勤務時間が 10時~16時30分 のような場合、少し考え方がややこしくなります。休憩なく労働すると、6時間30分になってしまうので、上記のルールで考えると、労働時間の途中に45分以上の休憩を与えなければならない事になります。ただ、45分の休憩を取ると、労働時間は5時間45分になってしまうので、この場合は30分の休憩を取れば問題ないという事になり...続きを読む
その他
2022年6月23日(木曜日)
エキスパートバンク(専門家派遣制度)
神戸商工会議所には、無料で専門家に相談することの出来る制度があります。事前予約制で定期的に実施されている<無料専門相談室>と、会社や店舗に直接派遣される<無料専門家派遣>があります。社会保険労務士の他に、弁護士・税理士・行政書士・中小企業診断士等、様々な専門家に無料で相談することが出来るので、利用されてみてはいかがでしょうか?【もとまち社労士事務所】社会保険労務士:小林亮介(神戸商工会議所エキスパートバンク登録)TEL 078-381-5295
コラム
2022年6月17日(金曜日)
みなし残業と固定残業手当
「みなし残業」と「固定残業手当」、どちらも良く使われる言葉ですが、求人を掲載する場合や、雇用契約書を締結する場合には、注意が必要な言葉です。A:基本給20万円+固定残業手当2万5000円(15時間分) B:月給22万5000円(みなし残業15時間分を含む) このような求人を見かけることがあります。 どちらも総支給22万5000円であることは同じですが、 実は正確に言うと、Aは問題ありませんが、 Bは、雇用契約を締結するには問題があります。 Bでは、22万5000円のうちいくらが基本給で、いくらが残業代なのか分からず 「残業15時間までは残業代は支給しない」という意味にもとれます。 雇用契約書を締結する際には固定残業手当の内訳を明記する必要があります。<固定残業手当の計算>基本給が20万円で...続きを読む