コラム
2023年11月21日(火曜日)
固定残業手当とみなし残業
固定残業手当とみなし残業、どちらもよく使われる言葉ですが、固定残業手当を導入する場合には、「〇〇円を〇〇時間分の固定残業手当として支給する」と雇用契約書に明記する必要があります。「基本給22万円※みなし残業40時間分を含む」のような求人を見かけることがありますが、これでは残業代を除いた本来の基本給が分かりません、みなし残業の時間によっては最低賃金を下回る可能性もあり問題があります。もとまち社労士事務所では雇用契約に関する相談も承っております、トラブルになることの無いよう最適な雇用契約書も提案させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。 ...続きを読む
Q&A
2023年10月26日(木曜日)
10月末退職の場合社会保険料は何月までかかる?
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、「資格喪失日が属する月の前月分まで」納める必要があります。資格喪失日は、退職した日の翌日が喪失日になりますので、10月末退職の場合退職日・・・10月31日資格喪失日・・・11月1日11月1日の前月分まで、という事になりますので、10月分まで保険料がかかる事になります。<給与計算の例>社会保険料は控除するタイミングによって「翌月徴収」と「当月徴収」があります。給与が末締め、翌15日支給の場合「翌月徴収」であれば、11/15の給与から10月分の社会保険料を控除します、「当月徴収」なら、10月分の社会保険料は10/15支給の給与から既に控除している事になりますので11/15の給与からは社会保険料を控除する必要はありません。自社が「翌月徴収」...続きを読む
コラム
2023年10月3日(火曜日)
業務改善助成金について
賃上げと設備投資等を行うことで、費用の3/4を受給することのできる助成金です。<賃上げ>最低賃金と、現在の事業場内最低賃金との差額が50円以内であること<設備投資等>生産性の向上、労働能率の増進に資するもの<助成率>原則として3/4、上限額は賃上げの金額・人数によって異なります。兵庫県の最低賃金が10月1日から「1001円」になることに伴い、賃上げを実施した場合には助成金の対象となる可能性があります。原則として、計画書を申請してから取組みを実施するものですが、既に賃上げを行っていても、対象となる場合があります。
news
2023年9月6日(水曜日)
兵庫県の最低賃金1001円(令和5年10月1日~)
兵庫県の最低賃金は960円から41円upし、1001円になる見込みです、時給960円の方だけでなく、1000円の方も給与を見直す必要があります。10月1日以降の労働に対する給与が新しい最低賃金の対象になりますので、例えば15日締めの場合、9/16~9/30・・・960円以上10/1~10/15・・・1001円以上 で計算する必要があります。また、時給者だけでなく、月給者の方も時給換算で最低賃金を上回っている必要がありますので注意が必要です。【例】・15日締め、末日支給 ・月給17万円 ・月の平均所定労働日数176時間 ・月の平均所定労働日数22日 170,000÷176=965円・・・9/30までは問題なし※10/1以降の労働に対しては、給与を176,200円以上にす...続きを読む
コラム
2023年8月21日(月曜日)
入社した月に退職した場合の社会保険
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで徴収されます。【例】4月1日入社、8月末退職の場合 4月分から8月分まで保険料がかかります。入社した月に退職となってしまった場合、イレギュラーな徴収になります。【例】4月1日入社、4月14日退職の場合 健康保険料・・・4月分がかかる 厚生年金保険料・・・※4月分は返金される。4月分の厚生年金保険料については、かからないというより、一旦は徴収されますが、後日返金される流れになります。従って、同月内に入社・退職となった場合、給与から健康保険料・厚生年金保険料を控除しますが、厚生年金保険料については後日被保険者に返金する必要があります。ただ、一旦控除した厚生年...続きを読む
Q&A
2023年7月12日(水曜日)
5月昇給の場合、算定基礎届を出していれば月額変更届は必要ない?
労働保険料の年度更新、社会保険料の算定基礎届と、大きな手続きが終わり、あとは賞与支払届を提出すれば労務は一段落という事業所も多いかと思います。ただ、5月昇給や6月昇給の場合は、月額変更届の提出が必要になる場合もありますので注意が必要です。<月額変更届(随時改定)>従前の標準報酬月額と比較して、2等級以上変動する場合に申請が必要です。他にも細かい要件はありますが、基本的に「算定基礎届より月額変更届を優先する」と考えれば良いかと思います。5月昇給の場合は「5月・6月・7月」、6月昇給の場合は「6月・7月・8月」の平均で従前の標準報酬月額と比較し、2等級以上差がある場合は、算定基礎届を出していたとしても月額変更届の申請が必要です。もとまち社労士事務所では、各種手続きに関する相談、申請代行も承って...続きを読む
Q&A
2023年6月23日(金曜日)
健康診断は勤務中に受けなければならない?
一般健康診断は、雇入れ時と、採用後1年以内ごとに1回定期的に実施するものですが、必ず勤務中に受診しなければならないのでしょうか?多くの企業では、勤務時間中に受診するケースが多いかと思いますが、休日に受診してはいけないという訳ではありません。また、受診している間の時間は「労働時間」とは異なり、必ずしも賃金が発生する訳ではありません。労使間の協議によって定めるべきものになりますが、有休を取得して、健康診断を受診することも違法ではありません。特殊健康診断については、一般健康診断とは扱いが異なり、受診に要した時間は原則として「労働時間」となりますので注意が必要です。 ...続きを読む
コラム
2023年5月31日(水曜日)
【労働保険料の年度更新】
労働保険料年度更新の封筒が事業所宛に届き始めているかと思います。(緑色の封筒が届きます、建設業の場合は青色の封筒が届く場合もあります。) 労働保険料は、令和4年4月~令和5年3月までの賃金総額を基に計算します、賃金総額には、ほぼ全ての給与が含まれますが、一部計算に含めなくて良いものもあります。<賃金総額に参入しないもの>〇結婚・出産祝い金〇死亡弔慰金〇解雇予告手当 等出張旅費など、実費弁償的なものも賃金総額には含めません。【もとまち社労士事務所】では、各種手続きに関する相談、申請代行も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。 ...続きを読む