Q&A
2021年12月26日(日曜日)
アルバイトが無断欠勤をした上連絡がとれない、どう対応すべきか?
神戸市の社労士事務所、もとまち社労士事務所です。社会保険・労働保険に関する諸手続き業務、就業規則の作成・改訂、助成金申請代行、行政調査対応等を承っております。先日ある飲食店に行った際、店長と思われる方と、学生のアルバイトらしき方が険悪な雰囲気で話をしていました。聞こえてきた内容は、おそらくアルバイトの方が無断欠勤をした後、そのまま退職することになったようです。推測すると、最後の給与が支給日に支払われず、そのことを店側に連絡したところ、店長より店にくるように言われ、気まずいながらも呼び出しに応じたといった感じでした。自分が学生時代にアルバイトをしていた時も、同じようなことがありました。一緒に働いていたアルバイトが、ある日シフトが入っているのに店に来ず、社員が電話をしても繋がりませんでした。当...続きを読む
コラム
2021年12月24日(金曜日)
テレワーク(中抜け時間)
コロナ禍で多くの企業がテレワークを導入しました。感染者数は落ち着きを見せていますが、継続してテレワークを実施している企業も多いようです。労働者のテレワークに対しての感じ方は様々で、ストレスが減り、生産性も向上したと感じている人もいれば、仕事とプライベートの線引きが難しく、出社していた時より労働時間が増加した人もいるようです。テレワークを実施する場合でも、労働基準関係法令は同様に適用されますので、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法などを遵守しなければなりません。近年では「働き方改革」の影響もあり、勤務時間に関しては特に適正に管理する必要があります。例え自宅勤務であっても、使用者には労働者の勤務時間を適正に管理する責任があります。始業と就業の時刻に関しては、毎日同時刻...続きを読む
Q&A
2021年12月21日(火曜日)
役員報酬の変更はいつでもできる?
神戸市中央区、元町駅の近くで開業しております「もとまち社労士事務所」社会保険労務士の小林です。従業員の給与を変更する場合、不利益変更にならないか、月額変更届を提出する必要はあるのか、給与規定や雇用契約書に沿った内容かなど、色々と検討した上で決定します。役員報酬を変更する場合も、従業員の給与と同じように考えれば良いのでしょうか?社会保険法上、役員も従業員も、適用事業所である会社に使用される者として、支払われる「役員報酬」や「給与」は「報酬」として同じように扱われます。しかし、税法上は「役員報酬」と「給与」は明確に区別する必要があります。役員報酬は原則として毎月定額が支払われるものであり、損金(経費)として計上できるものは、毎月の定額分までです。役員報酬には定期同額給与というルールがあり、事業...続きを読む
お知らせ
2021年12月16日(木曜日)
年内営業日のお知らせ
2021年は12月28日(火)まで営業しております。2021年9月に開業し、3ヶ月半が経ちました。多くの人に助けてもらい、少しづつですが社会保険労務士としてそれらしい毎日を過ごすことが出来ています。年内にやり残しの無いよう取り組んでいきます。
コラム
2021年12月13日(月曜日)
休憩の考え方
休憩に関しては、労働基準法第34条に規定されています。労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないとされています。例えば、労働時間が6時間の場合は、6時間を超えてはいないため、休憩時間を与えなくても大丈夫です。もちろん、休憩時間を与えても適法です。休憩時間は分割して付与することも可能です。例えば、労働時間が7時間の場合、45分間の休憩時間を与える必要がありますが、15分を3回取得するような方法も適法です。休憩とは、労働から完全に離れた状態である必要があります。例えば、お昼休憩となっていても、電話や来客に対応しなければならない状態は、休憩とは認められません。また、休憩時間終了の5分前までに、席に着席するというようなルール...続きを読む
コラム
2021年12月10日(金曜日)
キャリアアップ助成金(賃金3%UP要件)
神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。キャリアアップ助成金は数ある助成金の中でも有名なものですが、支給要件のひとつに、「転換後6ヶ月の賃金が、転換前6ヶ月の賃金と比較して、3%以上増額していること」というものがあります。※毎年%は見直されます。この3%は、たまたま総支給が3%以上になっているだけではダメで、基本給や固定的な諸手当で3%以上増加している必要があります。また、その固定的諸手当に関して、就業規則や賃金規定で具体的な内容について定めをしておく必要があります。例えば、「役職手当」や「役付手当」であれば、一般的には毎月定額が支給されるケースが多いかと思いますが、中には毎月変動する性質の場合もあるかもしれません。就業規則や賃金規定で、係長は定額3万円、課長は定額5万円、...続きを読む
Q&A
2021年12月9日(木曜日)
一時的に従業員数が10人以上になる場合、就業規則の届出は必要か?
神戸市、元町の社会保険労務士事務所、「もとまち社労士事務所」社会保険労務士の小林です。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署へ届出る必要があります。業種によっては、一時的な繁忙期に対応するため、1か月や2か月といった期間契約で、臨時的に従業員を雇用する場合があります。この期間契約の従業員は、10人に含めて考えるべきなのでしょうか?「常時」10人以上となっていますので、期間契約が契約が終了すれば再び10人未満に戻るような場合は、常時10人以上とはならず、届出義務は発生しません。逆に、期間の定めのある従業員が大半で、1日の就業時間が2~3時間であったとしても、常態として10人以上になっている事業場では、就業規則の届出義務があります。従業員が10人に満...続きを読む
コラム
2021年12月8日(水曜日)
月額変更届(随時改定)
標準報酬月額は、年に1回「算定基礎届」により決定されますが、昇給などで年の途中で報酬が大きく変動する場合には、「月額変更届」を提出することで、算定基礎届を待たずに、標準報酬月額を適正な金額に改定します。社会保険法上は、「随時改定」と呼ばれることもありますが、実務においては「月額変更届」と呼ばれることが多いかと思います。略称で「げっぺん」とも呼ばれます。原則として、以下の3つの要件を満たす場合に、月額変更届の対象になります。①固定的賃金に変動がある②支払基礎日数が17日以上ある③変動した月から3ヶ月の標準報酬月額の平均が、変動前の標準報酬月額と比較して2等級以上差がある昇給によって月給者の基本給が上がった場合や、時給者の時給が上がった場合、役付手当や住宅手当、家族手当などの固定的な手当が変更...続きを読む
コラム
2021年12月7日(火曜日)
傷病手当金
兵庫県神戸市で開業しております「もとまち社労士事務所」社会保険労務士の小林です。JR三宮駅から徒歩15分、JR元町駅から徒歩3分の立地で営業しております。協会けんぽでは、様々な保険給付を行っていますが、「傷病手当金」という言葉を聞いたことのある方も多いかと思います。原則として、以下の4つの条件を満たした場合に支給されます。①業務に関係のない病気やケガで休んだ場合②療養のため仕事ができないこと③仕事ができない期間が4日以上④休業中に給与の支給が無いことそれぞれにもう少し細かい決まりはありますが、大まかに言うとこの4つです。4つ目の「給与の支給が無いこと」に関しては、一部だけ給与の支給があった場合には、全額が支給停止になる訳ではなく、減額措置になります。たまに、傷病手当金を受給して休業している...続きを読む
その他
2021年12月6日(月曜日)
姫路で交流会に参加しました
神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。12月4日「土」近畿青年税理士連盟兵庫県支部の交流会に参加させて頂きました。姫路駅に降りたのは久しぶりでしたが、すごく綺麗になっていた気がしました。今回初めての参加でしたが、普段中々お会いできない税理士・社会保険労務士の方とお話することができ、堅苦しくないリラックスした雰囲気で楽しかったです。20代の頃3年数か月、加古川で仕事をしており、姫路にもよく行っていました。神戸とはまた違った雰囲気があり楽しい思い出が色々あります。もとまち社労士事務所は、兵庫県神戸市中央区で開業しております。兵庫県全域で業務を承っており、姫路、加古川でも積極的に活動しておりますので、神戸市以外の事業主様も是非お問い合わせください。 ...続きを読む