お知らせ
2021年10月25日(月曜日)
最低賃金改定されています
神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。兵庫県では2021年10月1日から、最低賃金が928円になりました(9月30日までは900円)10月支給分の給与から、給与の改定が必要な方は要注意です。改定された最低賃金の適用日は、労働日を基準に考えます。例えば、給与の締め日を15日としていた場合、9月16日~9月30日分は900円以上10月1日~10月15日分は928円以上にしなければなりません。時給者の場合は分かり易いのですが、月給者の場合は、月給を時給にして、最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。月給(通勤手当や時間外手当を除いた金額) ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時給)【例1】月給160,000円、1日の労働時間8時間、年間の労働日数250日の場合...続きを読む
コラム
2021年10月24日(日曜日)
社会保険と国民健康保険の違い
会社員や公務員が加入する社会保険と、自営業者などの社会保険に加入していない方が加入する国民健康保険。どんな違いがあるのでしょうか。まず運営元が違います。社会保険は協会けんぽ(全国健康保険協会)や健康保険組合です、国民健康保険は市町村が運営していますので、手続きの際の窓口も異なります。【窓口】社会保険・・・協会けんぽの他、年金事務所や日本年金機構の事務センターの場合もあります。国民健康保険・・・区役所の国民健康保険課など加入者にとって最も大きな違いは、保険料と扶養制度の有無だと思います。社会保険料は、被保険者の給与等を基にした「標準報酬月額」というものを使って計算しますが、国民健康保険料は世帯を単位として、被保険者の人数や収入・年齢によって異なります。社会保険には扶養という制度があり、一定の...続きを読む
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2021年10月24日(日曜日)
割増賃金に関する監督指導結果(令和2年度)
厚生労働省が、労働基準監督署が令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)に実施した監督指導の事案を公表していました。公表していたのは、不払いとなっていた割増賃金が支払われたもののうち、1企業で合計100万円以上の事案です。これによると、是正企業数は約1000社で、前年度比で半数以下になったようです。うち1000万円以上の割増賃金を支払った企業が約100社、こちらも前年度比で約半数になっています。対象労働者数は約6万5000人で、1万3000人の減少。支払われた割増賃金の合計額は約70億円とのことです(約28億5000万円の減少)。是正企業数・対象労働者数・支払われた割増賃金の合計ともに、前年より大幅に減少していました。賃金不払い残業の発生していた状況として、 〇出勤打刻をせず勤務してい...続きを読む
お知らせ
2021年10月23日(土曜日)
男性育休で使える助成金
明治安田生命が実施した調査結果によると、男性の育児休業取得に関して、7割が「必要」と回答しました。ただ実際の取得率はまだ3割未満です。育児休業を取得したかったのに取得できなかった理由として、育児休業期間中の給与の減少や、長期間職場を離れることによる、復帰の際の職場の雰囲気に対する不安、職場の周囲の理解がないなどの回答が多かったようです。実際に育児休業を取得した男性の回答では、9割近くが良い変化があったと回答したとのことです。 両立支援等助成金に出生時両立支援コースというものがあります。男性の従業員が、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業等を取得した際に受けることが出来る助成金です。中小企業であれば、一人目の育休取得では57万円、二人目以降の...続きを読む
コラム
2021年10月23日(土曜日)
後期高齢者医療制度
74歳までは、協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険等に加入しますが、75歳になると「後期高齢者医療制度」の対象になります。特に申請は不要で、誕生日までに後期高齢者医療被保険者証が送付されます。保険料の窓口負担は原則として1割負担になります。神戸市の人口約150万人に対して、65歳以上の方が約40万人、うち75歳以上の方が約20万人になるそうです。高齢化率は上昇傾向にあり、要支援者、要介護者の増加、一人暮らし高齢者の割合も増加しており、介護人材は全国的に不足しているようです。少子高齢化の進展や人口減少などの課題を克服し、地方創生の実現のため、神戸市では「神戸2025ビジョン」という取り組みを行っています。高齢化や人口減少がすすめば、社会保障制度の見直しも行われます。定年年齢の引き上げや、パ...続きを読む
コラム
2021年10月22日(金曜日)
正社員の定義
就業規則には「従業員の定義」や「雇用区分」といった項目で、正社員と他の雇用区分に関しての定義が記載されていますが、「正社員」に法律で決められた定義はありません。一般的には・期間の定めがない雇用契約であること・フルタイム勤務であること・直接雇用であることの3点が、共通した正社員の定義になるかと思います。フルタイムも事業所によって所定労働時間は様々ですので、何時間働けばフルタイムとは決まっていません。また、正社員の中にも、「総合職」「一般職」に分かれていることもあり、勤務地や職務内容、労働時間によって区分されていることもあります。従業員の区分をどうするかは、基本的には会社の判断になりますが、採用時に雇用契約書で雇用区分とその内容をしっかり理解してもらうことが重要です。特に昇給や賞与など、賃金に...続きを読む
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2021年10月22日(金曜日)
時短営業解除
兵庫県の飲食店などの営業時間短縮、酒類提供の制限が21日解除されました。時短要請の解除は、1月依頼9か月ぶりとのことです。昨日の19時頃、三宮を歩いていましたが、かなり人手も増えているようです。第6波も懸念されていますが、コロナが収束してくれば、これまで助成金等の業務で手一杯だった行政も、調査に力を入れてくることが考えられます。雇用調整助成金の申請をしていた事業主様は、提出した書類の控えが保管できているか、申請期間中の出勤簿や賃金台帳に間違いはないか、出来れば確認しておきたいところです。年金事務所や労働基準監督署からの調査案内が来た場合には、その内容をよく確認する必要があります。定期的なものなのか、何か問題を認識された上での調査なのか、通知書を見ればおおよその予測ができます。やはり問題があ...続きを読む
コラム
2021年10月21日(木曜日)
インフルエンザ予防接種に関して
毎年10月に入るとインフルエンザの予防接種を受ける方が出てくるタイミングです。インフルエンザが社内で流行してしまうと、業務に大きな影響が出るため、予防接種を受けるよう勧められることもあるかと思いますが、コロナワクチンと同様に、人それぞれ考え方は異なります。会社によっては、費用は全額会社負担とし、全員に接種を義務付けているケースもあるようですが、問題はないのでしょうか?会社が費用を負担してくれるのであれば、積極的に受けるという方も多いかと思いますが、接種を義務付けることはできません。基本的に個人の判断によるものですので、仮に社内のルールで接種を義務付けている場合で、接種しないと懲戒の対象になるような場合には、権利の乱用になると考えられます。予防接種には、人それぞれの健康状態やアレルギーの問題...続きを読む
Q&A
2021年10月20日(水曜日)
65歳で2号被保険者ではなくなる?
神戸市で「もとまち社労士事務所」を開業しております。社会保険労務士の小林です。たまに疑問に思う方がおられますが、「社労士事務所」や「社会保険労務士事務所」、他にも「個人名事務所」や「~オフィス」などもありますが、社会保険労務士業務を行う事務所の名称にあまり細かい決まりがなく、特に違いはありません。法人化している場合は「社会保険労務士法人」という肩書が前か後ろに付くことになります。社会保険労務士の呼び方も、「社労士」や「労務士」に違いはありません。以前年齢ごとに発生する労務手続きをトピックスにあげましたが、厚生年金に関して、少し追記します。日本の公的年金制度は、1階が国民年金、2階が厚生年金の2階建てになっています。厚生年金に加入している会社員や公務員は、基本的には厚生年金に加入している間は...続きを読む
コラム
2021年10月19日(火曜日)
研修・勉強会の注意点
従業員の能力向上、モチベーション向上のために研修や勉強会を実施している企業は多いかと思いますが、それが使用者の指揮命令の下に行われており、実態として参加が強制されている場合は「労働時間」となります。通常の労働時間と合わせて6時間超、8時間超の場合には、休憩のルールも適用されるため、自由参加の場合は、研修内容を検討すると共に、自由参加と言える根拠を明確にしておく必要があります。例えば、自由参加と言いながらも、参加・不参加で人事考課に影響したり、参加しないと業務に必要な知識や技術が習得できない場合には、参加せざるを得ないため、労働時間と判断される可能性が高くなります。明らかに任意参加の研修であれば、労働時間とする必要はありませんが、研修後にレポートを提出させる場合には、レポートの作成時間は労働...続きを読む