Q&A
2021年10月13日(水曜日)
慶弔休暇を与える義務はあるのか?
多くの企業で、「特別休暇」という名称で、身内に不幸があった場合や、結婚・出産等の際に休暇を与える制度があり、就業規則に定められています。休日の定めは色々あり、事業所としての決まった定休日、有休、育児休業、介護休業、災害等があった場合の休業など様々です。有休などは、法律で具体的にどういう人に何日の休みをいつ与えなければならないか決められていますが、慶弔休暇に関しては法律の定めはありません。会社が基本的には自由に決めることができ、与えなくても問題ありません。また、休みは与えるが、その日分の給与は減額するとしても問題ありません。公務員にも慶弔休暇の制度はあり、これを基準に定めをしている事業所もあります。結婚・出産・死亡などの出来事があった際に、1日~7日程度の休みを、給与を減額せずに取得できる内...続きを読む
Q&A
2021年10月12日(火曜日)
通勤手当のルールは統一すべき?
基本給のほかに「通勤手当」が支給されているケースは多いかと思いますが、そもそも通勤手当は支給が義務付けられているものではなく、法律に特に定めはありません。(所得税法上の非課税の上限額は決められています)。交通手段と通勤距離によって金額を決めている事業所が多いかと思いますが、中には一律で5000円など、シンプルな場合もあれば、支給していない事業所もあります。公共交通機関を利用して出勤している場合には、1か月分の定期代としているところが多いように思います。中には半年分の定期代を算出し、それを6等分する方法もあります。車やバイクで通勤する場合には、1kmあたり〇〇円といったように、距離×ガソリン代で算出しているケースが多いのではないでしょうか。どのようなルールでも問題ありませんが、2021年4月...続きを読む
お知らせ
2021年10月12日(火曜日)
所得税法上の扶養(年末調整に向けて)
神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。税理士事務所での勤務経験もある社会保険労務士が貴社を幅広くサポート致します。扶養制度に関しては何度か文章をあげていますが、所得税法上の扶養に関して確認します。そもそも一般的に使われる「扶養」という言葉には、社会保険法上の考え方と、所得税法上の考え方があります。所得税法上の扶養制度に関しては、法改正もあり、毎年年末調整で思い出しても、1年経つと忘れてしまう方が多いと思います。自分も毎年この時期になると思い出すようにしています。所得税法上の扶養とは、「控除対象扶養親族がいる場合には、一定の所得控除が受けられる」というものです。「控除対象扶養親族」とは、その年の12月31日時点で16歳以上で、納税者と生計を一にしている人で、年間の合計所得金...続きを読む
コラム
2021年10月11日(月曜日)
労基署の調査、是正勧告に関して
労働基準監督署の調査には、定期的に行っているものと、内部告発等何かしらの事情があって行われるものがあります。定期調査では、事前に電話や郵便等で連絡が入るケースが多く、日程に関しても指定はされますが、ある程度はこちらの要望も聞いてくれます。対して内部告発などがあった場合では、突然立ち入り調査にやってくる場合もあります。どちらの場合も事業主様にとっては神経を使うところですが、調査が来た以上は、ある程度の日程調整はできても、受けない訳にはいかないため、時間のある限り準備を整える必要があります。最も注意すべきは「残業代の未払い」と「長時間労働」の2点かと思います。仮に長時間労働になっている従業員がいたとしても、本人と同意の上で雇用契約書が適正に結ばれており、残業代がきっちり支払われていれば、あまり...続きを読む
コラム
2021年10月11日(月曜日)
新店舗をOPENする場合の手続き
神戸で社会保険労務士業務を承っております、もとまち社労士事務所です。飲食業・美容院等・小売業等、新しく店舗をOPENする際に必要な手続きに「継続事業の一括」というものがあります。労働保険は、一つ一つの適用事業所単位で成立するものですが、同様の業種・形態で新しく店舗をOPENするたびに、別個の事業所として申請していたのでは、事務処理が多くなり、管理も困難になるため、一つの事業所でまとめて労働保険料を集計し、申告することができる「継続一括」という制度があります。集計する本社・本店機能を有する事業所を「指定事業」といい、これを親とし、他の店舗を子として申請するイメージです。労働基準監督署でもらえる、様式第1号の「保険関係成立届」と、様式第5号の「労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書」を提出...続きを読む
Q&A
2021年10月11日(月曜日)
社会保険料の変動は10月?
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、算定基礎届という手続きにより、4月、5月、6月に支給された給与をもとに変動します。多くの事業所では、社会保険料の「翌月徴収」を採用しているため、10月支給分の給与から社会保険料が変動します。ただ、中には「当月徴収」を採用している事業所もあり。その場合には9月支給分の給与から変動後の社会保険料になります。事業主目線では、社会保険料は翌月末日までに収めるという決まりになっています。年金事務所より計算した明細が送られて来ますので、振込や口座振替によって納付します。これは統一のルールですが、従業員の給与から控除する社会保険料のタイミングに関しては、必ずしも翌月の給与から控除するとは決まっておらず、当月の給与から控除している事業所もあります。例えば、末締め...続きを読む
コラム
2021年10月11日(月曜日)
勤怠の端数処理に関して
紙のタイムカードを使用している場合や、エクセルや勤怠ソフトを使用している場合等勤怠管理の方法は事業所ごとに様々ですが、どのような方法でも、正確に勤怠管理ができているのであれば、問題ありません。ただ、最近では無料の勤怠管理ソフトなどもあり、1ヶ月の集計を自動でしてくれるため、紙のタイムカードより手間は掛からないと思います。また勤怠データは労基法により3年間の保存義務があります。紙で保管しているとかなりの量になるため、ペーパーレス化を進めるにあたって最初に取り組んでも良いかと思います。勤怠管理の上で、ポイントはいくつかありますが、週に1日以上の休日を与えることと、毎日1分単位で出勤、退勤の打刻がされていることが基本です。1ヶ月の集計の際には、給与計算が複雑になるため、30分未満なら切り捨て、3...続きを読む
コラム
2021年10月11日(月曜日)
地震により休業する場合のポイント
神戸で社労士業務を行っております、もとまち社労士事務所です。美容院、飲食業、小売業、製造業、不動産業、サービス業、医療福祉業など、幅広い業種に対応しております。ここ一週間で震度4を超える地震が数回発生しています。停電や断水等、自然災害や事業主には責任のない不可抗力により、会社を休業せざるを得なかった事業主様もおられるかと思います。コロナの影響により休業を実施し、雇用調整助成金の申請をされた方も多いかと思いますが、地震の場合の休業に関しては、休業手当の扱いはどうなるのでしょうか。労働基準法第26条に休業手当に関しての定めがあります、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は休業期間中該当労働者に、平均賃金の60%以上を支払わなければならない」というものです。「使用者の責に帰すべ...続きを読む
Q&A
2021年10月8日(金曜日)
傷病手当金とは?
業務上の労働災害により、仕事を休業する場合には、労災保険の休業補償給付の対象になる場合があります。また、業務外の事由によるものであれば、傷病手当金の対象になる可能性があります。傷病手当金は、休業期間中の被保険者と家族の生活を保障するための制度で、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。主な要件のひとつに、3日間の待期期間を成立させる必要があります。連続して3日間休むことが必要で、仮に2日休んで3日目に出勤した場合には成立しません。また、休業期間中に給与が支払われている場合には、傷病手当金は支給されません。ただし、支払われる給与が傷病手当金の金額より少ない場合には、その差額が支給されます。金額は標準報酬月額というものを基準に算出されますが、おおよそ給与の3分の2程度が支給されま...続きを読む
コラム
2021年10月7日(木曜日)
扶養の年収基準
10月に入り、今年もあと3ヶ月を切りました。扶養の範囲内で働かれている方の中には、自身の年収が気になる時期でもあります。社会保険法上の扶養に入るためには、いくつか要件がありますが、年収130万円未満であること、という要件があります。この130万円未満という要件は、結果的に130万円を超えないように調整するというより、月額で1,300,000円÷12=108,333円を超えないようにしておくことが基本なのですが、健康保険組合などでは、結果としての年収を、給与証明等で確認する場合もあります。また、よく103万円という基準も耳にされるかと思いますが、これは所得税法上の扶養の要件で、社会保険法上の年収とは、計算が若干異なります。大きな違いとしては「通勤手当」があります。所得税法上では、通勤手当は一...続きを読む