コラム
2021年9月9日(木曜日)
有給休暇の半日や時間単位での取得
有給を半日や時間単位で取得させる義務はありません。 ただ2019年4月の法改正で、年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者には、必ず年5日は取得させなければならないことになっていますので、有給消化を促進する有効な方法であると言えます。
コラム
2021年9月9日(木曜日)
有休休暇
採用日から6か月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、10日の年次有給休暇が付与されます。 付与日数は異なりますが、アルバイトやパートタイマーにも有給は付与されますので、入社日と所定労働日数を管理しておく必要があります。 従業員が増えるにつれ、有給の管理は大変ですが、労働者に有利なタイミング(本来より早いタイミングでの付与)であれば、事業所の定めた日に一斉に付与することも可能です。例えば4月1日と10月1日を付与日とすることで、使用者は管理が楽になり、労働者は早いタイミングで付与されるというメリットがあります。 ...続きを読む
コラム
2021年9月9日(木曜日)
36協定
法定労働時間は1週40時間(一定の事業場は44時間)、1日8時間と決められています。 この法定労働時間を超えるか、又は法定休日(週1回又は4週4日)に労働させる場合には36協定と呼ばれる協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。 協定は労働者代表者と締結する必要がありますが、管理監督者の地位にある者は、労働者代表とは認められませんので注意が必要です。 また、36協定を締結しても、時間外労働には上限があります。 ...続きを読む
Q&A
2021年8月25日(水曜日)
退職するパート従業員から、有休を買取って欲しいと言われたが、買取る…
従業員には有休を取得する権利はありますが、使用者に有休を買取る義務はありません。2019年4月~有休の取得義務が始まり、関心が高まっているかと思いますが、有休は本来従業員の希望した日に使うことが出来るもので、買取りは原則として出来ません。ただし、従業員の退職日までの日数的に消化が間に合わない場合などにおいて、同意を得ている場合には買取っても違法ではありません。
Q&A
2021年8月25日(水曜日)
就業規則を作成するメリットは?
労働基準法は労働者の最低基準を示すもので、この基準を下回った条件で労働者を働かせることは出来ません。しかし就業規則を作成する事で、様々な働き方に対応でき、ルールを明確化し、労使間のトラブルを防ぐことにもなります。例えば、1か月単位や1年単位の変形労働時間制を導入するためには、就業規則に記載する必要がありますが、制度の範囲内であれは、残業代の支払が不要になる効果があります。
Q&A
2021年8月25日(水曜日)
就業規則は作成しないといけないのか?
労基法代89条、「常時10人以上の労働者を雇用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」とあります。この場合の常時雇用するとは、勤務日数の少ないアルバイト・パート従業員も含みます。従業員が10人未満であっても、就業規則を作成し、周知すれば効力が発生します。
Q&A
2021年8月25日(水曜日)
通勤手当は支給しなければならないのか?
支給する義務はありません、就業規則や賃金規定、雇用契約書で支給する旨を定めている場合は支給する必要があります。原則として所得税が課税されない非課税となりますが、交通手段によって金額に上限があります。