Q&A
2023年7月12日(水曜日)
5月昇給の場合、算定基礎届を出していれば月額変更届は必要ない?
労働保険料の年度更新、社会保険料の算定基礎届と、大きな手続きが終わり、あとは賞与支払届を提出すれば労務は一段落という事業所も多いかと思います。ただ、5月昇給や6月昇給の場合は、月額変更届の提出が必要になる場合もありますので注意が必要です。<月額変更届(随時改定)>従前の標準報酬月額と比較して、2等級以上変動する場合に申請が必要です。他にも細かい要件はありますが、基本的に「算定基礎届より月額変更届を優先する」と考えれば良いかと思います。5月昇給の場合は「5月・6月・7月」、6月昇給の場合は「6月・7月・8月」の平均で従前の標準報酬月額と比較し、2等級以上差がある場合は、算定基礎届を出していたとしても月額変更届の申請が必要です。もとまち社労士事務所では、各種手続きに関する相談、申請代行も承って...続きを読む
Q&A
2023年6月23日(金曜日)
健康診断は勤務中に受けなければならない?
一般健康診断は、雇入れ時と、採用後1年以内ごとに1回定期的に実施するものですが、必ず勤務中に受診しなければならないのでしょうか?多くの企業では、勤務時間中に受診するケースが多いかと思いますが、休日に受診してはいけないという訳ではありません。また、受診している間の時間は「労働時間」とは異なり、必ずしも賃金が発生する訳ではありません。労使間の協議によって定めるべきものになりますが、有休を取得して、健康診断を受診することも違法ではありません。特殊健康診断については、一般健康診断とは扱いが異なり、受診に要した時間は原則として「労働時間」となりますので注意が必要です。 ...続きを読む
コラム
2023年5月31日(水曜日)
【労働保険料の年度更新】
労働保険料年度更新の封筒が事業所宛に届き始めているかと思います。(緑色の封筒が届きます、建設業の場合は青色の封筒が届く場合もあります。) 労働保険料は、令和4年4月~令和5年3月までの賃金総額を基に計算します、賃金総額には、ほぼ全ての給与が含まれますが、一部計算に含めなくて良いものもあります。<賃金総額に参入しないもの>〇結婚・出産祝い金〇死亡弔慰金〇解雇予告手当 等出張旅費など、実費弁償的なものも賃金総額には含めません。【もとまち社労士事務所】では、各種手続きに関する相談、申請代行も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。 ...続きを読む
news
2023年5月16日(火曜日)
5月は「住民税特別徴収税額通知書」が届きます。
5月中旬頃から「住民税特別徴収税額通知書」が事業所宛に届きます。住民税は毎年6月~5月に、前年の所得を基に計算された金額を給与から控除します。令和4年入社で、給与から控除(特別徴収)されていなかった方も、年末調整をした方場合は通知書が届くはずですので、令和5年6月~は原則として特別徴収になります。
news
2023年4月24日(月曜日)
雇用保険料率改定されています(5/1000→6/1000)
令和5年4月1日から、雇用保険料率が改定されています。( 旧 5/1000 → 新 6/1000 )4月支給の給与から改定するか、5月支給給与から改定するかは、給与の締日によって異なります。【例①】末締め、翌月25日払いの場合3/1~3/31勤務分が4/25に支給されます、この場合は、給与の締日が4/1より前になりますので、4月支給給与は旧保険料率(5/1000)で計算します。【例⓶】15日締め、25日払いの場合3/16~4/15勤務分が4/25に支給されます、この場合は、給与の締日が4/1を過ぎていますので、4月支給給与は新保険料率(6/1000)で計算します。 ...続きを読む
Q&A
2023年4月6日(木曜日)
定年→再雇用の有休はどうなる?
有休は入社半年後に10日付与されます、その後1年ごとに付与日数は増加し、6年半後には20日付与されます。(正社員、フルタイム勤務の場合)定年を迎えた方は、毎年20日付与されている方が多いかと思いますが、定年後に嘱託社員として再雇用される場合、有休の付与日数や、残日数はどうなるのでしょうか?有休は実態を重視します。嘱託として再雇用される場合、実態としては雇用関係は継続していると考えられますので、有休の残日数は継続し、付与日数も、引き続き嘱託としてフルタイムで勤務するのであれば20日が付与されます。
Q&A
2023年3月23日(木曜日)
従業員(役員)が75歳になると何か手続きが必要?
75歳になると後期高齢者医療制度に自動的に加入することになります。(誕生日の少し前に通知が届きます) 社会保険料は月単位で計算されます。3月23日が75歳の誕生日であれば、2月分までは給与から健康保険料を控除し、3月分以降は後期高齢者医療制度の保険料を納めることになりますので、給与から控除する必要は無くなります。