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2023年3月11日(土曜日)
健康保険料と介護保険料が改定されます(令和5年3月分から)
健康保険料率と介護保険料率が改定されます【令和5年2月分まで】※兵庫県健康保険料率 10.13%介護保険料率 1.64%【令和5年3月分から】※兵庫県健康保険料率 10.17%介護保険料率 1.82%多くの事業所では、社会保険料は「翌月徴収」を採用していますので、令和5年4月支給の給与から改定になるケースが多いかと思います。※社会保険料は都道府県ごとに異なりますのでご注意ください。
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2023年1月10日(火曜日)
月60時間を超える割増賃金率の引き上げ(2023年4月1日施行)
2022年には育児介護休業法の改正や、パワハラ防止措置の義務化など色々な変更がありましたが、2023年もいくつかの改正が決定しています。その中のひとつが、月60時間を超える残業について、通常25%の割増率が50%になるというものです。大企業については既に2010年4月に実施されており、中小企業については適用が猶予されていましたが、2023年4月1日からついに中小企業についても適用されます。※中小企業に該当するか否かの判断基準【小売業】資本金5,000万円以下、又は労働者数50人以下【サービス業】資本金5,000万円以下、又は労働者数100人以下【卸売業】資本金1億円以下、労働者数100人以下【その他の業種】資本金3億円以下、又は労働者数300人以下改正に伴い、賃金規程等の変更が必要になる場...続きを読む
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2022年10月19日(水曜日)
雇用保険料率改定(令和4年10月1日~)
雇用保険料率の労働者負担分が (3/1000) → (5/1000) に改定されています。10月支給分の給与に影響が出ることがありますので注意が必要です。【例:15日締/末日支給 の場合】10月末支給(計算期間:9/16~10/15)9/16~9/30は改定前、10/1~10/15は改訂後と考えてしまいそうですが、この場合、10月末支給給与で控除する雇用保険料は、全て(5/1000)で計算することになります。
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2022年8月18日(木曜日)
兵庫県の最低賃金928円→960円に?
まだ正式には決定していませんが、兵庫県の最低賃金が960円になる見通しです。(現在の兵庫県の最低賃金928円)適用は10月1日からになると思われます。現在の時給が928円の方や、950円の方は、今のうちに10月1日以降の時給をいくらにするか検討しておきましょう。※最低賃金は月給者の方にも適用されます。【例】月給160,000円 / 所定労働時間168時間160,000円÷168=952円≧928円(令和4年9月30日まではOK、10月1日以降は×)最低賃金は、労働基準監督署の調査の際には、長時間労働や残業代の未払いと共に、必ずチェックされる重要項目です。もとまち社労士事務所では、賃金や労働時間、雇用契約書等に関する相談に対応しています。これから初めて従業員を採用される方も、現状のチェック...続きを読む
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2022年5月13日(金曜日)
5月下旬~6月上旬、住民税と労働保険料の封筒が届きます
兵庫県神戸市中央区、元町駅の近くで開業しております、【もとまち社労士事務所】です。4月は採用に伴う入社手続き、昇給した方の給与データ変更、健康保険料率の改定などがあり、GWを挟んで3月決算の法人様は決算業務と、忙しい日が続いているかと思いますが、5月は2種類の封筒が事業所宛に届きます。ひとつは「住民税の特別徴収の通知書」です。住民税は原則として給与から控除する「特別徴収」が義務付けられています。毎年6月~5月にその年度の住民税額を給与から控除するため、住民税を令和4年度の金額に変更する必要があります。中途採用の方など、「普通徴収」のままになっている場合は、「特別徴収切替依頼書」を提出して、「特別徴収」への切替を行うことが出来ます。もうひとつは「労働保険料の年度更新」です。労働保険料は4月~...続きを読む
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2022年4月1日(金曜日)
令和4年度 65歳超雇用推進助成金
兵庫県神戸市中央区、元町駅近くで開業しております「もとまち社労士事務所」小林です。昨年非常に人気のあった助成金【65歳超雇用推進助成金】が、令和4年度も実施されます。令和3年度は申請件数が多く、早い段階で受付が終了してしまいましたので、申請を検討されている方は早めに届出をした方が良いかもしれません。受給要件など、おおまかには昨年と変わりませんが、受給額は一部減額となり、対象者の人数によって細分化されています。3つのコースがあり、最も人気なのが「65歳超雇用推進コース」です。定年年齢を65歳以上に引き上げるか、定年の定めを廃止した場合、または希望者全員を対象とした66歳以上の継続雇用制度を導入した場合などに受給できます。1年以上雇用している、60歳以上の雇用保険の被保険者がいる場合には、申請...続きを読む
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2022年3月3日(木曜日)
キャリアアップ助成金(令和4年4月以降の変更点)
キャリアアップ助成金の変更点が発表されています。「正社員化コース」には、これまで3つのパターンがありましたが、有期契約労働者→無期契約労働者のパターンが廃止になり、2パターンになります。【変更前】①有期契約労働者→正規労働者②有期契約労働者→無期契約労働者③無期契約労働者→正規労働者【変更後】①有期契約労働者→正規労働者②無期契約労働者→正規労働者正社員の定義にも変更があります。「賞与又は退職金の制度があり、かつ昇給が適用されている者に限る」という条件が追加されます。非正規雇用労働者の定義にも変更があり、「賃金の額、又は計算方法が、正社員と異なる雇用区分の就業規則等の適用を6ヶ月以上受けて雇用している有期、又は無期契約労働者」になります。正社員の定義である、「賞与」については、賃金規定等に...続きを読む
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2022年3月2日(水曜日)
雇用調整助成金の特例措置6月末まで(決定)
雇用調整助成金の特例措置に関して、6月末まで延長と正式に発表されました。4月~6月の申請については、3月までの申請と必要書類等の要件が少し異なる場合がありますので、注意が必要です。
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2022年2月24日(木曜日)
雇用調整助成金の特例措置が5月末まで延長
雇用調整助成金は、特例措置で3月末まで延長されることは発表されていましたが、さらに5月末まで延長されることがほぼ決定しています。すでに支給決定額は5兆円を超えており、これまで延長されるのが当たり前のような感覚になってきていましたが、延長されるのもそろそろ最後かもしれません。 すでに申請済みの方も多いかと思いますが、雇用調整助成金は、休業を余儀なくされた従業員に対し、休業手当を支給し、雇用を維持する等一定の要件を満たせば受給できる助成金です。特例措置により申請書類も簡易なものになっており、要件を満たせば高い確率で受給できる助成金ですので、まだ申請した事の無い方は、是非活用をご検討ください。 もとまち社労士事務所では、各種助成金の申請も承っております。神戸で助成金に強く、フットワークの軽い社会...続きを読む