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2023年9月6日(水曜日)
兵庫県の最低賃金1001円(令和5年10月1日~)
兵庫県の最低賃金は960円から41円upし、1001円になる見込みです、時給960円の方だけでなく、1000円の方も給与を見直す必要があります。10月1日以降の労働に対する給与が新しい最低賃金の対象になりますので、例えば15日締めの場合、9/16~9/30・・・960円以上10/1~10/15・・・1001円以上 で計算する必要があります。また、時給者だけでなく、月給者の方も時給換算で最低賃金を上回っている必要がありますので注意が必要です。【例】・15日締め、末日支給 ・月給17万円 ・月の平均所定労働日数176時間 ・月の平均所定労働日数22日 170,000÷176=965円・・・9/30までは問題なし※10/1以降の労働に対しては、給与を176,200円以上にす...続きを読む
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2023年5月16日(火曜日)
5月は「住民税特別徴収税額通知書」が届きます。
5月中旬頃から「住民税特別徴収税額通知書」が事業所宛に届きます。住民税は毎年6月~5月に、前年の所得を基に計算された金額を給与から控除します。令和4年入社で、給与から控除(特別徴収)されていなかった方も、年末調整をした方場合は通知書が届くはずですので、令和5年6月~は原則として特別徴収になります。
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2023年4月24日(月曜日)
雇用保険料率改定されています(5/1000→6/1000)
令和5年4月1日から、雇用保険料率が改定されています。( 旧 5/1000 → 新 6/1000 )4月支給の給与から改定するか、5月支給給与から改定するかは、給与の締日によって異なります。【例①】末締め、翌月25日払いの場合3/1~3/31勤務分が4/25に支給されます、この場合は、給与の締日が4/1より前になりますので、4月支給給与は旧保険料率(5/1000)で計算します。【例⓶】15日締め、25日払いの場合3/16~4/15勤務分が4/25に支給されます、この場合は、給与の締日が4/1を過ぎていますので、4月支給給与は新保険料率(6/1000)で計算します。 ...続きを読む
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2023年3月11日(土曜日)
健康保険料と介護保険料が改定されます(令和5年3月分から)
健康保険料率と介護保険料率が改定されます【令和5年2月分まで】※兵庫県健康保険料率 10.13%介護保険料率 1.64%【令和5年3月分から】※兵庫県健康保険料率 10.17%介護保険料率 1.82%多くの事業所では、社会保険料は「翌月徴収」を採用していますので、令和5年4月支給の給与から改定になるケースが多いかと思います。※社会保険料は都道府県ごとに異なりますのでご注意ください。
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2023年1月10日(火曜日)
月60時間を超える割増賃金率の引き上げ(2023年4月1日施行)
2022年には育児介護休業法の改正や、パワハラ防止措置の義務化など色々な変更がありましたが、2023年もいくつかの改正が決定しています。その中のひとつが、月60時間を超える残業について、通常25%の割増率が50%になるというものです。大企業については既に2010年4月に実施されており、中小企業については適用が猶予されていましたが、2023年4月1日からついに中小企業についても適用されます。※中小企業に該当するか否かの判断基準【小売業】資本金5,000万円以下、又は労働者数50人以下【サービス業】資本金5,000万円以下、又は労働者数100人以下【卸売業】資本金1億円以下、労働者数100人以下【その他の業種】資本金3億円以下、又は労働者数300人以下改正に伴い、賃金規程等の変更が必要になる場...続きを読む
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2022年10月19日(水曜日)
雇用保険料率改定(令和4年10月1日~)
雇用保険料率の労働者負担分が (3/1000) → (5/1000) に改定されています。10月支給分の給与に影響が出ることがありますので注意が必要です。【例:15日締/末日支給 の場合】10月末支給(計算期間:9/16~10/15)9/16~9/30は改定前、10/1~10/15は改訂後と考えてしまいそうですが、この場合、10月末支給給与で控除する雇用保険料は、全て(5/1000)で計算することになります。
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2022年8月18日(木曜日)
兵庫県の最低賃金928円→960円に?
まだ正式には決定していませんが、兵庫県の最低賃金が960円になる見通しです。(現在の兵庫県の最低賃金928円)適用は10月1日からになると思われます。現在の時給が928円の方や、950円の方は、今のうちに10月1日以降の時給をいくらにするか検討しておきましょう。※最低賃金は月給者の方にも適用されます。【例】月給160,000円 / 所定労働時間168時間160,000円÷168=952円≧928円(令和4年9月30日まではOK、10月1日以降は×)最低賃金は、労働基準監督署の調査の際には、長時間労働や残業代の未払いと共に、必ずチェックされる重要項目です。もとまち社労士事務所では、賃金や労働時間、雇用契約書等に関する相談に対応しています。これから初めて従業員を採用される方も、現状のチェック...続きを読む
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2022年5月13日(金曜日)
5月下旬~6月上旬、住民税と労働保険料の封筒が届きます
兵庫県神戸市中央区、元町駅の近くで開業しております、【もとまち社労士事務所】です。4月は採用に伴う入社手続き、昇給した方の給与データ変更、健康保険料率の改定などがあり、GWを挟んで3月決算の法人様は決算業務と、忙しい日が続いているかと思いますが、5月は2種類の封筒が事業所宛に届きます。ひとつは「住民税の特別徴収の通知書」です。住民税は原則として給与から控除する「特別徴収」が義務付けられています。毎年6月~5月にその年度の住民税額を給与から控除するため、住民税を令和4年度の金額に変更する必要があります。中途採用の方など、「普通徴収」のままになっている場合は、「特別徴収切替依頼書」を提出して、「特別徴収」への切替を行うことが出来ます。もうひとつは「労働保険料の年度更新」です。労働保険料は4月~...続きを読む
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2022年4月1日(金曜日)
令和4年度 65歳超雇用推進助成金
兵庫県神戸市中央区、元町駅近くで開業しております「もとまち社労士事務所」小林です。昨年非常に人気のあった助成金【65歳超雇用推進助成金】が、令和4年度も実施されます。令和3年度は申請件数が多く、早い段階で受付が終了してしまいましたので、申請を検討されている方は早めに届出をした方が良いかもしれません。受給要件など、おおまかには昨年と変わりませんが、受給額は一部減額となり、対象者の人数によって細分化されています。3つのコースがあり、最も人気なのが「65歳超雇用推進コース」です。定年年齢を65歳以上に引き上げるか、定年の定めを廃止した場合、または希望者全員を対象とした66歳以上の継続雇用制度を導入した場合などに受給できます。1年以上雇用している、60歳以上の雇用保険の被保険者がいる場合には、申請...続きを読む