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2022年8月18日(木曜日)
兵庫県の最低賃金928円→960円に?
まだ正式には決定していませんが、兵庫県の最低賃金が960円になる見通しです。(現在の兵庫県の最低賃金928円)適用は10月1日からになると思われます。現在の時給が928円の方や、950円の方は、今のうちに10月1日以降の時給をいくらにするか検討しておきましょう。※最低賃金は月給者の方にも適用されます。【例】月給160,000円 / 所定労働時間168時間160,000円÷168=952円≧928円(令和4年9月30日まではOK、10月1日以降は×)最低賃金は、労働基準監督署の調査の際には、長時間労働や残業代の未払いと共に、必ずチェックされる重要項目です。もとまち社労士事務所では、賃金や労働時間、雇用契約書等に関する相談に対応しています。これから初めて従業員を採用される方も、現状のチェック...続きを読む
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2022年5月13日(金曜日)
5月下旬~6月上旬、住民税と労働保険料の封筒が届きます
兵庫県神戸市中央区、元町駅の近くで開業しております、【もとまち社労士事務所】です。4月は採用に伴う入社手続き、昇給した方の給与データ変更、健康保険料率の改定などがあり、GWを挟んで3月決算の法人様は決算業務と、忙しい日が続いているかと思いますが、5月は2種類の封筒が事業所宛に届きます。ひとつは「住民税の特別徴収の通知書」です。住民税は原則として給与から控除する「特別徴収」が義務付けられています。毎年6月~5月にその年度の住民税額を給与から控除するため、住民税を令和4年度の金額に変更する必要があります。中途採用の方など、「普通徴収」のままになっている場合は、「特別徴収切替依頼書」を提出して、「特別徴収」への切替を行うことが出来ます。もうひとつは「労働保険料の年度更新」です。労働保険料は4月~...続きを読む
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2022年4月1日(金曜日)
令和4年度 65歳超雇用推進助成金
兵庫県神戸市中央区、元町駅近くで開業しております「もとまち社労士事務所」小林です。昨年非常に人気のあった助成金【65歳超雇用推進助成金】が、令和4年度も実施されます。令和3年度は申請件数が多く、早い段階で受付が終了してしまいましたので、申請を検討されている方は早めに届出をした方が良いかもしれません。受給要件など、おおまかには昨年と変わりませんが、受給額は一部減額となり、対象者の人数によって細分化されています。3つのコースがあり、最も人気なのが「65歳超雇用推進コース」です。定年年齢を65歳以上に引き上げるか、定年の定めを廃止した場合、または希望者全員を対象とした66歳以上の継続雇用制度を導入した場合などに受給できます。1年以上雇用している、60歳以上の雇用保険の被保険者がいる場合には、申請...続きを読む
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2022年3月3日(木曜日)
キャリアアップ助成金(令和4年4月以降の変更点)
キャリアアップ助成金の変更点が発表されています。「正社員化コース」には、これまで3つのパターンがありましたが、有期契約労働者→無期契約労働者のパターンが廃止になり、2パターンになります。【変更前】①有期契約労働者→正規労働者②有期契約労働者→無期契約労働者③無期契約労働者→正規労働者【変更後】①有期契約労働者→正規労働者②無期契約労働者→正規労働者正社員の定義にも変更があります。「賞与又は退職金の制度があり、かつ昇給が適用されている者に限る」という条件が追加されます。非正規雇用労働者の定義にも変更があり、「賃金の額、又は計算方法が、正社員と異なる雇用区分の就業規則等の適用を6ヶ月以上受けて雇用している有期、又は無期契約労働者」になります。正社員の定義である、「賞与」については、賃金規定等に...続きを読む
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2022年3月2日(水曜日)
雇用調整助成金の特例措置6月末まで(決定)
雇用調整助成金の特例措置に関して、6月末まで延長と正式に発表されました。4月~6月の申請については、3月までの申請と必要書類等の要件が少し異なる場合がありますので、注意が必要です。
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2022年2月24日(木曜日)
雇用調整助成金の特例措置が5月末まで延長
雇用調整助成金は、特例措置で3月末まで延長されることは発表されていましたが、さらに5月末まで延長されることがほぼ決定しています。すでに支給決定額は5兆円を超えており、これまで延長されるのが当たり前のような感覚になってきていましたが、延長されるのもそろそろ最後かもしれません。 すでに申請済みの方も多いかと思いますが、雇用調整助成金は、休業を余儀なくされた従業員に対し、休業手当を支給し、雇用を維持する等一定の要件を満たせば受給できる助成金です。特例措置により申請書類も簡易なものになっており、要件を満たせば高い確率で受給できる助成金ですので、まだ申請した事の無い方は、是非活用をご検討ください。 もとまち社労士事務所では、各種助成金の申請も承っております。神戸で助成金に強く、フットワークの軽い社会...続きを読む
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2022年2月21日(月曜日)
令和4年3月からの社会保険料公表されています
兵庫県神戸市中央区で開業しております「もとまち社労士事務所」の小林です。令和4年3月(4月納付分)からの、健康保険料・厚生年金保険料(都道府県別)が公表されています。兵庫県は、健康保険料率が10.13%、(介護保険第2号被保険者は11.77%)、厚生年金保険料は18.3%です。健康保険料と介護保険料が少し減額になります。社会保険料は、翌月の給与からの控除が一般的ですので、令和4年4月支給分から変更になる場合が多いかと思います。給与計算業務を行っている方は要注意です。 余談ですが、よく「社会保険料」という言葉が使われますが、社会保険労務士が言う「社会保険料」とは、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料を指すことが多いのですが、一般的には「雇用保険」や「国民健康保険」を含んだ意味で使われること...続きを読む
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2022年2月14日(月曜日)
年金の繰下げ受給の上限が70歳→75歳になります。
兵庫県神戸市中央区で開業しております、「もとまち社労士事務所」です。労務相談、業規則作成・改訂、行政調査対応、人事制度構築、助成金申請、給与計算サポート等を承っております。2022年4月施行の年金制度改正法により、年金の繰下げ受給の上限が70歳から75歳に変更になります。受給を繰下げることにより、受けとる年金が1ヶ月ごとに0.7%増額する仕組みです。対象者は、2022年4月1日以降に70歳に到達する人です。(昭和27年4月2日以降生まれ)遺族年金や障害年金は対象外ですが、いわゆる「老齢年金」は、老齢基礎年金(国民年金)、老齢厚生年金(厚生年金)共に対象です。現状としては、繰下げ制度を利用している人は多くありませんが、平均寿命が伸びていることや、働き方が多様化していることから、今後利用する人...続きを読む
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2022年2月7日(月曜日)
保育所の休園が急増
オミクロン型の感染拡大で、全面休園している保育所が過去最多となっているようです。そのため、仕事を休まざるを得ない方も増加しています。「小学校休業等対応助成金」や「雇用調整助成金」の対応期間は令和4年3月31日まで延長されています。臨時休校や臨時休園により、仕事を休業される方がいる場合、一定の要件を満たせば、これらの助成金の対象になる可能性があります。いずれの助成金も、休業した本人が受け取れるものではなく、休業した方に対して、「休業手当を支給する」「有休を取得させる(労働基準法上の有休とは別に与える)」などの対応をした事業主に対して支給される制度です。自身の勤め先が、これらの助成金を活用しているか不明な場合も多いかと思いますので、コロナの影響で休みを取得される場合は、その旨を事業主や人事労務...続きを読む
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2022年1月17日(月曜日)
傷病手当金の支給期間が通算化されます
兵庫県神戸市中央区、元町駅から徒歩3分で営業しております、「もとまち社労士事務所」社会保険労務士の小林です。傷病手当金とは、病気やケガなどで働くことが出来ない場合に、被保険者とその家族の生活を保障するための制度です。休業した日が連続して3日間あった場合に、4日目から休業日に応じて支給されます。支給される金額は、休業前の賃金のおおよそ3分の2程度です。その支給される期間について、改正がありました。これまでは支給を開始した日(4日目)から最長で1年6ヶ月でしたが、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月に改正されます。従前の制度では、支給期間と不支給期間が交互にあったような場合、不支給期間も含めて最長1年6ヶ月でしたが、改正後は支給期間のみを通算して最長1年6ヶ月になります...続きを読む