コラム
2022年1月11日(火曜日)
みなし労働時間制とみなし残業時間制
神戸市中央区の社労士事務所、もとまち社労士事務所です。兵庫県全域で業務を承っております。「みなし残業」という言葉をよく耳にしますが、いまいち意味がハッキリしないと感じている方もいるかと思います。ひと昔前までは、「サービス残業」という言葉もよく使われており、残業しているのに残業代は出ない状態を指します。これは、このままの意味で受け取ると間違いなく違法ですが、「みなし残業」は違法ではないのでしょうか?また、導入するにあたってどのような要件があるのか、また、残業時間や残業代の計算はどう考えれば良いのでしょうか?まず、「みなし残業時間制」と「みなし労働時間制」は意味が異なります。「みなし残業時間制」は、固定残業手当を支給している事業所でよく見られるやり方で、原則として所定労働時間は労働する必要があ...続きを読む
news
2022年1月8日(土曜日)
雇用調整助成金はいつまで使える?
就業規則の作成・改訂、社会保険、労働保険に関する手続き業務、行政調査対応、労務相談、各種助成金の申請代行などを行っております、神戸の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。新型コロナウイルスの影響により、休業を余儀なくされた事務所において、休業手当を支給して従業員の雇用を維持した場合に申請することができる「雇用調整助成金」ですが、これまで何度も特例措置として、期限が延長されてきました。今現在は令和4年3月31日まで特例措置が出ています。ただ、状況の再確認のため、一度提出した事業主様も、もう一度売上を確認できる資料の提出が必要な場合があります。兵庫県も感染者数が増加してきており、また蔓延防止措置や、緊急事態宣言が発令される可能性もあります。期限も再度延長される可能性もありますので、最...続きを読む
コラム
2022年1月6日(木曜日)
年次有給休暇の時季指定
2019年4月から、年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対して、年5日以上の有給休暇を取得させることが、事業主の義務になっています。また、時季指定を行うためには、就業規則にその旨を記載する必要があります。【規定例】「年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対して、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇のうち5日について、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重したうえで、あらかじめ時季を指定して取得させる。」有給休暇に関しては、ここ数年で労使ともに認識が大きく変化してきていることを実感します。有休を適正に管理するためには、まずは本来の休日を明確にする必要があります。先日のトピックスでも記載しましたが、年間休日数を決めてしまい、年間のカレンダーを作成するのが最も分かり易い...続きを読む
Q&A
2022年1月5日(水曜日)
割増賃金を計算するには年間休日数を決める?
兵庫県神戸市中央区の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所の小林です。当事務所では給与計算のアウトソーシングも承っておりますが、割増賃金の計算は給与計算業務の中でも非常に重要です。逆に言えば、割増賃金の意味を理解していれば、労働時間や休日に関する考え方が理解出来ていると言えます。対象者が時給者であれば、割増賃金の計算はそれほど難しくありません。時給1000円であれば、法定労働時間を超えた場合の時間外手当は割増率25%以上ですので、時給1250円以上を支給する必要があります。月給者の場合、1時間当たりの賃金を算出します。そのためには、その人の年間所定休日日数を把握する必要があります。【例】基本給 24万3000万円 1日あたりの所定労働時間 8時間 年間所定休日日数 120日36...続きを読む
お知らせ
2022年1月4日(火曜日)
本日より営業しております(1月4日)
神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所の小林です。2022年、本日1月4日より営業しております。本年も宜しくお願い致します。2021年9月に開業し、9月14日にホームページを公開しました。最初はYahooやGoogleで検索しても中々出てきませんでしたが、今では「神戸」や「神戸市」などの所在地のキーワードと、「社労士」「社会保険労務士」「社労士事務所」などのキーワードを合わせて検索すると、2ページ目くらいには表示されるようになっています。独立してから多くの方とお会いする中で、まだまだ自分の考える社会保険労務士のニーズはあると感じています。個人事業主から始める方も、最初から法人として起業される方もいますが、法人の代表取締役として役員報酬を受け取るのであれば、原則として社会保険に加...続きを読む
お知らせ
2021年12月28日(火曜日)
2021年ありがとう御座いました、2022年も宜しくお願い致します…
※年明けは1月4日から営業しております。神戸の社労士事務所「もとまち社労士事務所」、社会保険労務士の小林です。2021年9月に開業して4ヶ月が経ちました。あっという間の4ヶ月でしたが、多くの人に支えられて良い形で2021年の最終営業日を迎えられたと思います。8月に開業準備をしていた時はとにかく事務所が暑く、汗だくになりながら備品の組立などをしていました。また事務所の賃貸契約や社会保険労務士の登録、PC・ネット・電話などの契約や、配線、設定など、とてもバタバタしていましたが、いつの間にか、社会保険労務士事務所としてそれらしい毎日を過ごしています。開業にあたり、必要なことを【NEEDS】・シンプルに【SIMPLE】・ 柔軟に【FLEXIBLE】という3つの言葉をホームページや名刺に載せています...続きを読む
コラム
2021年12月27日(月曜日)
賃金控除に関する協定書
給与明細には出勤日数や労働時間の他、支給項目と控除項目が記載されています。健康保険料や雇用保険料、源泉所得税などの項目は、一定の要件に該当すればどこの勤務先でも共通の項目ですが、弁当代や会費、財形貯蓄など、勤め先によって独特な項目が記載されているケースもあります。給与の支払いに関しては、「賃金支払いの5原則」という原則があります。これらの項目を給与から控除することに問題はないのでしょうか?賃金支払いの5原則は、「通貨」で「直接」「全額」を「毎月」「一定期日」に支払うというものです。先ほどの控除項目は、この中の「全額払いの原則」に違反していることにはならいのでしょうか?全額払いの原則には例外があり、法令に別段の定めがある場合には、所得税や社会保険料に関しては控除しても良いことになっています。...続きを読む
Q&A
2021年12月26日(日曜日)
アルバイトが無断欠勤をした上連絡がとれない、どう対応すべきか?
神戸市の社労士事務所、もとまち社労士事務所です。社会保険・労働保険に関する諸手続き業務、就業規則の作成・改訂、助成金申請代行、行政調査対応等を承っております。先日ある飲食店に行った際、店長と思われる方と、学生のアルバイトらしき方が険悪な雰囲気で話をしていました。聞こえてきた内容は、おそらくアルバイトの方が無断欠勤をした後、そのまま退職することになったようです。推測すると、最後の給与が支給日に支払われず、そのことを店側に連絡したところ、店長より店にくるように言われ、気まずいながらも呼び出しに応じたといった感じでした。自分が学生時代にアルバイトをしていた時も、同じようなことがありました。一緒に働いていたアルバイトが、ある日シフトが入っているのに店に来ず、社員が電話をしても繋がりませんでした。当...続きを読む
コラム
2021年12月24日(金曜日)
テレワーク(中抜け時間)
コロナ禍で多くの企業がテレワークを導入しました。感染者数は落ち着きを見せていますが、継続してテレワークを実施している企業も多いようです。労働者のテレワークに対しての感じ方は様々で、ストレスが減り、生産性も向上したと感じている人もいれば、仕事とプライベートの線引きが難しく、出社していた時より労働時間が増加した人もいるようです。テレワークを実施する場合でも、労働基準関係法令は同様に適用されますので、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法などを遵守しなければなりません。近年では「働き方改革」の影響もあり、勤務時間に関しては特に適正に管理する必要があります。例え自宅勤務であっても、使用者には労働者の勤務時間を適正に管理する責任があります。始業と就業の時刻に関しては、毎日同時刻...続きを読む
Q&A
2021年12月21日(火曜日)
役員報酬の変更はいつでもできる?
神戸市中央区、元町駅の近くで開業しております「もとまち社労士事務所」社会保険労務士の小林です。従業員の給与を変更する場合、不利益変更にならないか、月額変更届を提出する必要はあるのか、給与規定や雇用契約書に沿った内容かなど、色々と検討した上で決定します。役員報酬を変更する場合も、従業員の給与と同じように考えれば良いのでしょうか?社会保険法上、役員も従業員も、適用事業所である会社に使用される者として、支払われる「役員報酬」や「給与」は「報酬」として同じように扱われます。しかし、税法上は「役員報酬」と「給与」は明確に区別する必要があります。役員報酬は原則として毎月定額が支払われるものであり、損金(経費)として計上できるものは、毎月の定額分までです。役員報酬には定期同額給与というルールがあり、事業...続きを読む