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2021年11月6日(土曜日)
被扶養者状況リスト
全国健康保険協会(協会けんぽ)から、「被扶養者状況リスト」が発送されています。 令和3年9月18日時点で被扶養者となっている方が対象で、10月19日~11月19日にかけて各事業所宛に発送されています。 提出期限は12月20日とのことですので、まだ時間はありますが、年末は忙しくなられる方も多いので、早めに提出してしまった方が良いかもしれません。 被扶養者の主な要件は、年間収入が130万円未満(60歳以上、または一定の障害を持つ場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の年収の2分の1未満の場合です。 同一世帯に属していない場合でも、仕送り等の一定の要件を満たせば被扶養者になることができます。 年末が近づいてくると、従業員からの扶養に関する質問が増えてきます。質...続きを読む
コラム
2021年11月5日(金曜日)
平均賃金
雇用調整助成金を申請された事業主様は、平均賃金という言葉を聞いた方も多いかと思います。平均賃金は労働基準法第12条に定められており、様々な場面で用いられます。代表的なものには以下のようなものがあります。・解雇予告手当の計算・休業手当の計算・有休の際の計算・労災給付の計算・減給の計算平均賃金は原則として「算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」です 計算式は以下のようになります。平均賃金 = 事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 / 事由発生以前3ヶ月間の総日数ただ、賃金が日給や時間給で労働日数が少ない場合などは、総額を労働日数で除した6割の額を最低保障額とし、高い方の金額を適用します。最低保障額 =...続きを読む
コラム
2021年11月4日(木曜日)
休職と休業
休職とは、従業員としての地位は継続したまま、執務のみを禁止することを言います。 従業員の希望により業務を免除する場合もあれば、会社側が業務を拒否することもあります。公務員は法律で休職に関する定めがありますが、民間企業の場合は特に法律には定めがないため、就業規則等で定めをしていることが一般的です。 会社は従業員の労務の提供に対して賃金を支払うため、休職中は原則として賃金は発生しません。ただ、社会保険に加入している場合は、継続して社会保険料を支払い続ける必要があります。 会社として休職制度を設けるメリットとして、従業員の雇用を維持することと、もし休職期間を経ても労務の提供が難しい場合には、退職となる旨をあらかじめ就業規則に定めておくことで、解雇のトラブルを未然に防ぐことにもな...続きを読む
コラム
2021年11月2日(火曜日)
ストレスチェック
2015年12月~労働安全衛生法が改定され、労働者数が50人以上の事業所では、ストレスチェックの実施が義務化されました。年に1回ストレスに関する質問票を労働者に配布し、記載してもらった内容を集計・分析することでストレスの状態を調べるテストです。契約期間が1年未満の労働者や、通常の労働者と比較して、所定労働時間が4分の3未満の短時間労働者は対象外です。ストレスチェックの結果、ストレスの状態が高いと認められた場合には医師の面接を受けたり、会社に仕事の軽減を実施してもらったり、メンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。対象となる「50名以上」には、勤務時間や日数に関係なく、継続して雇用するすべての労働者を含んだ人数です。原則として派遣労働者も含みます。ストレスチェックの対象になる労働者...続きを読む
コラム
2021年11月1日(月曜日)
内定とは
「採用」と言っても、企業によっては様々な段階があります。内々定→内定→試用期間→本採用となる場合もあれば、採用=本採用という認識の場合もあります。日本の労働法は、「解雇」に対して非常に厳しく制限しているため、一度採用すると、「能力が不足している」というような理由で従業員を解雇することは簡単ではありません。内々定には、あまりハッキリとした定義はないようですが、内定に関しては、内定が出た時点で雇用契約は成立しているものとされ、客観的にみて合理的で、社会通念上相当といえる事由がなければ、取り消すことはできません。ただ、一定の留保付きの解約権を有しているとも考えられ、取り消しが一切認められない訳ではありません。例えば、新卒採用の場合で、大学を卒業できなかった場合や、健康上の問題が発覚した場合で、業...続きを読む
その他
2021年10月31日(日曜日)
第53回 社会保険労務士試験合格発表
神戸市で社会保険労務士として事務所を開業しております「もとまち社労士事務所」の小林です。先日10月29日(金)第53回 社会保険労務士試験の合格発表がありました。自分が合格したのが44回の時でしたので、もう約10年も経っていることに時間の流れを改めて実感します。今年の合格率は7.9%で、前年の6.4%より上昇したようです。ここ数年は6%代で推移していたので、社会保険労務士試験としてはかなり高い合格率だったようです。年齢別構成は20歳代が12.8%、30歳代が35.6%、40歳代が28.5%、50歳代が16.9%、60歳代以上が6.2%でした。最年少は20歳の方だったようです。20歳での合格は自分では考えられません、どんな人なんでしょうか?40歳以上の合格者が51.6%で、全体の半数以上にな...続きを読む
Q&A
2021年10月29日(金曜日)
副業で社会保険料は増える?
社会保険料は原則として役員報酬や給与に対して掛かります。二か所以上の法人から役員報酬を受けている場合などは、二事業勤務として、役員報酬を合算して社会保険料が徴収される場合もあります。では、会社員が副業で収入を得た場合には、社会保険料に影響はあるのでしょうか?先に述べたように、社会保険料は役員報酬や給与の対して掛かるため、それ以外の所得があっても基本的に変わりません。二箇所以上の勤務先で「給与」を得ている場合には、どちらも給与なので影響することはありますが、例えば副業のネット販売で得た収入があったとしても、給与から控除される社会保険料に影響はありません。所得税法上では、役員報酬や給与は「給与所得」となります。社会保険料が掛かるのは基本的にこの給与所得です。フリーランスで得た収入などは「事業所...続きを読む
コラム
2021年10月28日(木曜日)
任意継続被保険者
会社勤めで社会保険に加入していた方が退職した場合、次の職場で加入するまでに日があく場合は国民健康保険に加入するか、誰かの扶養に入る他に、任意継続被保険者になるという選択肢があります。勤め先での収入が多かった場合や、扶養親族が多い場合には、国民健康保険料が高額になりますので、任意継続被保険者になった方が負担を抑えらえるケースがあります。国民健康保険に加入するまでに、市町村の窓口で保険料がいくらになるのかを確認し、保険料の低い方を選択すれば良いかと思います。任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間が必要です。加入できる期間は最大で2年間です。保険料の納付は、口座振替か納付書による振込みか選択することができます。退職される方から、質問を受けることもあ...続きを読む
コラム
2021年10月27日(水曜日)
産前産後の就業制限
「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に」出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差支えない」産前6週間は、「請求した場合においては」となっているため、本人が希望するのであれば、就業していても問題ありません。産後は、原則として8週間は就業できないことになっていますが、6週間を経過すれば一定の要件を満たせば就業することが可能です。また、妊娠中の女性が請求した場合には、作業の内容を軽易なものに転換させなければならないことも定められています。※労働基準法第65条...続きを読む
お知らせ
2021年10月26日(火曜日)
労働保険料の納付(第2期)11月1日です
令和3年6月1日~7月12日に労働保険に加入している事業所では労働保険料の年度更新を行ったかと思います。労働保険料には「分割払い」の制度があり、概算保険料が40万円以上の場合、又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合には労働保険料を3回に分割して納付することが出来ます。納付期限は以下のようになります。※( )内は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合第1期:7月10日第2期:10月31日※令和3年は11月1日(11月14日)第3期:1月31日(2月14日)口座振替を利用している場合の令和3年度の納付期限は第1期:9月6日第2期:11月15日第3期:2月14日 です。飲食業では、時短営業・酒類の提供制限が解除され、売上があがると共に仕入れも増加し、現金の動きが大...続きを読む