コラム
2021年9月14日(火曜日)
解雇予告手当に関して
社員を解雇する場合、解雇予告手当の支払いが必要になるケースがあります。 天災事変その他のやむを得ない事由により事業の継続が不可能になった場合や 労働者の責めに帰すべき事由により解雇する場合には支払う必要はありません。 解雇をする場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません(労働基準法第20条)。日数が不足する場合は、30日に不足する日数に平均賃金を乗じた額以上の解雇予告手当を支払う必要があります。 解雇予告手当は給与所得ではなく、退職所得になります。雇用保険料は控除せず、所得税の源泉徴収も給与とは異なります。 試用期間中の者は、解雇予告手当は必要ありませんが、この試用期間とは14日と決まっており、14日を超えて継続雇用された者に対しては、雇用契約...続きを読む
コラム
2021年9月14日(火曜日)
社会保険の新規適用
一定の要件を満たした事業所は、厚生年金保険及び健康保険の加入が義務づけられています。 (1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの (2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所 ※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。 <必要書類> 〇健康保険・厚生年金保険 新規適用届 〇健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 〇健康保険 被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届 〇法人登記事項証明書[原本] 〇法人番号指定通知書等[コピー] 〇個人事業主の場合、事業主の世帯全員の住民票[...続きを読む
コラム
2021年9月14日(火曜日)
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲
倒産や解雇等の理由により離職した者を特定受給資格者といい、特定受給資格者以外の者でその他のやむを得ない理由により離職した者を特定理由離職者といいます。 特定受給資格者や特定理由離職者に該当すると、失業手当の受給に関して、一般の離職者と比べ受給資格要件や給付期間に違いがあります。 ぞれぞれ厚労省で基準が定められていますが、 新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由として、やむを得ず離職した方は「特定受給資格者」とし、基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります。 令和2年5月1日以降に、以下の理由により離職した場合 <「特定受給資格者」となる場合> 本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であ...続きを読む
Q&A
2021年9月14日(火曜日)
雇用と請負の違いは?
雇用と請負とでは、雇用主が負うべき責任が異なっています 業務の遂行方法について、雇用か請負かを明確することが必要です。 請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)です。 また、所得税法上の扱いも異なります。 <個人事業者と給与所得者の区分に関して> 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高...続きを読む
お知らせ
2021年9月14日(火曜日)
もとまち社労士事務所のホームページを公開しました
もとまち社労士事務所のホームページを公開しました。神戸元町を拠点に兵庫県下全域で業務を承っております「もとまち社労士事務所」では、社会保険労務士が責任をもってサポートさせて頂きます。当所では、わかりやすい提案や手続き、申請など「必要な事を・シンプルに・柔軟に」を理念としており、お客様にとってできる限り手間が掛からない様心掛けております。各種手続き代行や助成金の申請代行のほか、様々な労務相談を承っております、社労士の業務範囲内か不明な要件でも、ご遠慮なくご相談ください。代表 社会保険労務士:小林亮介 1983年生、神戸市垂水区出身2005年に神戸市内の大学を卒業、ドイツ製輸入車ディーラーで営業として約7年間勤務、在職中に社会保険労務士資格を取得。その後税理士事務所、メーカー経理、社会保険労務...続きを読む
コラム
2021年9月9日(木曜日)
労働保険料の徴収と納付
毎年1回、労働保険料を計算して納付することを「年度更新」と言います。 「労働保険料」とは、「雇用保険料」と「労災保険料」のことを指します。 複数の営業所や支店がある場合には、「継続事業の一括」の届出をしておくことで、 1か所でまとめて処理することができます。
コラム
2021年9月9日(木曜日)
特定求職者雇用開発助成金
厚生労働省が指定する障害者、高齢者、母子家庭の母親等を、一定の条件下で雇用した場合に受給することができます。ハローワーク等の紹介により採用する必要があります。
コラム
2021年9月9日(木曜日)
解雇の難しさ
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者を辞めさせることはできません。解雇に関しては、日本の労働法は非常に厳しいと言えます。 例えば、勤務態度に問題がある、業務命令に従わないといったケースでは、慎重に対応する必要があります。