Q&A
2023年7月12日(水曜日)
5月昇給の場合、算定基礎届を出していれば月額変更届は必要ない?
労働保険料の年度更新、社会保険料の算定基礎届と、大きな手続きが終わり、あとは賞与支払届を提出すれば労務は一段落という事業所も多いかと思います。ただ、5月昇給や6月昇給の場合は、月額変更届の提出が必要になる場合もありますので注意が必要です。<月額変更届(随時改定)>従前の標準報酬月額と比較して、2等級以上変動する場合に申請が必要です。他にも細かい要件はありますが、基本的に「算定基礎届より月額変更届を優先する」と考えれば良いかと思います。5月昇給の場合は「5月・6月・7月」、6月昇給の場合は「6月・7月・8月」の平均で従前の標準報酬月額と比較し、2等級以上差がある場合は、算定基礎届を出していたとしても月額変更届の申請が必要です。もとまち社労士事務所では、各種手続きに関する相談、申請代行も承って...続きを読む
Q&A
2023年6月23日(金曜日)
健康診断は勤務中に受けなければならない?
一般健康診断は、雇入れ時と、採用後1年以内ごとに1回定期的に実施するものですが、必ず勤務中に受診しなければならないのでしょうか?多くの企業では、勤務時間中に受診するケースが多いかと思いますが、休日に受診してはいけないという訳ではありません。また、受診している間の時間は「労働時間」とは異なり、必ずしも賃金が発生する訳ではありません。労使間の協議によって定めるべきものになりますが、有休を取得して、健康診断を受診することも違法ではありません。特殊健康診断については、一般健康診断とは扱いが異なり、受診に要した時間は原則として「労働時間」となりますので注意が必要です。 ...続きを読む
Q&A
2023年4月6日(木曜日)
定年→再雇用の有休はどうなる?
有休は入社半年後に10日付与されます、その後1年ごとに付与日数は増加し、6年半後には20日付与されます。(正社員、フルタイム勤務の場合)定年を迎えた方は、毎年20日付与されている方が多いかと思いますが、定年後に嘱託社員として再雇用される場合、有休の付与日数や、残日数はどうなるのでしょうか?有休は実態を重視します。嘱託として再雇用される場合、実態としては雇用関係は継続していると考えられますので、有休の残日数は継続し、付与日数も、引き続き嘱託としてフルタイムで勤務するのであれば20日が付与されます。
Q&A
2023年3月23日(木曜日)
従業員(役員)が75歳になると何か手続きが必要?
75歳になると後期高齢者医療制度に自動的に加入することになります。(誕生日の少し前に通知が届きます) 社会保険料は月単位で計算されます。3月23日が75歳の誕生日であれば、2月分までは給与から健康保険料を控除し、3月分以降は後期高齢者医療制度の保険料を納めることになりますので、給与から控除する必要は無くなります。
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2023年2月21日(火曜日)
仕事中の怪我は保険証が使えない?
「業務中に従業員が怪我をしてしまい、近くの病院を受診した。その際に健康保険証を提示して、医療費を支払った。」このようなケースもあるかと思いますが、業務中の傷病等は労災補償を受けることができますので、プライベートで病院に行く場合とは色々と異なります。<仕事中の傷病等>・・・労災保険が適用されます、医療費の負担はありません。<プライベートの傷病等>・・・健康保険が適用されます、原則として医療費は3割負担です。健康保険証は健康保険の適用を受ける場合に提示するものです、労災保険の適用を受ける場合は健康保険証を提示する必要はありません。また、労災の場合は、原則として「労災保険指定医療機関」で診療を受ける必要があります。指定医療機関以外の場合は、一旦医療費の全額を負担し、手続きを経て労働基準監督署に医...続きを読む
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2022年12月14日(水曜日)
賞与の支給がなくても「賞与支払届」の提出が必要?
「賞与支払届」とは賞与に掛かる社会保険料を算出するために必要な手続きです。賞与支給後5日以内に管轄の年金事務所や事務センターに提出します。賞与の支給がなかった場合でも「賞与不支給報告書」を提出する必要があります。年金事務所で賞与支給月と把握されている限り、賞与の支給がなくても毎回不支給報告書を提出することになります。今後賞与の支給予定がない場合は年金事務所に連絡して、一定の手続きをすれば毎回不支給報告書を提出する必要はなくなります。
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2022年11月28日(月曜日)
通勤手当が変更になった場合、月額変更届の提出は必要か?
以下の3つの要件を満たす場合に、月額変更届(随時改定)の提出が必要です。〇固定的賃金に変動があった〇変動月から3ヶ月間に支給された報酬の平均が、標準報酬月額で2等級以上の差が生じた〇3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上通勤手当は固定的賃金に該当するため、変動幅が大きければ、月額変更届の提出が必要になる場合があります。また、通勤手当を3ヶ月や6ヶ月の定期代で支給している場合、1ヶ月分で計算して2等級以上の差が生じたかどうか判断します。【もとまち社労士事務所】では、社会保険・労働保険に関する相談や、手続き業務も承っております。これから採用を開始する方や、現状のチェック、アウトソーシングをご検討の方もお気軽にお問い合わせください。650-0012兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19 コフィオ神...続きを読む
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2022年10月31日(月曜日)
妻名義の保険料控除証明書は、夫の年末調整で使える?
保険料控除証明書がご自宅に届き始めているかと思いますが、妻が契約者になっている保険料控除証明書を、夫の職場で年末調整を受ける際に添付しても問題ないのでしょうか?生命保険料控除は「保険料を負担している人」が受けることが出来ます。従って、妻名義の保険料控除証明書であっても、夫の口座振替になっているのであれば、夫の年末調整で使用することになります。夫が正社員、妻がパート勤務の場合、夫の年末調整で生命保険料控除を受けた方が節税効果があるケースが多くなりますので、妻の口座振替になっている方は、引き落とし口座の変更を検討してみはいかがでしょうか?
Q&A
2022年9月18日(日曜日)
社会保険料は翌月徴収?当月徴収?
多くの事業所で7月上旬に「算定基礎届」を提出・申請したかと思いますが、改定された社会保険料はいつの給与から反映させれば良いのでしょうか?社会保険料は「翌月徴収」と「当月徴収」があります。算定基礎届で改定された保険料は9月分から適用されますので、「翌月徴収」の場合は10月支給分の給与から、「当月徴収」の場合は9月支給分から、改定された保険料で計算する事になります。自分の職場がどちらかを採用しているかを確認するには、昨年の8月~10月(支給月)の給与データを確認し、8月までの保険料と比べて、9月から変動していれば「当月徴収」、10月から変動していれば「翌月徴収」と判断する事が出来ます(変動していない場合や、昨年の徴収月が間違っている可能性もありますが)当月徴収の場合は、9月支給分から変更する必...続きを読む
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2022年8月8日(月曜日)
入社祝い金を支給する場合、社会保険料や所得税はどうなる?
入社時に祝い金を支給するケースがありますが、社会保険料や所得税の扱いはどうなるのでしょうか?そのままの金額を手渡しで支給して問題ないのでしょうか?勤務先等から受け取る金銭は、「給与」「賃金」「報酬」など様々な名称があり、税金と社会保険でそもそもの考え方が異なります。所得税法上、給与所得とは「俸給、給与、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。」労働基準法上、賃金とは「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」健康保険法上、報酬とは「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの。」それぞれ定義がありますので、支給する金銭の性格・内容から判...続きを読む