Q&A
2022年1月5日(水曜日)
割増賃金を計算するには年間休日数を決める?
兵庫県神戸市中央区の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所の小林です。当事務所では給与計算のアウトソーシングも承っておりますが、割増賃金の計算は給与計算業務の中でも非常に重要です。逆に言えば、割増賃金の意味を理解していれば、労働時間や休日に関する考え方が理解出来ていると言えます。対象者が時給者であれば、割増賃金の計算はそれほど難しくありません。時給1000円であれば、法定労働時間を超えた場合の時間外手当は割増率25%以上ですので、時給1250円以上を支給する必要があります。月給者の場合、1時間当たりの賃金を算出します。そのためには、その人の年間所定休日日数を把握する必要があります。【例】基本給 24万3000万円 1日あたりの所定労働時間 8時間 年間所定休日日数 120日36...続きを読む
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2021年12月26日(日曜日)
アルバイトが無断欠勤をした上連絡がとれない、どう対応すべきか?
神戸市の社労士事務所、もとまち社労士事務所です。社会保険・労働保険に関する諸手続き業務、就業規則の作成・改訂、助成金申請代行、行政調査対応等を承っております。先日ある飲食店に行った際、店長と思われる方と、学生のアルバイトらしき方が険悪な雰囲気で話をしていました。聞こえてきた内容は、おそらくアルバイトの方が無断欠勤をした後、そのまま退職することになったようです。推測すると、最後の給与が支給日に支払われず、そのことを店側に連絡したところ、店長より店にくるように言われ、気まずいながらも呼び出しに応じたといった感じでした。自分が学生時代にアルバイトをしていた時も、同じようなことがありました。一緒に働いていたアルバイトが、ある日シフトが入っているのに店に来ず、社員が電話をしても繋がりませんでした。当...続きを読む
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2021年12月21日(火曜日)
役員報酬の変更はいつでもできる?
神戸市中央区、元町駅の近くで開業しております「もとまち社労士事務所」社会保険労務士の小林です。従業員の給与を変更する場合、不利益変更にならないか、月額変更届を提出する必要はあるのか、給与規定や雇用契約書に沿った内容かなど、色々と検討した上で決定します。役員報酬を変更する場合も、従業員の給与と同じように考えれば良いのでしょうか?社会保険法上、役員も従業員も、適用事業所である会社に使用される者として、支払われる「役員報酬」や「給与」は「報酬」として同じように扱われます。しかし、税法上は「役員報酬」と「給与」は明確に区別する必要があります。役員報酬は原則として毎月定額が支払われるものであり、損金(経費)として計上できるものは、毎月の定額分までです。役員報酬には定期同額給与というルールがあり、事業...続きを読む
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2021年12月9日(木曜日)
一時的に従業員数が10人以上になる場合、就業規則の届出は必要か?
神戸市、元町の社会保険労務士事務所、「もとまち社労士事務所」社会保険労務士の小林です。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署へ届出る必要があります。業種によっては、一時的な繁忙期に対応するため、1か月や2か月といった期間契約で、臨時的に従業員を雇用する場合があります。この期間契約の従業員は、10人に含めて考えるべきなのでしょうか?「常時」10人以上となっていますので、期間契約が契約が終了すれば再び10人未満に戻るような場合は、常時10人以上とはならず、届出義務は発生しません。逆に、期間の定めのある従業員が大半で、1日の就業時間が2~3時間であったとしても、常態として10人以上になっている事業場では、就業規則の届出義務があります。従業員が10人に満...続きを読む
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2021年11月30日(火曜日)
退職金を正社員だけに支給するのは違法?
令和2年10月13日、メトロコマース事件の最高裁判決で、非正規労働者に対して退職金を支給しないことは、不合理とまでは言えないという判断がなされました。メトロコマース事件は、同一労働同一賃金の考え方の判断基準になる裁判として、注目されていました。この事件は、駅構内の売店で勤務する正社員と契約社員の、退職金の支給に関する相違が不合理か否かが争点でした。第一審では不合理ではないと判断され、第二審(高裁)では不合理との判断が下され、契約社員にも正社員の4分の1の退職金が認められました。そして最高裁では、不合理とまでは言えないと判断されましたが、この判決をもって、非正規労働者には退職金を支給しなくても良いと考えるのは間違いのようです。10月15日、「非正規労働者に年末年始手当などの諸手当を支給しない...続きを読む
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2021年11月27日(土曜日)
労働者名簿とは?
従業員を採用する場合、まず履歴書や職務経歴書を提出してもらい、書類選考を行うのが一般的です。その後面接を経て、無事に採用となった場合には、「労働者名簿」を作成する必要があります。労働基準法では、事業所ごとに「法定帳簿」を作成し、保管することを定めています。「労働者名簿」は「賃金台帳」「出勤簿」とともに、法定3帳簿と呼ばれます。(「有休管理簿」を含めて法定4帳簿と呼ばれることもあります。)労働者名簿を作成するために必要な情報は、ほぼ履歴書からひろう事ができるため、中には、履歴書を労働者名簿として扱い、別に労働者名簿を作成していないケースもありますが、それでは不十分です。労働者名簿は常に最新の情報に更新されていなければならず、家族構成や住所などは、採用時と変わっている事も多いため、変更があった...続きを読む
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2021年11月20日(土曜日)
育児休業期間中の賞与に社会保険料はかかる?
被保険者から育児休業取得の申し出があった場合、事業主は「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」を提出することで、育児休業期間中の保険料が免除されます。保険料は事業主、被保険者共に免除されます。 被保険者の育児休業が予定より早く終了した場合には、「育児休業等取得者終了届」を提出します。(※用紙は同じです) 免除となるのは、給与に対してだけでなく、賞与が支給された場合にも免除となります。ただし、賞与支払届の提出は必要です。 免除期間に関して、2022年10月に改定が予定されています。現在は「育休の開始月から終了日翌日の前月」となっていますが、改定後は育休の開始日と終了日の翌日が同月内である場合、育児休業取得日数が2週間以上あれば、その月は保険料...続きを読む
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2021年11月15日(月曜日)
振替休日と代休の違いは?
もとまち社労士事務所、社会保険労務士の小林です。兵庫県、神戸市の元町駅近くで開業しております。「振替休日」と「代休」、似たような言葉ですが、意味はハッキリと区別されています。予め、休日と定められていた日を労働日とし、代わりに他の労働日を休日とすることを「休日の振替」といいます。この代わりに休日とした日のことを「振替休日」といいます。元々の「休日」と「労働日」を入れ替えただけですので、割増賃金の支払い義務は発生しません。これに対して「代休」とは、すでに休日労働をした実態があった後に、その代償としてどこかの労働日を休みにすることです。前もって休日を振り替えている「振替休日」と違い、休日労働をした事実がありますので、休日出勤をした日は割増賃金を支払う必要があります。休日の考え方は「法定休日」と「...続きを読む
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2021年11月10日(水曜日)
飲食店のアルバイトが皿を割った場合に、罰金を徴収することは可能か?
従業員が業務中に商品や備品を壊してしまった場合、会社側は従業員に弁償させたり、罰金をとることは問題ないのでしょうか? 会社が労働者に対して損害賠償請求をすることは違法ではありません。ただしそれは、故意や過失が認められる場合であり、労働者本人の地位や役職、責任の程度、職場の防止措置の状況などを総合的に考慮して、判断されることになります。金額も会社側の言い値で認められる訳ではありません。 ポイントとなるのは、労働基準法第16条「賠償予定の禁止」と24条「全額払いの原則」です。 16条では、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけない旨が定められています。従って、「〇〇を壊したら500円」といったルールは原則として違法になります。 ま...続きを読む
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2021年10月29日(金曜日)
副業で社会保険料は増える?
社会保険料は原則として役員報酬や給与に対して掛かります。二か所以上の法人から役員報酬を受けている場合などは、二事業勤務として、役員報酬を合算して社会保険料が徴収される場合もあります。では、会社員が副業で収入を得た場合には、社会保険料に影響はあるのでしょうか?先に述べたように、社会保険料は役員報酬や給与の対して掛かるため、それ以外の所得があっても基本的に変わりません。二箇所以上の勤務先で「給与」を得ている場合には、どちらも給与なので影響することはありますが、例えば副業のネット販売で得た収入があったとしても、給与から控除される社会保険料に影響はありません。所得税法上では、役員報酬や給与は「給与所得」となります。社会保険料が掛かるのは基本的にこの給与所得です。フリーランスで得た収入などは「事業所...続きを読む