コラム
2021年9月21日(火曜日)
死傷病報告とは
労働者が次のいずれかの事由により負傷、又は死亡した場合には、「死傷病報告」を提出する必要があります。・労働災害・就業中・事業場内、または付属建設物内・事業の付属寄宿舎無い※事業場内等で発生した場合には、仕事中でなくても提出が必要な場合があります。 死傷病報告は、労災申請をしたら提出するといったものではなく、所轄の労働基準監督署への事故報告です。この内容をもとに、分析を行い、今後の再発防止策などに活用することが目的です。死傷病報告は労災保険法ではなく、労働安全衛生法にという異なる法律で義務付けされており、労災保険を請求するかどうかに関わらず、提出しなければなりません。なので、労災保険を使わなかった場合には、提出をわすれがちですが、提出を怠ると労働安全衛生法違反になり、50万円以下の罰金...続きを読む
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2021年9月21日(火曜日)
求人広告の注意点
男女雇用機会均等法では、労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする差別を禁止し、男女均等な取扱いを求めています(法第5条)。 また、業務上の必要性など、合理的な理由がない場合に、募集・採用において労働者の身長・体重・体力を要件とすること、労働者の募集・採用、昇進、職種の変更をする際に、転居を伴う転勤に応じることを要件とすることは、間接差別として禁止されています(法第7条)。そのため、一定の適用外職種を除いて、「男性限定」「女性限定」のような求人広告は禁じられています。また、年齢制限においても 雇用対策法により、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。ただ、あくまで求人広...続きを読む
コラム
2021年9月21日(火曜日)
労働契約の期間の上限に関して
労働契約とは、使用者の指揮命令下において、労働者が労務を提供し、その対価として使用者は賃金を支払う契約です。契約期間は、パートタイマー・アルバイトであれば、1年ごとに更新されるケースが多いかと思いますが、内容によっては数か月であったり、1日限りの契約というケースもあります。労働基準法第14条では、以下のように定められています。労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(高度で専門的な知識等を有する者を雇い入れる場合や満60歳以上の者との労働契約を結ぶ場合には5年)を超える期間について締結してはなりません。期間に上限が定められているのは、かつて封建的な身分拘束が行われており、これを防止するため当初は最長1年とされていました。なお、期間の定め...続きを読む
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2021年9月17日(金曜日)
出来高払制 【労働基準法27条】
出来高払いの保障給(第27条)出来高払制の労働者について、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならないことを規定しています。 労働者が就業したにもかかわらず、労働者の責に帰すことができない理由によって賃金が著しく低下するのを防止するためのものです。 保障給の額についての規定はありませんが、平均賃金の6割程度がひとつの目安となっています。 また、出来高払制の場合でも、都道府県ごとに定められた地域別最低賃金(兵庫県は2021年10月1日~928円)を下回ることはできません。 ...続きを読む
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2021年9月15日(水曜日)
従業員が50名を超えると
従業員が50名を超えると、労働法上、いくつかの義務が発生します。 労働安全衛生法では、労働災害を防止するために事業者が講じなければならない措置について規定しています。日ごろから、職場の安全衛生管理体制を確立しておくことが大切です。 従業員が50名を超えた場合には、以下の義務が生じます。 〇衛生委員会の設置 〇産業医の選任 〇ストレスチェックの実施 〇定期健康診断結果報告書の提出 ここでいう50名とは、原則アルバイトや派遣労働者も含めた全員を指します。 まずは衛生委員会の設置し、その中で労使の話し合いをすすめていきます。 健康や安全に関して、現状を確認し、改善を話し合います。 また、衛生管理者を選任し、衛生委員会は毎月1回以上開催す...続きを読む
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2021年9月15日(水曜日)
退職金制度について
使用者には退職金を支給する義務はないため、長期間在職していたからといって支給する必要はありません。 賞与も同様で、支給するかしないかは使用者の判断になります。 ただし、退職金制度を設ける場合は、就業規則に定めておかなければなりません。 一般的には「退職金規定」として分けて作成するケースが多いかと思います。 就業規則は作成するだけでは不十分で、届出を行い、周知する必要があります。 (10名以上の事業所) 退職金制度はうまく利用すれば、従業員のモチベーションの向上や、保険商品と合わせて制度化することで節税になるケースもあります。 導入にあたっては、社労士・税理士 双方に相談する方が良いかもしれません。 ...続きを読む
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2021年9月15日(水曜日)
有期契約労働者の無期転換
有期契約労働者の労働契約が繰り返し更新され、通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。 (労働契約法第18条:平成25年4月1⽇施⾏) ※ 通算期間は、平成25年4⽉1⽇以後に開始する有期労度契約が対象 ただし、「第二種計画認定」という特例があります。 <無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について> 雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、 ・定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者) については、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。 特例の適用に当たり、事業主は本社・本店を管轄す...続きを読む
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2021年9月15日(水曜日)
賃金のルール
賃金とは、労働基準法で「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義されています。社会保険法では「報酬」ということが多く、所得税法では「給与所得」になるため、「給与」という言い方になります。 労働基準法では、賃金の支払いに関して「賃金の支払い5原則」が定められています。 ①通貨払いの原則本人の同意があれば、口座への振り込みも問題ありません。 ②直接払いの原則身内であっても、原則として本人に支払わなければなりません。 ③全額払いの原則本人の同意なく、勝手に会費などを控除することは原則として出来ません。ただし、所得税、住民税、社会保険料などの例外もあります。また労使協定を締結することで、控除出来るも...続きを読む
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2021年9月15日(水曜日)
就業規則の意見書に関して
就業規則を作成し、届け出を行うには、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する必要があります。(労働基準法第90条第1項)労基法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者は「労働者の過半数を代表する者」とは認められません。 この場合の労働者の過半数とは、正社員とパートタイマー、その両者を合わせたものの過半数ということになります。 正社員とパートタイマーの就業規則を分けて作成する場合、正社員就業規則に関しては正社員、パートタイマー就業規則に関してはパートタイマーの意見を聞くことが望ましいと言えますが、いずれの就業規則に関しても、正社員とパートタイマーを合わせた全労働者の過半数で組織する労働組合又は過半数を代表する者の意見を聴取することとなります。 ...続きを読む
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2021年9月14日(火曜日)
給与以外の源泉徴収
請負契約先や外注先に対して報酬を支払う場合は注意が必要です。 <源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲> 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なります。 【報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象例】 〇 原稿料や講演料など ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよい。 〇 弁護士、公認会計士、司法書士などに支払う報酬・料金 〇 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 〇 プロのスポーツ選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金 〇 映画、演劇その他芸能(音楽、...続きを読む