コラム
2021年9月14日(火曜日)
給与以外の源泉徴収
請負契約先や外注先に対して報酬を支払う場合は注意が必要です。 <源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲> 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なります。 【報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象例】 〇 原稿料や講演料など ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよい。 〇 弁護士、公認会計士、司法書士などに支払う報酬・料金 〇 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 〇 プロのスポーツ選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金 〇 映画、演劇その他芸能(音楽、...続きを読む
コラム
2021年9月14日(火曜日)
解雇予告手当に関して
社員を解雇する場合、解雇予告手当の支払いが必要になるケースがあります。 天災事変その他のやむを得ない事由により事業の継続が不可能になった場合や 労働者の責めに帰すべき事由により解雇する場合には支払う必要はありません。 解雇をする場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません(労働基準法第20条)。日数が不足する場合は、30日に不足する日数に平均賃金を乗じた額以上の解雇予告手当を支払う必要があります。 解雇予告手当は給与所得ではなく、退職所得になります。雇用保険料は控除せず、所得税の源泉徴収も給与とは異なります。 試用期間中の者は、解雇予告手当は必要ありませんが、この試用期間とは14日と決まっており、14日を超えて継続雇用された者に対しては、雇用契約...続きを読む
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2021年9月14日(火曜日)
社会保険の新規適用
一定の要件を満たした事業所は、厚生年金保険及び健康保険の加入が義務づけられています。 (1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの (2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所 ※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。 <必要書類> 〇健康保険・厚生年金保険 新規適用届 〇健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 〇健康保険 被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届 〇法人登記事項証明書[原本] 〇法人番号指定通知書等[コピー] 〇個人事業主の場合、事業主の世帯全員の住民票[...続きを読む
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2021年9月14日(火曜日)
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲
倒産や解雇等の理由により離職した者を特定受給資格者といい、特定受給資格者以外の者でその他のやむを得ない理由により離職した者を特定理由離職者といいます。 特定受給資格者や特定理由離職者に該当すると、失業手当の受給に関して、一般の離職者と比べ受給資格要件や給付期間に違いがあります。 ぞれぞれ厚労省で基準が定められていますが、 新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由として、やむを得ず離職した方は「特定受給資格者」とし、基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります。 令和2年5月1日以降に、以下の理由により離職した場合 <「特定受給資格者」となる場合> 本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であ...続きを読む
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2021年9月9日(木曜日)
労働保険料の徴収と納付
毎年1回、労働保険料を計算して納付することを「年度更新」と言います。 「労働保険料」とは、「雇用保険料」と「労災保険料」のことを指します。 複数の営業所や支店がある場合には、「継続事業の一括」の届出をしておくことで、 1か所でまとめて処理することができます。
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2021年9月9日(木曜日)
特定求職者雇用開発助成金
厚生労働省が指定する障害者、高齢者、母子家庭の母親等を、一定の条件下で雇用した場合に受給することができます。ハローワーク等の紹介により採用する必要があります。
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2021年9月9日(木曜日)
解雇の難しさ
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者を辞めさせることはできません。解雇に関しては、日本の労働法は非常に厳しいと言えます。 例えば、勤務態度に問題がある、業務命令に従わないといったケースでは、慎重に対応する必要があります。
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2021年9月9日(木曜日)
懲戒のルール
懲戒処分に関しては、具体的に労働基準法に定められていません。 ただ、「減給」の処分に関しては、1回の額が1日分の半額を超えてはならない、総額が 月給の10分の1を超えてはならないと決められています。
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2021年9月9日(木曜日)
就業規則の周知
就業規則は、作成しただけでは効力は発生しません。届出義務は、常時10人以上の労働者を使用する事業場ですが、労働者の人数に関係なく、掲示、備付け、あるいは電子媒体に記録し、いつでも労働者が確認できるようにしておく必要があります。