お知らせ
2021年10月14日(木曜日)
【事業を開始される方へ】源泉所得税に関して
給与を支払う際には、所得税や社会保険料を控除することはご存じの方も多いかと思いますが、委託契約や請負契約といった形で、外部の人間に報酬を支払う際にも、所得税を控除しなければならない場合があります。雇用契約に基づかず、ある仕事を依頼し、その完成の対価として報酬を支払う関係を請負と言います。委託契約も似たような意味で使われることが多いかと思います。給与も請負の報酬も、支払いをするという点では同じですが、税金や社会保険では扱いが異なります。会計では給与は「給与」ですが、請負や委託の報酬は「外注費」や「支払手数料」として区分することが多いかと思います。税理士や社労士に報酬を支払う場合には、その税理士・社労士が個人の場合は源泉徴収の必要があります。税理士法人や社会保険労務士法人といった法人格である場...続きを読む
コラム
2021年10月14日(木曜日)
時間外労働の上限規制に関して
働き方改革の取り組みの中に、「時間外労働の上限規制」があります。法定労働(1日8時間、週40時間)及び法定休日(週に少なくとも1日)を超えて労働させる場合には、36協定を提出しなければなりません、これは以前から変わりませんが、36協定を提出したとしても、時間外労働は原則として月45時間、年360時間となっています。臨時的な特別な事情があって、労使が合意していたとしても、時間外労働は年720時間、時間外労働+休日労働は月100時間未満、2~6か月の平均で80時間以内とする必要があります。また、原則である月45時間を超えることができるのは年6か月までです。(中小企業は2020年4月より適用)労基署の調査があった際には、法定帳簿などと合わせて、36協定もチェックされます。適正に届出がされているこ...続きを読む
Q&A
2021年10月13日(水曜日)
競業避止義務とは?
従業員が退職してしまうことは避けられないことですが、ノウハウを持って同業他社へ転職してしまうのを防ぐために、退職時に誓約書をとっておく方法があります。誓約書に同意することで、従業員は「競業避止義務」を負うことになります。競業避止義務とは、同業他社に転職したり、同業の事業を自ら始めたりしない義務です。従業員が退職すると、転職先にノウハウや技術、時には顧客を持って行ってしまうケースもあります。ただ、大抵の転職は同じ業種へ移ることが多く、転職先も、これまでの経験をフルに活かして働いて欲しいと思うのも当然だと思いますが、誓約書にはどの程度効力があるのでしょうか?日本では憲法で「職業選択の事由」が保障されており、基本的に退職後どこで何をやろうと自由です。ただ、競業避止義務に効力がない訳ではありません...続きを読む
Q&A
2021年10月13日(水曜日)
慶弔休暇を与える義務はあるのか?
多くの企業で、「特別休暇」という名称で、身内に不幸があった場合や、結婚・出産等の際に休暇を与える制度があり、就業規則に定められています。休日の定めは色々あり、事業所としての決まった定休日、有休、育児休業、介護休業、災害等があった場合の休業など様々です。有休などは、法律で具体的にどういう人に何日の休みをいつ与えなければならないか決められていますが、慶弔休暇に関しては法律の定めはありません。会社が基本的には自由に決めることができ、与えなくても問題ありません。また、休みは与えるが、その日分の給与は減額するとしても問題ありません。公務員にも慶弔休暇の制度はあり、これを基準に定めをしている事業所もあります。結婚・出産・死亡などの出来事があった際に、1日~7日程度の休みを、給与を減額せずに取得できる内...続きを読む
Q&A
2021年10月12日(火曜日)
通勤手当のルールは統一すべき?
基本給のほかに「通勤手当」が支給されているケースは多いかと思いますが、そもそも通勤手当は支給が義務付けられているものではなく、法律に特に定めはありません。(所得税法上の非課税の上限額は決められています)。交通手段と通勤距離によって金額を決めている事業所が多いかと思いますが、中には一律で5000円など、シンプルな場合もあれば、支給していない事業所もあります。公共交通機関を利用して出勤している場合には、1か月分の定期代としているところが多いように思います。中には半年分の定期代を算出し、それを6等分する方法もあります。車やバイクで通勤する場合には、1kmあたり〇〇円といったように、距離×ガソリン代で算出しているケースが多いのではないでしょうか。どのようなルールでも問題ありませんが、2021年4月...続きを読む
お知らせ
2021年10月12日(火曜日)
所得税法上の扶養(年末調整に向けて)
神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。税理士事務所での勤務経験もある社会保険労務士が貴社を幅広くサポート致します。扶養制度に関しては何度か文章をあげていますが、所得税法上の扶養に関して確認します。そもそも一般的に使われる「扶養」という言葉には、社会保険法上の考え方と、所得税法上の考え方があります。所得税法上の扶養制度に関しては、法改正もあり、毎年年末調整で思い出しても、1年経つと忘れてしまう方が多いと思います。自分も毎年この時期になると思い出すようにしています。所得税法上の扶養とは、「控除対象扶養親族がいる場合には、一定の所得控除が受けられる」というものです。「控除対象扶養親族」とは、その年の12月31日時点で16歳以上で、納税者と生計を一にしている人で、年間の合計所得金...続きを読む
コラム
2021年10月11日(月曜日)
労基署の調査、是正勧告に関して
労働基準監督署の調査には、定期的に行っているものと、内部告発等何かしらの事情があって行われるものがあります。定期調査では、事前に電話や郵便等で連絡が入るケースが多く、日程に関しても指定はされますが、ある程度はこちらの要望も聞いてくれます。対して内部告発などがあった場合では、突然立ち入り調査にやってくる場合もあります。どちらの場合も事業主様にとっては神経を使うところですが、調査が来た以上は、ある程度の日程調整はできても、受けない訳にはいかないため、時間のある限り準備を整える必要があります。最も注意すべきは「残業代の未払い」と「長時間労働」の2点かと思います。仮に長時間労働になっている従業員がいたとしても、本人と同意の上で雇用契約書が適正に結ばれており、残業代がきっちり支払われていれば、あまり...続きを読む
コラム
2021年10月11日(月曜日)
新店舗をOPENする場合の手続き
神戸で社会保険労務士業務を承っております、もとまち社労士事務所です。飲食業・美容院等・小売業等、新しく店舗をOPENする際に必要な手続きに「継続事業の一括」というものがあります。労働保険は、一つ一つの適用事業所単位で成立するものですが、同様の業種・形態で新しく店舗をOPENするたびに、別個の事業所として申請していたのでは、事務処理が多くなり、管理も困難になるため、一つの事業所でまとめて労働保険料を集計し、申告することができる「継続一括」という制度があります。集計する本社・本店機能を有する事業所を「指定事業」といい、これを親とし、他の店舗を子として申請するイメージです。労働基準監督署でもらえる、様式第1号の「保険関係成立届」と、様式第5号の「労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書」を提出...続きを読む
Q&A
2021年10月11日(月曜日)
社会保険料の変動は10月?
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、算定基礎届という手続きにより、4月、5月、6月に支給された給与をもとに変動します。多くの事業所では、社会保険料の「翌月徴収」を採用しているため、10月支給分の給与から社会保険料が変動します。ただ、中には「当月徴収」を採用している事業所もあり。その場合には9月支給分の給与から変動後の社会保険料になります。事業主目線では、社会保険料は翌月末日までに収めるという決まりになっています。年金事務所より計算した明細が送られて来ますので、振込や口座振替によって納付します。これは統一のルールですが、従業員の給与から控除する社会保険料のタイミングに関しては、必ずしも翌月の給与から控除するとは決まっておらず、当月の給与から控除している事業所もあります。例えば、末締め...続きを読む
コラム
2021年10月11日(月曜日)
勤怠の端数処理に関して
紙のタイムカードを使用している場合や、エクセルや勤怠ソフトを使用している場合等勤怠管理の方法は事業所ごとに様々ですが、どのような方法でも、正確に勤怠管理ができているのであれば、問題ありません。ただ、最近では無料の勤怠管理ソフトなどもあり、1ヶ月の集計を自動でしてくれるため、紙のタイムカードより手間は掛からないと思います。また勤怠データは労基法により3年間の保存義務があります。紙で保管しているとかなりの量になるため、ペーパーレス化を進めるにあたって最初に取り組んでも良いかと思います。勤怠管理の上で、ポイントはいくつかありますが、週に1日以上の休日を与えることと、毎日1分単位で出勤、退勤の打刻がされていることが基本です。1ヶ月の集計の際には、給与計算が複雑になるため、30分未満なら切り捨て、3...続きを読む