コラム
2022年4月11日(月曜日)
新しい店舗や営業所を設立した場合には「継続一括」の手続きが必要です…
労働保険(労災保険・雇用保険)は、事業所単位で成立するのが原則です。従って同じ法人でも、店舗や支店、営業所が複数ある場合には、数個の保険関係が成立することになります。ただ、営業所ごとに労働保険料の計算などを行っていたのでは非常に手間が掛かるため、事務処理を本社などで一括して行うことが出来ます。そのために必要な手続きが「継続事業の一括」です。なぜ「事業の一括」ではなく、「継続事業の一括」という言い方をするのかと言えば、労働保険では、ひとつの現場での建設など、一定の期間が定められている事業を「有期事業」と言い、期間の定めのない「継続事業」と区別しています。人を採用した場合の社会保険や雇用保険の手続きは、一般的にも良く知られており、手続きもれが発生することはあまり無いように思いますが、この継続一...続きを読む
お知らせ
2022年4月4日(月曜日)
初めて従業員を採用される事業主様
※写真は事務所近くの兵庫県公館ですもとまち社労士事務所では、創業・起業サポート、法人成り、初めての採用サポートにも力を入れております。社会保険・雇用保険・労災保険はどんな手続きが必要なのか?給与計算や雇用契約書に関すること、キャリアアップ助成金を申請するためにはどうすれば良いのか?お客様が安心して本業に注力できる様サポートさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。【もとまち社労士事務所】650-0012 神戸市中央区北長狭通5丁目2-19コフィオ神戸元町510TEL:078-381-5295 / MAIL:kobayashi@motomachi-sr.jp ...続きを読む
news
2022年4月1日(金曜日)
令和4年度 65歳超雇用推進助成金
兵庫県神戸市中央区、元町駅近くで開業しております「もとまち社労士事務所」小林です。昨年非常に人気のあった助成金【65歳超雇用推進助成金】が、令和4年度も実施されます。令和3年度は申請件数が多く、早い段階で受付が終了してしまいましたので、申請を検討されている方は早めに届出をした方が良いかもしれません。受給要件など、おおまかには昨年と変わりませんが、受給額は一部減額となり、対象者の人数によって細分化されています。3つのコースがあり、最も人気なのが「65歳超雇用推進コース」です。定年年齢を65歳以上に引き上げるか、定年の定めを廃止した場合、または希望者全員を対象とした66歳以上の継続雇用制度を導入した場合などに受給できます。1年以上雇用している、60歳以上の雇用保険の被保険者がいる場合には、申請...続きを読む
Q&A
2022年3月23日(水曜日)
役員報酬ゼロの場合社会保険の加入はどうなる?
法人は社会保険に加入する必要があります。法人の代表者は社会保険の資格を取得し、役員報酬額に応じて保険料が徴収されますが、開業間もない場合や、業績不振により役員報酬を支給しない場合には、保険料の徴収はどうなるのでしょうか? 社会保険料は役員報酬や給与額をもとに、「標準報酬月額」というものを使って、等級別に保険料が徴収されますが、役員報酬がゼロの場合は、保険料を徴収することができません。当初から役員報酬がゼロの場合は加入することが出来ず。社会保険に加入していたものの、ある時点で役員報酬をゼロにした場合には、社会保険の喪失手続きが必要になります。 従業員がおらず、代表者1名のみの事業所の場合は、社会保険加入者がいなくなることになりますが、法人として継続しているのであれば、事業所としては「社会保...続きを読む
コラム
2022年3月18日(金曜日)
教育訓練、研修、セミナーを受講する際に検討すべき助成金【人材開発支…
従業員に対して、実務に必要な技能を習得してもらうため、研修やセミナーを受講してもらう場合に活用したいのが【人材開発支援助成金】です。どのような教育訓練でも使える訳ではなく、職務に関連した専門的な知識や技能の習得を目的としたものが対象です。また、訓練時間数は10時間以上で、カリキュラムや学習資料が整備されており、計画に沿って行われる必要があります。例えば、建設現場で働く人がクレーン操作を学ぶ場合や、事務職の方がパソコンを学ぶ場合、美容室に勤める方がパーマ施術を学ぶ場合など、適用される教育訓練の幅はかなり広く、しっかしとした受講計画を立てる必要がありますが、様々な場面で活用できる助成金です。この助成金は2つに分かれており、下記の2種類を申請することになります。【賃金助成】1時間当たり380円~...続きを読む
コラム
2022年3月11日(金曜日)
1年単位の変形労働時間制について
法定労働時間は、1日8時間以内、1週40時間以内と決められています。また法定休日は、原則として1週間に1日以上が必要です。法定労働時間を超えて労働した場合や、法定休日に労働した場合には、一定の割増賃金を支払う義務が生じます。しかし、業務量は常に一定とは限らず、1ヶ月の中でも、月末に業務が集中する場合や、1年単位で見て、特定の月に繁忙期が来ることが決まっているような業種もあります。変形労働時間制とは、そうした業務量の波に柔軟に対応できる制度です。 1年単位の変形労働時間制は、繫忙期には長めの労働時間を設定し、閑散期には短い労働時間を設定することで、1年間に労働時間を効率的に配分し、年間の労働時間を短縮することを目的としています。 導入するには、年間カレンダーを作成し、対象者の休日と労働時間を...続きを読む
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2022年3月3日(木曜日)
キャリアアップ助成金(令和4年4月以降の変更点)
キャリアアップ助成金の変更点が発表されています。「正社員化コース」には、これまで3つのパターンがありましたが、有期契約労働者→無期契約労働者のパターンが廃止になり、2パターンになります。【変更前】①有期契約労働者→正規労働者②有期契約労働者→無期契約労働者③無期契約労働者→正規労働者【変更後】①有期契約労働者→正規労働者②無期契約労働者→正規労働者正社員の定義にも変更があります。「賞与又は退職金の制度があり、かつ昇給が適用されている者に限る」という条件が追加されます。非正規雇用労働者の定義にも変更があり、「賃金の額、又は計算方法が、正社員と異なる雇用区分の就業規則等の適用を6ヶ月以上受けて雇用している有期、又は無期契約労働者」になります。正社員の定義である、「賞与」については、賃金規定等に...続きを読む
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2022年3月2日(水曜日)
雇用調整助成金の特例措置6月末まで(決定)
雇用調整助成金の特例措置に関して、6月末まで延長と正式に発表されました。4月~6月の申請については、3月までの申請と必要書類等の要件が少し異なる場合がありますので、注意が必要です。
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2022年2月24日(木曜日)
雇用調整助成金の特例措置が5月末まで延長
雇用調整助成金は、特例措置で3月末まで延長されることは発表されていましたが、さらに5月末まで延長されることがほぼ決定しています。すでに支給決定額は5兆円を超えており、これまで延長されるのが当たり前のような感覚になってきていましたが、延長されるのもそろそろ最後かもしれません。 すでに申請済みの方も多いかと思いますが、雇用調整助成金は、休業を余儀なくされた従業員に対し、休業手当を支給し、雇用を維持する等一定の要件を満たせば受給できる助成金です。特例措置により申請書類も簡易なものになっており、要件を満たせば高い確率で受給できる助成金ですので、まだ申請した事の無い方は、是非活用をご検討ください。 もとまち社労士事務所では、各種助成金の申請も承っております。神戸で助成金に強く、フットワークの軽い社会...続きを読む
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2022年2月21日(月曜日)
令和4年3月からの社会保険料公表されています
兵庫県神戸市中央区で開業しております「もとまち社労士事務所」の小林です。令和4年3月(4月納付分)からの、健康保険料・厚生年金保険料(都道府県別)が公表されています。兵庫県は、健康保険料率が10.13%、(介護保険第2号被保険者は11.77%)、厚生年金保険料は18.3%です。健康保険料と介護保険料が少し減額になります。社会保険料は、翌月の給与からの控除が一般的ですので、令和4年4月支給分から変更になる場合が多いかと思います。給与計算業務を行っている方は要注意です。 余談ですが、よく「社会保険料」という言葉が使われますが、社会保険労務士が言う「社会保険料」とは、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料を指すことが多いのですが、一般的には「雇用保険」や「国民健康保険」を含んだ意味で使われること...続きを読む