コラム
2022年7月11日(月曜日)
年次有給休暇の「時季指定義務」「時季変更権」「計画的付与」
年次有給休暇の「時季指定義務」は、2019年4月から全ての企業に適用されています。年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日については使用者が時季を指定して取得させることが必要です。「時季変更権」時季変更権とは、労働者の希望通りに年次有給休暇を取得させると、事業の正常な運営が妨げられる場合に、使用者が別の日に変更してもらうことができる権利です。「計画的付与制度」年次有給休暇のうち5日を超える分については、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。時季指定は義務であり、労使協定は不要ですが、就業規則の定めが必要です。計画的付与は義務ではなく、導入するには就業規則の定めと、労使協定が必要です。もとまち社労士事務所では、有休管理や各種労使協定の作成にも対応しております。これ...続きを読む
Q&A
2022年7月1日(金曜日)
「休憩時間はいらないからその分早く帰りたい」はOK?
休憩時間に関しては、「労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分。労働時間が8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない」と決められています。「休憩時間はいらないので、その分早く帰りたい」という方もいるかと思いますが、労働時間が6時間を超える場合には、労働時間の途中に休憩を取ってもらう必要があります。勤務時間が 10時~16時30分 のような場合、少し考え方がややこしくなります。休憩なく労働すると、6時間30分になってしまうので、上記のルールで考えると、労働時間の途中に45分以上の休憩を与えなければならない事になります。ただ、45分の休憩を取ると、労働時間は5時間45分になってしまうので、この場合は30分の休憩を取れば問題ないという事になり...続きを読む
その他
2022年6月23日(木曜日)
エキスパートバンク(専門家派遣制度)
神戸商工会議所には、無料で専門家に相談することの出来る制度があります。事前予約制で定期的に実施されている<無料専門相談室>と、会社や店舗に直接派遣される<無料専門家派遣>があります。社会保険労務士の他に、弁護士・税理士・行政書士・中小企業診断士等、様々な専門家に無料で相談することが出来るので、利用されてみてはいかがでしょうか?【もとまち社労士事務所】社会保険労務士:小林亮介(神戸商工会議所エキスパートバンク登録)TEL 078-381-5295
コラム
2022年6月17日(金曜日)
みなし残業と固定残業手当
「みなし残業」と「固定残業手当」、どちらも良く使われる言葉ですが、求人を掲載する場合や、雇用契約書を締結する場合には、注意が必要な言葉です。A:基本給20万円+固定残業手当2万5000円(15時間分) B:月給22万5000円(みなし残業15時間分を含む) このような求人を見かけることがあります。 どちらも総支給22万5000円であることは同じですが、 実は正確に言うと、Aは問題ありませんが、 Bは、雇用契約を締結するには問題があります。 Bでは、22万5000円のうちいくらが基本給で、いくらが残業代なのか分からず 「残業15時間までは残業代は支給しない」という意味にもとれます。 雇用契約書を締結する際には固定残業手当の内訳を明記する必要があります。<固定残業手当の計算>基本給が20万円で...続きを読む
Q&A
2022年6月9日(木曜日)
保険証の無い状態で受診し、医療費の全額を負担した。7割は取り返せる…
医療機関で診療を受けようとする場合、保険証を提示すれば、原則として3割負担で医療を受けることができます。(年齢や所得によって1割負担・2割負担の場合もあります。健康診断や予防接種は、原則として健康保険は適用されず、元々全額負担です。)ただ、転職などの理由で、一時的に手元に保険証が無い時に、どうしても医療機関を受診しなければならない場合はどうすれば良いのでしょうか?保険証が無い場合は、基本的には窓口で全額を負担することになります。その場合は、後日「療養費申請書」を協会けんぽ等に提示し、7割分を返金してもらう事が可能です。転職の場合で、保険証の効力が切れているのに、前職の保険証で受信してしまった場合は、少し手続きが複雑になります。まずは前職の保険者(協会けんぽや健康保険組合)に、医療費の返還を...続きを読む
コラム
2022年6月2日(木曜日)
福祉・介護職員処遇改善加算
※写真は改修中の神戸ポートタワーです。先日の強風で白いカバーが外れてしまったようです。 「処遇改善加算」とは、介護等の現場で働く職員の処遇改善を図るため、厚生労働省が実施している制度です。「キャリアパス要件」や「職場環境等要件」などの要件があり、「キャリアパス要件」を満たすためには就業規則・賃金規定の整備が必要です。<キャリアパス要件>①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること②資質向上のための計画を策定して研修の実施、又は研修の機会を確保すること③経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること兵庫県神戸市中央区で開業しております【もとまち社労士事務所】では、就業規則、賃金規定の作成・変更。人事評価制度の導入、賃...続きを読む
Q&A
2022年5月27日(金曜日)
インターン生に給与の支給は必要?
インターンシップに参加する学生が増えているようです。学生は興味のある業界の現状や、自身の適性を把握することができ、企業は優秀な学生の採用と、採用後のミスマッチを防ぐことができるメリットがあります。インターンシップは無給で行われることが多く、企業はインターン生のために時間と費用を使います。有給の場合もあり、給与が発生する分、インターン生がより熱心に取り組んでくれることが期待できます。注意点として、無給のインターンシップは、あくまでも「研修」や「教育」が目的であり、成果が求められる「労働」とは区別しなければなりません。使用者の指揮命令の下、成果が求められるような業務に従事した場合には、労働の対償として、最低賃金以上の給与を支給しなければなりません。この場合の給与は、学生がアルバイトなどで受け取...続きを読む
Q&A
2022年5月23日(月曜日)
インセンティブを支給したら「賞与支払届」の提出が必要?
賞与とは、賃金、給与、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が労働の対償として受けるもので、年3回以下支給されるものを言います。ポイントは、「年3回以下」であることと、「労働の対償」であることです。年に4回以上支給されるものは、「標準賞与額」ではなく「標準報酬月額」として扱われます。結婚祝い金や、見舞金などは、労働の対償ではないため、「標準報酬月額」にも「標準賞与額」にも含まれません。では営業成績などに応じて支給される「インセンティブ」は、どのような扱いになるのでしょうか?これは労働の対償として受けるものですので、報酬か賞与として扱う必要があります。(大入袋などは、対象にならない場合もあります。)これが年に4回以上、営業成績に応じて支給されていて、夏と冬に別途賞与が...続きを読む
news
2022年5月13日(金曜日)
5月下旬~6月上旬、住民税と労働保険料の封筒が届きます
兵庫県神戸市中央区、元町駅の近くで開業しております、【もとまち社労士事務所】です。4月は採用に伴う入社手続き、昇給した方の給与データ変更、健康保険料率の改定などがあり、GWを挟んで3月決算の法人様は決算業務と、忙しい日が続いているかと思いますが、5月は2種類の封筒が事業所宛に届きます。ひとつは「住民税の特別徴収の通知書」です。住民税は原則として給与から控除する「特別徴収」が義務付けられています。毎年6月~5月にその年度の住民税額を給与から控除するため、住民税を令和4年度の金額に変更する必要があります。中途採用の方など、「普通徴収」のままになっている場合は、「特別徴収切替依頼書」を提出して、「特別徴収」への切替を行うことが出来ます。もうひとつは「労働保険料の年度更新」です。労働保険料は4月~...続きを読む
コラム
2022年5月9日(月曜日)
標準報酬月額を変更したいとき
3月決算の法人様は、5月の法人税申告で忙しくなる時期かと思います。無事に決算が完了したら、翌期の役員報酬を決定されるかと思いますが、3月決算であれば、役員報酬額の変更は、7月10日までに申請する「算定基礎届」とタイミングが合うため、特に意識しなくても、毎年適正な標準報酬月額になります。(算定基礎届は4月・5月・6月の給与・役員報酬をもとに申請するため、4月から新しい役員報酬になった場合には、「月額変更届」の提出は不要)決算が3月でない場合には、月額変更届の提出が必要になる場合があります。役員の標準報酬月額は役員報酬をもとに決定されるため、順番としては、まず税理士の先生と相談して役員報酬を決定し、決定した役員報酬もとに社会保険料の計算のもとになる「標準報酬月額」が決まるイメージです。給与と違...続きを読む