Q&A
2022年5月27日(金曜日)
インターン生に給与の支給は必要?
インターンシップに参加する学生が増えているようです。学生は興味のある業界の現状や、自身の適性を把握することができ、企業は優秀な学生の採用と、採用後のミスマッチを防ぐことができるメリットがあります。インターンシップは無給で行われることが多く、企業はインターン生のために時間と費用を使います。有給の場合もあり、給与が発生する分、インターン生がより熱心に取り組んでくれることが期待できます。注意点として、無給のインターンシップは、あくまでも「研修」や「教育」が目的であり、成果が求められる「労働」とは区別しなければなりません。使用者の指揮命令の下、成果が求められるような業務に従事した場合には、労働の対償として、最低賃金以上の給与を支給しなければなりません。この場合の給与は、学生がアルバイトなどで受け取...続きを読む
Q&A
2022年5月23日(月曜日)
インセンティブを支給したら「賞与支払届」の提出が必要?
賞与とは、賃金、給与、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が労働の対償として受けるもので、年3回以下支給されるものを言います。ポイントは、「年3回以下」であることと、「労働の対償」であることです。年に4回以上支給されるものは、「標準賞与額」ではなく「標準報酬月額」として扱われます。結婚祝い金や、見舞金などは、労働の対償ではないため、「標準報酬月額」にも「標準賞与額」にも含まれません。では営業成績などに応じて支給される「インセンティブ」は、どのような扱いになるのでしょうか?これは労働の対償として受けるものですので、報酬か賞与として扱う必要があります。(大入袋などは、対象にならない場合もあります。)これが年に4回以上、営業成績に応じて支給されていて、夏と冬に別途賞与が...続きを読む
news
2022年5月13日(金曜日)
5月下旬~6月上旬、住民税と労働保険料の封筒が届きます
兵庫県神戸市中央区、元町駅の近くで開業しております、【もとまち社労士事務所】です。4月は採用に伴う入社手続き、昇給した方の給与データ変更、健康保険料率の改定などがあり、GWを挟んで3月決算の法人様は決算業務と、忙しい日が続いているかと思いますが、5月は2種類の封筒が事業所宛に届きます。ひとつは「住民税の特別徴収の通知書」です。住民税は原則として給与から控除する「特別徴収」が義務付けられています。毎年6月~5月にその年度の住民税額を給与から控除するため、住民税を令和4年度の金額に変更する必要があります。中途採用の方など、「普通徴収」のままになっている場合は、「特別徴収切替依頼書」を提出して、「特別徴収」への切替を行うことが出来ます。もうひとつは「労働保険料の年度更新」です。労働保険料は4月~...続きを読む
コラム
2022年5月9日(月曜日)
標準報酬月額を変更したいとき
3月決算の法人様は、5月の法人税申告で忙しくなる時期かと思います。無事に決算が完了したら、翌期の役員報酬を決定されるかと思いますが、3月決算であれば、役員報酬額の変更は、7月10日までに申請する「算定基礎届」とタイミングが合うため、特に意識しなくても、毎年適正な標準報酬月額になります。(算定基礎届は4月・5月・6月の給与・役員報酬をもとに申請するため、4月から新しい役員報酬になった場合には、「月額変更届」の提出は不要)決算が3月でない場合には、月額変更届の提出が必要になる場合があります。役員の標準報酬月額は役員報酬をもとに決定されるため、順番としては、まず税理士の先生と相談して役員報酬を決定し、決定した役員報酬もとに社会保険料の計算のもとになる「標準報酬月額」が決まるイメージです。給与と違...続きを読む
お知らせ
2022年5月2日(月曜日)
5月2日 営業しております
※写真は4月4日の投稿と同じ兵庫県公館です。5月3日~5月5日、電話・メール対応しておりますので、お急ぎの方は遠慮なくご連絡ください。650-0012兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19コフィオ神戸元町510TEL: 078-381-5295MAIL:kobayashi@motomachi-sr.jp【もとまち社労士事務所】代表 社会保険労務士 : 小林亮介
お知らせ
2022年4月28日(木曜日)
令和4年度:労働保険の年度更新期間(6月1日~7月11日)
従業員を雇用している事業所では、毎年「労働保険の年度更新」を行わなければなりません。必要になるのが4月~3月の1年間の「賃金台帳」です。3月決算で5月は忙しくなる事業所も多いかと思いますので、4月支給給与の計算が終了したら、準備を始めておいた方が良いかと思います。4月~3月というのは、支給日ではなく、4月分~3月分の給与です。例えば末締め、翌15日支給の場合は、5月15日支給分~4月15日支給分の賃金を集計して、前年度の確定保険料と今年の概算保険料を計算します。令和4年度は年度の途中から保険料が変更になるので、注意が必要です(令和4年10月1日以降、保険料率が変更になります。)【もとまち社労士事務所】では、労働保険の年度更新に関する相談、申告書作成も実施しております。毎年5月下旬頃に申告書...続きを読む
コラム
2022年4月25日(月曜日)
雇用保険被保険者の状況を確認したいとき
従業員を採用した場合には、いくつかの手続きが発生します。働き方によって必要な手続きは異なりますので、ポイントを押さえておくことが重要です。①どれくらいの時間、日数働くのか②扶養親族はいるのか③前職はあるのか④住民税の特別徴収は必要なのかこれらのポイントを確認することで、必要な手続きを把握することができます。①・・・雇用保険・社会保険の加入②・・・扶養の届出(社会保険法上の扶養と、所得税法上の扶養があります。)③・・・年末調整に影響するため、本年度中に他の事業所で勤務していた場合は必要です。 (所得税が全く控除されていなかった場合でも、原則として提出が求められます)④・・・住民税は原則として給与から控除しなければなりません、これを特別徴収と言います。他にも、会社ごとに必要な提出書類がある...続きを読む
Q&A
2022年4月15日(金曜日)
完全歩合制(フルコミッション)で雇用するのは違法?
完全歩合制(フルコミッション)とは、成果に応じて報酬を支払い、成果がゼロの場合には金銭を全く支払わない制度です。完全歩合制を採用して従業員を雇用することは問題ないのでしょうか?労働基準法に「出来高払い制の保障給」というものがあります。使用者は労働時間に応じ、一定額の賃金の保障しなければならないというものです。また、最低賃金法による「最低賃金」以上を支給する必要もあるため、結論として、完全歩合制(フルコミッション)で雇用契約を結ぶことはできません。どうしても完全歩合制で人を採用したい場合には、「雇用」という関係ではなく、業務委託という関係になります。この場合は、使用者と従業員という関係ではなく、個人事業主との業務委託契約になり、支払われる金銭は、受け取る側から見て「給与所得」ではなく「事業所...続きを読む
コラム
2022年4月11日(月曜日)
新しい店舗や営業所を設立した場合には「継続一括」の手続きが必要です…
労働保険(労災保険・雇用保険)は、事業所単位で成立するのが原則です。従って同じ法人でも、店舗や支店、営業所が複数ある場合には、数個の保険関係が成立することになります。ただ、営業所ごとに労働保険料の計算などを行っていたのでは非常に手間が掛かるため、事務処理を本社などで一括して行うことが出来ます。そのために必要な手続きが「継続事業の一括」です。なぜ「事業の一括」ではなく、「継続事業の一括」という言い方をするのかと言えば、労働保険では、ひとつの現場での建設など、一定の期間が定められている事業を「有期事業」と言い、期間の定めのない「継続事業」と区別しています。人を採用した場合の社会保険や雇用保険の手続きは、一般的にも良く知られており、手続きもれが発生することはあまり無いように思いますが、この継続一...続きを読む
お知らせ
2022年4月4日(月曜日)
初めて従業員を採用される事業主様
※写真は事務所近くの兵庫県公館ですもとまち社労士事務所では、創業・起業サポート、法人成り、初めての採用サポートにも力を入れております。社会保険・雇用保険・労災保険はどんな手続きが必要なのか?給与計算や雇用契約書に関すること、キャリアアップ助成金を申請するためにはどうすれば良いのか?お客様が安心して本業に注力できる様サポートさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。【もとまち社労士事務所】650-0012 神戸市中央区北長狭通5丁目2-19コフィオ神戸元町510TEL:078-381-5295 / MAIL:kobayashi@motomachi-sr.jp ...続きを読む