コラム
2021年9月17日(金曜日)
出来高払制 【労働基準法27条】
出来高払いの保障給(第27条)出来高払制の労働者について、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならないことを規定しています。 労働者が就業したにもかかわらず、労働者の責に帰すことができない理由によって賃金が著しく低下するのを防止するためのものです。 保障給の額についての規定はありませんが、平均賃金の6割程度がひとつの目安となっています。 また、出来高払制の場合でも、都道府県ごとに定められた地域別最低賃金(兵庫県は2021年10月1日~928円)を下回ることはできません。 ...続きを読む
Q&A
2021年9月17日(金曜日)
人事異動は拒否できるのか?
雇用契約は、労働力の提供ともいえます。使用者は原則としてその労働力を自由に使うことができますが人事異動は自由に行うことができるのか、また社員は人事異動を拒否することはできるのか。人事異動には、「転勤」「配置転換」「出向」「転籍」などがあります。内容にもよりますが 一般的に人事異動に関しては就業規則に定められており、社員は正当な理由なくこれを拒否することはできません。拒否すると、業務命令違反とみなされ、懲戒処分の対象にもなる可能性もあります。 ただし、権利の乱用と認められる場合には、人事異動が不当と判断されることもあります。 解雇に関しては、日本の法律は非常に厳しく定められていますが、人事異動に関しては、使用者に広い裁量が許されていると言えます。 ...続きを読む
Q&A
2021年9月15日(水曜日)
退職する従業員から退職証明書を発行して欲しいと言われたが、発行する…
労働者が退職時に、退職証明書の交付を請求したときは、在職中の契約内容等について記載した証明書を、使用者は遅滞なく交付しなければならないことになっています。 退職と同時に発行する必要はありませんが、正当な理由なく発行を遅らせることはできません。 記載事項 「従事期間」「業務の内容」「地位・役職」「賃金」「退職の事由(解雇理由含む)」 労働者が解雇の事実についてのみ証明を求めた場合は、証明書に「解雇理由」を記載することはできません。(労働基準法第22条第2項) 退職証明書の利用目的は、離職票の代わりとして失業給付や国民健康保険の手続きに使用したり、転職先の企業から事実確認のために退職証明書の提出を求められるケースもあります。 離職票などとは異な...続きを読む
コラム
2021年9月15日(水曜日)
従業員が50名を超えると
従業員が50名を超えると、労働法上、いくつかの義務が発生します。 労働安全衛生法では、労働災害を防止するために事業者が講じなければならない措置について規定しています。日ごろから、職場の安全衛生管理体制を確立しておくことが大切です。 従業員が50名を超えた場合には、以下の義務が生じます。 〇衛生委員会の設置 〇産業医の選任 〇ストレスチェックの実施 〇定期健康診断結果報告書の提出 ここでいう50名とは、原則アルバイトや派遣労働者も含めた全員を指します。 まずは衛生委員会の設置し、その中で労使の話し合いをすすめていきます。 健康や安全に関して、現状を確認し、改善を話し合います。 また、衛生管理者を選任し、衛生委員会は毎月1回以上開催す...続きを読む
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2021年9月15日(水曜日)
退職金制度について
使用者には退職金を支給する義務はないため、長期間在職していたからといって支給する必要はありません。 賞与も同様で、支給するかしないかは使用者の判断になります。 ただし、退職金制度を設ける場合は、就業規則に定めておかなければなりません。 一般的には「退職金規定」として分けて作成するケースが多いかと思います。 就業規則は作成するだけでは不十分で、届出を行い、周知する必要があります。 (10名以上の事業所) 退職金制度はうまく利用すれば、従業員のモチベーションの向上や、保険商品と合わせて制度化することで節税になるケースもあります。 導入にあたっては、社労士・税理士 双方に相談する方が良いかもしれません。 ...続きを読む
コラム
2021年9月15日(水曜日)
有期契約労働者の無期転換
有期契約労働者の労働契約が繰り返し更新され、通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。 (労働契約法第18条:平成25年4月1⽇施⾏) ※ 通算期間は、平成25年4⽉1⽇以後に開始する有期労度契約が対象 ただし、「第二種計画認定」という特例があります。 <無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について> 雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、 ・定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者) については、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。 特例の適用に当たり、事業主は本社・本店を管轄す...続きを読む
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2021年9月15日(水曜日)
賃金のルール
賃金とは、労働基準法で「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義されています。社会保険法では「報酬」ということが多く、所得税法では「給与所得」になるため、「給与」という言い方になります。 労働基準法では、賃金の支払いに関して「賃金の支払い5原則」が定められています。 ①通貨払いの原則本人の同意があれば、口座への振り込みも問題ありません。 ②直接払いの原則身内であっても、原則として本人に支払わなければなりません。 ③全額払いの原則本人の同意なく、勝手に会費などを控除することは原則として出来ません。ただし、所得税、住民税、社会保険料などの例外もあります。また労使協定を締結することで、控除出来るも...続きを読む
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2021年9月15日(水曜日)
1か月単位の変形労働時間制とは
労使協定又は就業規則等により、1箇月以内の一定期間を平均して、1週間の労働時間が週40時間を超えない定めをした場合、一定の時期の所定労働時間が1日8時間、週40時間を超えて労働させることができる制度です、この場合定めの範囲内であれば、時間外労働とはなりません。(特例措置対象事業場においては週44時間以下)
コラム
2021年9月15日(水曜日)
就業規則の意見書に関して
就業規則を作成し、届け出を行うには、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する必要があります。(労働基準法第90条第1項)労基法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者は「労働者の過半数を代表する者」とは認められません。 この場合の労働者の過半数とは、正社員とパートタイマー、その両者を合わせたものの過半数ということになります。 正社員とパートタイマーの就業規則を分けて作成する場合、正社員就業規則に関しては正社員、パートタイマー就業規則に関してはパートタイマーの意見を聞くことが望ましいと言えますが、いずれの就業規則に関しても、正社員とパートタイマーを合わせた全労働者の過半数で組織する労働組合又は過半数を代表する者の意見を聴取することとなります。 ...続きを読む
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2021年9月14日(火曜日)
給与以外の源泉徴収
請負契約先や外注先に対して報酬を支払う場合は注意が必要です。 <源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲> 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なります。 【報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象例】 〇 原稿料や講演料など ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよい。 〇 弁護士、公認会計士、司法書士などに支払う報酬・料金 〇 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 〇 プロのスポーツ選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金 〇 映画、演劇その他芸能(音楽、...続きを読む