Q&A
2021年9月15日(水曜日)
退職する従業員から退職証明書を発行して欲しいと言われたが、発行する…
労働者が退職時に、退職証明書の交付を請求したときは、在職中の契約内容等について記載した証明書を、使用者は遅滞なく交付しなければならないことになっています。 退職と同時に発行する必要はありませんが、正当な理由なく発行を遅らせることはできません。 記載事項 「従事期間」「業務の内容」「地位・役職」「賃金」「退職の事由(解雇理由含む)」 労働者が解雇の事実についてのみ証明を求めた場合は、証明書に「解雇理由」を記載することはできません。(労働基準法第22条第2項) 退職証明書の利用目的は、離職票の代わりとして失業給付や国民健康保険の手続きに使用したり、転職先の企業から事実確認のために退職証明書の提出を求められるケースもあります。 離職票などとは異な...続きを読む
Q&A
2021年9月15日(水曜日)
1か月単位の変形労働時間制とは
労使協定又は就業規則等により、1箇月以内の一定期間を平均して、1週間の労働時間が週40時間を超えない定めをした場合、一定の時期の所定労働時間が1日8時間、週40時間を超えて労働させることができる制度です、この場合定めの範囲内であれば、時間外労働とはなりません。(特例措置対象事業場においては週44時間以下)
Q&A
2021年9月14日(火曜日)
雇用と請負の違いは?
雇用と請負とでは、雇用主が負うべき責任が異なっています 業務の遂行方法について、雇用か請負かを明確することが必要です。 請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)です。 また、所得税法上の扱いも異なります。 <個人事業者と給与所得者の区分に関して> 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高...続きを読む
Q&A
2021年8月25日(水曜日)
退職するパート従業員から、有休を買取って欲しいと言われたが、買取る…
従業員には有休を取得する権利はありますが、使用者に有休を買取る義務はありません。2019年4月~有休の取得義務が始まり、関心が高まっているかと思いますが、有休は本来従業員の希望した日に使うことが出来るもので、買取りは原則として出来ません。ただし、従業員の退職日までの日数的に消化が間に合わない場合などにおいて、同意を得ている場合には買取っても違法ではありません。
Q&A
2021年8月25日(水曜日)
就業規則を作成するメリットは?
労働基準法は労働者の最低基準を示すもので、この基準を下回った条件で労働者を働かせることは出来ません。しかし就業規則を作成する事で、様々な働き方に対応でき、ルールを明確化し、労使間のトラブルを防ぐことにもなります。例えば、1か月単位や1年単位の変形労働時間制を導入するためには、就業規則に記載する必要がありますが、制度の範囲内であれは、残業代の支払が不要になる効果があります。
Q&A
2021年8月25日(水曜日)
就業規則は作成しないといけないのか?
労基法代89条、「常時10人以上の労働者を雇用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」とあります。この場合の常時雇用するとは、勤務日数の少ないアルバイト・パート従業員も含みます。従業員が10人未満であっても、就業規則を作成し、周知すれば効力が発生します。
Q&A
2021年8月25日(水曜日)
通勤手当は支給しなければならないのか?
支給する義務はありません、就業規則や賃金規定、雇用契約書で支給する旨を定めている場合は支給する必要があります。原則として所得税が課税されない非課税となりますが、交通手段によって金額に上限があります。