コラム
2021年11月25日(木曜日)
保険関係成立届(労働保険)
兵庫県神戸市中央区で開業しております、社会保険労務士の小林です。労働者災害補償保険(一般的には労災保険と呼ばれる)と雇用保険を総称して「労働保険」という言い方をします。保険料の徴収等が2つまとめて行われるため、合わせて表現されることが多くなります。労災保険は一定の事業を除き、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者であっても、労働者を一人でも雇用すれば、必ず加入手続きが必要になります。 初めて労働者を採用した場合には、所轄の労働基準監督署に「保険関係成立届」を提出します。提出期日は、保険関係が成立した日の翌日から10日以内です。また、労働保険料は前もってその年度分を概算で申告する仕組みになっていますので、「概算保険料申告書」も合わせて提出します。 労災保険に加入する従業員の、1週間の所...続きを読む
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2021年11月24日(水曜日)
特定求職者雇用開発助成金
神戸の社労士事務所、もとまち社労士事務所です。当事務所では、厚生労働省管轄の助成金申請代行も実施しておりますが、特定求職者雇用開発助成金というものがあります。この助成金の「特定就職困難者コース」に関してご案内します。概要は、高齢者や障害者、母子家庭の母親などの就職が困難と考えられる方を、ハローワーク等の紹介を通して採用した場合に、事業主に対して支給される助成金です。中小企業の場合、高年齢者(60歳以上65歳未満)や母子家庭の母等であれば、60万円。身体、知的障害者であれば120万円。重度障害者等であれば240万円を受給できる可能性があります。(※支給対象期である6か月ごとに支給されます。60万円の場合、30万円×2回)下記の他いくつかの要件を満たす必要があります。・雇用保険に加入すること・...続きを読む
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2021年11月22日(月曜日)
退職証明書とは
従業員が退職した時には様々な手続きが発生します。社会保険・雇用保険共に加入している従業員の場合、離職票や源泉徴収票の発行、社会保険の喪失手続き、住民税の特別徴収から普通徴収への切り替えなどがあります。これらとは別に「退職証明書」を発行して欲しいと言われることがあります。申し出がない場合には、特に用意する必要のない書類ですが、どういうものなのか?また、事業主側に発行する義務はあるのでしょうか?退職証明書は、労働基準法に定めがあります。労働基準法第22条「労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない」また、22条...続きを読む
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2021年11月21日(日曜日)
労災の多い業界
建設業や運輸業は労働災害の発生率が高い業界です。労働災害を未然に防ぐため、労働災害防止対策チェックリストを作成し、対策が不十分な点があれば改善が必要です。(保護帽や、滑りにくい靴の着用、荷役作業において、作業指揮者は適正に配置されているか、荷台の上での作業は安全に行われているか等)運送業における発生率の高い労働災害として、荷台から降りる際に足を滑らせたことよる手や足の負傷、荷台で作業を行っている際に荷物に挟まれるケース、無理な体制で荷物を移動させようとした際の腰や膝の負傷などがあります。特に未経験者は災害の発生率が高くなっています。安全衛生教育の実施、災害事例の周知、耐滑性のある靴や安全帽の使用、作業手順の見直し、準備体操の実施など、発生している労働災害は同じようなケースが多いので、対策も...続きを読む
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2021年11月19日(金曜日)
勤怠管理システム
従業員を採用すると、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・有休管理簿などの法定帳簿を作成しなければなりません。賃金台帳とは給与明細を取りまとめたものです。給与計算をするためには、個々の雇用契約の内容と、勤怠データが必要です。勤怠データは出勤簿から読み取れます。時給者であれば、勤務時間×時給が給与になりますので、出勤簿が必要なことは明白ですが、月給者も出勤簿が必要です。 出勤簿にとくに決まったフォーマットはありませんが、必要な勤怠データが一目でわかるようなものが望ましいかと思います。出勤時刻、退勤時刻、時給者であれば、休憩の開始事項と終了時刻もわかるようにしておきます。 以前は紙の両面に打刻できるタイムカードが一般的でしたが、現在は勤怠管理システムを使用している事業所が多くなっています。紙であれば、...続きを読む
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2021年11月17日(水曜日)
就業規則(服務規律)
神戸で社労士業務を承っております、もとまち社労士事務所です。就業規則には絶対的記載事項(必ず記載しなければならない)と相対的記載事項(定めをする場合には必ず記載しなければならない)があり、よく使われる形としては第1章 総則第2章 採用等第3章 服務規律第4章 労働時間・休憩・休日第5章 賃金第6章 定年・退職・解雇第7章 安全衛生第8章 表彰・懲戒上記のような作りが多いかと思います。この中で「服務規律」に関しては、会社独自のルールが含まれており、内容は様々です。「服務規律」は学校の校則に似ているような気がします。会社と従業員が同じ方向を向いて、目標を達成し、職場の秩序を守るためのルールを定めます。そのため他の項目の比べ、やや曖昧な表現になりやすい項目ですが、可能な限り具体的に定めをしておき...続きを読む
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2021年11月16日(火曜日)
使用者と労働者の定義
労働基準法第9条で、労働者とは「職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」とあります。言い換えると、「使用者の指揮命令下において、労働力を提供し、その対価として賃金を得る者」といったところかと思います。従って、指揮命令下にない役員や、請負契約の場合は、原則として労働者にはなりません。※実態は労働者の派遣であるにも関わらず、形式上のみ請負契約となっている場合、偽装請負になってしまうケースがあります。使用者に関しては、労働基準法第10条「使用者とは、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」労働者に比べ、やや曖昧な表現のような気がします。「労働者に関する事項について」とありますので、少なくとも...続きを読む
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2021年11月16日(火曜日)
就業規則と雇用契約書の優先順位
兵庫県、神戸の社労士事務所、「もとまち社労士事務所」社会保険労務士の小林です。神戸元町を拠点に、創業・起業サポート、就業規則作成、助成金申請、労使間トラブルの解決など、幅広く社労士業務を行っております。労働基準法第89条「常時1人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。当該事項を変更した場合においても、同様とする」と定められています。就業規則は10ページ程度のものから、50ページを超える場合もありますが、絶対的必要記載事項(始業、終業の時刻、休憩時間、休日、賃金、退職に関する事項など)と相対的必要記載事項(退職手当の定めをする場合には退職手当に関する事項など)の他、会社独自の様々なルールが記載されています。雇用契約書とは、雇用者...続きを読む
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2021年11月14日(日曜日)
賞与の社会保険料
賞与を支給する場合も、給与と同様に社会保険料が掛かります。また源泉所得税の控除も必要です。〇健康保険料・・・控除必要〇厚生年金保険料・・・控除必要〇介護保険料・・・40歳以上65歳未満の健康保険被保険者なら控除必要〇雇用保険料・・・控除必要〇源泉所得税・・・控除必要〇住民税・・・控除不要給与から社会保険料を控除する場合、「標準報酬月額」というものを使いますが賞与から社会保険料を控除する場合は「標準賞与額」というものを使います。「標準賞与額」とは、支給された賞与額の1000円未満を切り捨てた額のことを言います。また、標準賞与額には上限があり、健康保険は年間累計額573万円、厚生年金保険料は月あたり150万円が上限となります。源泉徴収税額の算出は少し複雑で、① 前月の給与から社会保険料を差し引...続きを読む
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2021年11月13日(土曜日)
社会保険労務士の人数
兵庫県社会保険労務士会のサイトで、社会保険労務士の登録者を検索することができます。神戸市中央区で189件、神戸市垂水区で44件、神戸市北区で42件の登録があり、兵庫県全体では1229件の登録があるようです。全国では、平成21年時点で約34700人だった登録者数が、今は約43000人まで増加しています。社会保険労務士試験の合格率は、以前はおおむね7%以上だったのが、近年では6%前後で、難化傾向にあります。それにもかかわらず登録者数は増加し続けていることから見ても、人気も需要も高まってきているような気もします。約10年前に自分が資格を取得した時には、周囲の人間で社会保険労務士という仕事はあまり知られていなかったように思います。それがコロナの影響による雇用調整助成金などで、度々社会保険労務士とい...続きを読む