コラム
2021年11月12日(金曜日)
社会保険と労働保険
兵庫県全域で社会保険労務士業務を承っております、もとまち社労士事務所です。JR三宮駅から徒歩10分、JR元町駅から徒歩3分の立地で営業しております。社会保険と労働保険という言葉がありますが、いまいち意味がハッキリしないと感じる方もいるかと思います。自分も社会保険労務士資格を取得してから、実務経験を積む中で、それぞれの場面での「社会保険」「労働保険」の意味を理解できるようになっていきました。社会保険とは、広義では健康保険、厚生年金、介護保険、労災保険、雇用保険など、社会保障制度全般を指します。ただ、社会保険労務士事務所や税理士事務所、企業の人事総務の部署などでは、社会保険の中でも、労災保険と雇用保険をまとめて「労働保険」、労働保険以外のものを「社会保険」という言い方をする事が多いかと思います...続きを読む
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2021年11月11日(木曜日)
有給休暇発生要件
兵庫県、神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。 兵庫県全域で業務を承っております。 有給休暇は、正規職員、非正規職員など、雇用形態に関係なく付与されます。 ただし、パートタイマーやアルバイトなど、所定労働日数が少ない者については、フルタイム労働者に比べ少ない付与日数となります(比例付与) 発生要件は「6か月の継続勤務」と「全労働日の8割以上出勤」です。 この8割以上出勤ですが、休業していても、出勤したものとして出勤率を計算する場合があります。 ・業務上の傷病による休業(※通勤災害による休業は含めない) ・産前産後休業 ・育児・介護休業 これらの休業は、出勤率の計算では、出勤したものとみなします。 また、有休を取得...続きを読む
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2021年11月9日(火曜日)
様々な福利厚生
神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。三宮駅から徒歩10分、元町駅から徒歩3分のビル5階で営業しております。 【福利厚生の例】 ・永年勤続表彰として休暇と旅行をプレゼント ・自社商品を購入した場合の購入補助制度 ・介護で帰省する場合の交通費補助制度 ・産前産後期間の男性社員の在宅勤務 ・出産お祝い金 ・保育料の補助制度 ・社内託児所 ・女性社員の生理休暇や妊活休暇 ・昼休憩以外の短時間休憩 ・副業支援 ・短時間勤務 ・早朝出勤 ・勉強の為の長期休暇 ・役員とのランチ制度 福利厚生は、社外へアピールすることで得られる採用効果や広告宣伝効果、従業員満足度の向上、モチベーションアップ...続きを読む
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2021年11月8日(月曜日)
深夜労働
神戸市で社会保険労務士事務所を開業しております、社会保険労務士の小林です。午後10時~午前5時までは「深夜労働」となり、通常の労働時間の賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金の支払義務が発生します。また、「年少者」「女性労働者」「育休中の労働者」「介護中の労働者」などに対して、様々な制限があります。 労働基準法で年少者とは、満18歳未満の者を言います。原則として、年少者は深夜労働を行うことはできません。ただし、交替制の場合は、満16歳以上の男子に限り認められています。 女性労働者に関して、原則として男女平等の考え方がありますので、もちろん女性も深夜労働を行うことはできます。ただ、防犯などの観点から、安全確保のための措置を行う必要がある旨が定められています。 小学校就学前...続きを読む
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2021年11月7日(日曜日)
高額療養費と限度額適用認定証
けがや病気で病院にかかると、原則として3割の自己負担額が発生します。3割とは言え、自己負担額が数十万円や、時には100万円以上の金額になると、支払いをすることが困難な場合もあります。こうした医療費が高額になった場合に、自己負担額の上限を設けている制度が高額療養費制度です。 月単位(1日~末日)で判断し、自己負担限度額を超えた場合に後日超過分が払い戻されます。 ただ、後から払い戻されるとは言え、一時的に大きな負担になりますので、窓口での支払いが自己負担額限度額までとなる限度額適用認定証というものがあります。この限度額適用認定証と、保険証を合わせて医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。 自己負担限度額は年齢や所得によって異なりますのが、例えば...続きを読む
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2021年11月5日(金曜日)
平均賃金
雇用調整助成金を申請された事業主様は、平均賃金という言葉を聞いた方も多いかと思います。平均賃金は労働基準法第12条に定められており、様々な場面で用いられます。代表的なものには以下のようなものがあります。・解雇予告手当の計算・休業手当の計算・有休の際の計算・労災給付の計算・減給の計算平均賃金は原則として「算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」です 計算式は以下のようになります。平均賃金 = 事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 / 事由発生以前3ヶ月間の総日数ただ、賃金が日給や時間給で労働日数が少ない場合などは、総額を労働日数で除した6割の額を最低保障額とし、高い方の金額を適用します。最低保障額 =...続きを読む
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2021年11月4日(木曜日)
休職と休業
休職とは、従業員としての地位は継続したまま、執務のみを禁止することを言います。 従業員の希望により業務を免除する場合もあれば、会社側が業務を拒否することもあります。公務員は法律で休職に関する定めがありますが、民間企業の場合は特に法律には定めがないため、就業規則等で定めをしていることが一般的です。 会社は従業員の労務の提供に対して賃金を支払うため、休職中は原則として賃金は発生しません。ただ、社会保険に加入している場合は、継続して社会保険料を支払い続ける必要があります。 会社として休職制度を設けるメリットとして、従業員の雇用を維持することと、もし休職期間を経ても労務の提供が難しい場合には、退職となる旨をあらかじめ就業規則に定めておくことで、解雇のトラブルを未然に防ぐことにもな...続きを読む
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2021年11月2日(火曜日)
ストレスチェック
2015年12月~労働安全衛生法が改定され、労働者数が50人以上の事業所では、ストレスチェックの実施が義務化されました。年に1回ストレスに関する質問票を労働者に配布し、記載してもらった内容を集計・分析することでストレスの状態を調べるテストです。契約期間が1年未満の労働者や、通常の労働者と比較して、所定労働時間が4分の3未満の短時間労働者は対象外です。ストレスチェックの結果、ストレスの状態が高いと認められた場合には医師の面接を受けたり、会社に仕事の軽減を実施してもらったり、メンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。対象となる「50名以上」には、勤務時間や日数に関係なく、継続して雇用するすべての労働者を含んだ人数です。原則として派遣労働者も含みます。ストレスチェックの対象になる労働者...続きを読む
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2021年11月1日(月曜日)
内定とは
「採用」と言っても、企業によっては様々な段階があります。内々定→内定→試用期間→本採用となる場合もあれば、採用=本採用という認識の場合もあります。日本の労働法は、「解雇」に対して非常に厳しく制限しているため、一度採用すると、「能力が不足している」というような理由で従業員を解雇することは簡単ではありません。内々定には、あまりハッキリとした定義はないようですが、内定に関しては、内定が出た時点で雇用契約は成立しているものとされ、客観的にみて合理的で、社会通念上相当といえる事由がなければ、取り消すことはできません。ただ、一定の留保付きの解約権を有しているとも考えられ、取り消しが一切認められない訳ではありません。例えば、新卒採用の場合で、大学を卒業できなかった場合や、健康上の問題が発覚した場合で、業...続きを読む
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2021年10月28日(木曜日)
任意継続被保険者
会社勤めで社会保険に加入していた方が退職した場合、次の職場で加入するまでに日があく場合は国民健康保険に加入するか、誰かの扶養に入る他に、任意継続被保険者になるという選択肢があります。勤め先での収入が多かった場合や、扶養親族が多い場合には、国民健康保険料が高額になりますので、任意継続被保険者になった方が負担を抑えらえるケースがあります。国民健康保険に加入するまでに、市町村の窓口で保険料がいくらになるのかを確認し、保険料の低い方を選択すれば良いかと思います。任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間が必要です。加入できる期間は最大で2年間です。保険料の納付は、口座振替か納付書による振込みか選択することができます。退職される方から、質問を受けることもあ...続きを読む