コラム
2021年11月17日(水曜日)
就業規則(服務規律)
神戸で社労士業務を承っております、もとまち社労士事務所です。就業規則には絶対的記載事項(必ず記載しなければならない)と相対的記載事項(定めをする場合には必ず記載しなければならない)があり、よく使われる形としては第1章 総則第2章 採用等第3章 服務規律第4章 労働時間・休憩・休日第5章 賃金第6章 定年・退職・解雇第7章 安全衛生第8章 表彰・懲戒上記のような作りが多いかと思います。この中で「服務規律」に関しては、会社独自のルールが含まれており、内容は様々です。「服務規律」は学校の校則に似ているような気がします。会社と従業員が同じ方向を向いて、目標を達成し、職場の秩序を守るためのルールを定めます。そのため他の項目の比べ、やや曖昧な表現になりやすい項目ですが、可能な限り具体的に定めをしておき...続きを読む
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2021年11月16日(火曜日)
使用者と労働者の定義
労働基準法第9条で、労働者とは「職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」とあります。言い換えると、「使用者の指揮命令下において、労働力を提供し、その対価として賃金を得る者」といったところかと思います。従って、指揮命令下にない役員や、請負契約の場合は、原則として労働者にはなりません。※実態は労働者の派遣であるにも関わらず、形式上のみ請負契約となっている場合、偽装請負になってしまうケースがあります。使用者に関しては、労働基準法第10条「使用者とは、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」労働者に比べ、やや曖昧な表現のような気がします。「労働者に関する事項について」とありますので、少なくとも...続きを読む
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2021年11月16日(火曜日)
就業規則と雇用契約書の優先順位
兵庫県、神戸の社労士事務所、「もとまち社労士事務所」社会保険労務士の小林です。神戸元町を拠点に、創業・起業サポート、就業規則作成、助成金申請、労使間トラブルの解決など、幅広く社労士業務を行っております。労働基準法第89条「常時1人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。当該事項を変更した場合においても、同様とする」と定められています。就業規則は10ページ程度のものから、50ページを超える場合もありますが、絶対的必要記載事項(始業、終業の時刻、休憩時間、休日、賃金、退職に関する事項など)と相対的必要記載事項(退職手当の定めをする場合には退職手当に関する事項など)の他、会社独自の様々なルールが記載されています。雇用契約書とは、雇用者...続きを読む
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2021年11月14日(日曜日)
賞与の社会保険料
賞与を支給する場合も、給与と同様に社会保険料が掛かります。また源泉所得税の控除も必要です。〇健康保険料・・・控除必要〇厚生年金保険料・・・控除必要〇介護保険料・・・40歳以上65歳未満の健康保険被保険者なら控除必要〇雇用保険料・・・控除必要〇源泉所得税・・・控除必要〇住民税・・・控除不要給与から社会保険料を控除する場合、「標準報酬月額」というものを使いますが賞与から社会保険料を控除する場合は「標準賞与額」というものを使います。「標準賞与額」とは、支給された賞与額の1000円未満を切り捨てた額のことを言います。また、標準賞与額には上限があり、健康保険は年間累計額573万円、厚生年金保険料は月あたり150万円が上限となります。源泉徴収税額の算出は少し複雑で、① 前月の給与から社会保険料を差し引...続きを読む
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2021年11月13日(土曜日)
社会保険労務士の人数
兵庫県社会保険労務士会のサイトで、社会保険労務士の登録者を検索することができます。神戸市中央区で189件、神戸市垂水区で44件、神戸市北区で42件の登録があり、兵庫県全体では1229件の登録があるようです。全国では、平成21年時点で約34700人だった登録者数が、今は約43000人まで増加しています。社会保険労務士試験の合格率は、以前はおおむね7%以上だったのが、近年では6%前後で、難化傾向にあります。それにもかかわらず登録者数は増加し続けていることから見ても、人気も需要も高まってきているような気もします。約10年前に自分が資格を取得した時には、周囲の人間で社会保険労務士という仕事はあまり知られていなかったように思います。それがコロナの影響による雇用調整助成金などで、度々社会保険労務士とい...続きを読む
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2021年11月12日(金曜日)
社会保険と労働保険
兵庫県全域で社会保険労務士業務を承っております、もとまち社労士事務所です。JR三宮駅から徒歩10分、JR元町駅から徒歩3分の立地で営業しております。社会保険と労働保険という言葉がありますが、いまいち意味がハッキリしないと感じる方もいるかと思います。自分も社会保険労務士資格を取得してから、実務経験を積む中で、それぞれの場面での「社会保険」「労働保険」の意味を理解できるようになっていきました。社会保険とは、広義では健康保険、厚生年金、介護保険、労災保険、雇用保険など、社会保障制度全般を指します。ただ、社会保険労務士事務所や税理士事務所、企業の人事総務の部署などでは、社会保険の中でも、労災保険と雇用保険をまとめて「労働保険」、労働保険以外のものを「社会保険」という言い方をする事が多いかと思います...続きを読む
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2021年11月11日(木曜日)
有給休暇発生要件
兵庫県、神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。 兵庫県全域で業務を承っております。 有給休暇は、正規職員、非正規職員など、雇用形態に関係なく付与されます。 ただし、パートタイマーやアルバイトなど、所定労働日数が少ない者については、フルタイム労働者に比べ少ない付与日数となります(比例付与) 発生要件は「6か月の継続勤務」と「全労働日の8割以上出勤」です。 この8割以上出勤ですが、休業していても、出勤したものとして出勤率を計算する場合があります。 ・業務上の傷病による休業(※通勤災害による休業は含めない) ・産前産後休業 ・育児・介護休業 これらの休業は、出勤率の計算では、出勤したものとみなします。 また、有休を取得...続きを読む
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2021年11月9日(火曜日)
様々な福利厚生
神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。三宮駅から徒歩10分、元町駅から徒歩3分のビル5階で営業しております。 【福利厚生の例】 ・永年勤続表彰として休暇と旅行をプレゼント ・自社商品を購入した場合の購入補助制度 ・介護で帰省する場合の交通費補助制度 ・産前産後期間の男性社員の在宅勤務 ・出産お祝い金 ・保育料の補助制度 ・社内託児所 ・女性社員の生理休暇や妊活休暇 ・昼休憩以外の短時間休憩 ・副業支援 ・短時間勤務 ・早朝出勤 ・勉強の為の長期休暇 ・役員とのランチ制度 福利厚生は、社外へアピールすることで得られる採用効果や広告宣伝効果、従業員満足度の向上、モチベーションアップ...続きを読む
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2021年11月8日(月曜日)
深夜労働
神戸市で社会保険労務士事務所を開業しております、社会保険労務士の小林です。午後10時~午前5時までは「深夜労働」となり、通常の労働時間の賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金の支払義務が発生します。また、「年少者」「女性労働者」「育休中の労働者」「介護中の労働者」などに対して、様々な制限があります。 労働基準法で年少者とは、満18歳未満の者を言います。原則として、年少者は深夜労働を行うことはできません。ただし、交替制の場合は、満16歳以上の男子に限り認められています。 女性労働者に関して、原則として男女平等の考え方がありますので、もちろん女性も深夜労働を行うことはできます。ただ、防犯などの観点から、安全確保のための措置を行う必要がある旨が定められています。 小学校就学前...続きを読む
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2021年11月7日(日曜日)
高額療養費と限度額適用認定証
けがや病気で病院にかかると、原則として3割の自己負担額が発生します。3割とは言え、自己負担額が数十万円や、時には100万円以上の金額になると、支払いをすることが困難な場合もあります。こうした医療費が高額になった場合に、自己負担額の上限を設けている制度が高額療養費制度です。 月単位(1日~末日)で判断し、自己負担限度額を超えた場合に後日超過分が払い戻されます。 ただ、後から払い戻されるとは言え、一時的に大きな負担になりますので、窓口での支払いが自己負担額限度額までとなる限度額適用認定証というものがあります。この限度額適用認定証と、保険証を合わせて医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。 自己負担限度額は年齢や所得によって異なりますのが、例えば...続きを読む