コラム
2021年10月21日(木曜日)
インフルエンザ予防接種に関して
毎年10月に入るとインフルエンザの予防接種を受ける方が出てくるタイミングです。インフルエンザが社内で流行してしまうと、業務に大きな影響が出るため、予防接種を受けるよう勧められることもあるかと思いますが、コロナワクチンと同様に、人それぞれ考え方は異なります。会社によっては、費用は全額会社負担とし、全員に接種を義務付けているケースもあるようですが、問題はないのでしょうか?会社が費用を負担してくれるのであれば、積極的に受けるという方も多いかと思いますが、接種を義務付けることはできません。基本的に個人の判断によるものですので、仮に社内のルールで接種を義務付けている場合で、接種しないと懲戒の対象になるような場合には、権利の乱用になると考えられます。予防接種には、人それぞれの健康状態やアレルギーの問題...続きを読む
コラム
2021年10月19日(火曜日)
研修・勉強会の注意点
従業員の能力向上、モチベーション向上のために研修や勉強会を実施している企業は多いかと思いますが、それが使用者の指揮命令の下に行われており、実態として参加が強制されている場合は「労働時間」となります。通常の労働時間と合わせて6時間超、8時間超の場合には、休憩のルールも適用されるため、自由参加の場合は、研修内容を検討すると共に、自由参加と言える根拠を明確にしておく必要があります。例えば、自由参加と言いながらも、参加・不参加で人事考課に影響したり、参加しないと業務に必要な知識や技術が習得できない場合には、参加せざるを得ないため、労働時間と判断される可能性が高くなります。明らかに任意参加の研修であれば、労働時間とする必要はありませんが、研修後にレポートを提出させる場合には、レポートの作成時間は労働...続きを読む
コラム
2021年10月16日(土曜日)
賞与支払届に関して
従業員に賞与を支給した場合には、5日以内に「賞与支払届」を提出するルールがあります。賞与支払届の対象になる賞与とは、年3回以内支給のもので、年4回以上支給されるものは給与として扱われます。賞与支払届は、社会保険料を適正に徴収するための制度で、年金事務所の調査の際にも必ずと言っていいほどチェックされる重要な届出です。注意点として、給与から控除される社会保険料は、「標準報酬月額」というものに基づいて計算し、徴収されますが、賞与は支給額から1000円未満を切り捨てた金額に、保険料率をかけて計算します。電子申請のソフトを使って申請する場合には、自動的に1000未満が切り捨てられる仕様になっているかと思いますが、手計算で計算して申請する場合には、よく間違えるポイントです。賞与とは、労働の対償として支...続きを読む
コラム
2021年10月15日(金曜日)
40歳・60歳・65歳・70歳・75歳で発生する手続き
〇40歳になると、健康保険の他に介護保険に加入することになりますので 給与から控除される金額が変わります。〇60歳で定年を迎え、再雇用される場合には社会保険料の同日得喪、賃金の変動によっては 高年齢雇用継続給付の手続きが発生します。〇65歳で介護保険料の給与からの徴収は終了します。〇70歳で厚生年金保険の資格を喪失します。引き続き在職中の場合には、70歳以降も届出は必要です。〇75歳で健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度へと移行します。給与から控除される保険料が変わる原因として、何か出来事があった場合以外にも、年齢によって必然的に変動する項目もあります。これから初めて給与計算を実施される方や、現状のチェックを希望される方もお気軽にご相談ください。 ...続きを読む
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2021年10月15日(金曜日)
役職手当に関して
基本給の他に、「役職手当」を支給している事業所も多いかと思います。役付手当や管理職手当といった名称の場合もありますが、管理監督者やそれに準ずる職務価値に対して支給され、毎月一定額の固定給として支給するケースが大半です。金額には特に決まりはありませんが、管理監督者になると「労働時間」「休憩」「休日」の規定の対象外になるため、従前の残業代を含んだ総額を下回らない程度の金額を設定することが多くなります。「係長」「課長」「部長」の役職なら、係長で2万円~3万円、課長5万円~6万円、部長10万円程度になることが多いようです。同一労働同一賃金の考え方では、同じ役職であれば、正規労働者であっても非正規労働者であっても同額を支給することが基本です。ただし同じ役職であっても、業務の範囲や責任、労働時間などが...続きを読む
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2021年10月15日(金曜日)
採用面接での質問に関して
採用面接ではどのような質問をしているのか、業務内容や予定している役職によっても様々だと思いますが、目的は採用後に能力をフルに活かして、継続して働いて会社に貢献して欲しいということだと思います。スキルや経験は履歴書や職務経歴書で確認してあるケースが多いため、面接ではコミュニケーション能力を重視して見るケースもあれば、書類審査では判断できない能力を図ることを重視している場合もあります。日本の法律では、解雇に関して非常に厳しく制限されています。試用期間を設けることはできますが、短い期間でその人の能力を見極めることは難しく、採用後14日を過ぎれば、試用期間中であっても解雇予告手当の支払義務が発生します。せっかく採用したのに、すぐに退職されたのでは、採用活動に掛かる費用も労力も増えるばかりです。採用...続きを読む
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2021年10月14日(木曜日)
時間外労働の上限規制に関して
働き方改革の取り組みの中に、「時間外労働の上限規制」があります。法定労働(1日8時間、週40時間)及び法定休日(週に少なくとも1日)を超えて労働させる場合には、36協定を提出しなければなりません、これは以前から変わりませんが、36協定を提出したとしても、時間外労働は原則として月45時間、年360時間となっています。臨時的な特別な事情があって、労使が合意していたとしても、時間外労働は年720時間、時間外労働+休日労働は月100時間未満、2~6か月の平均で80時間以内とする必要があります。また、原則である月45時間を超えることができるのは年6か月までです。(中小企業は2020年4月より適用)労基署の調査があった際には、法定帳簿などと合わせて、36協定もチェックされます。適正に届出がされているこ...続きを読む
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2021年10月11日(月曜日)
労基署の調査、是正勧告に関して
労働基準監督署の調査には、定期的に行っているものと、内部告発等何かしらの事情があって行われるものがあります。定期調査では、事前に電話や郵便等で連絡が入るケースが多く、日程に関しても指定はされますが、ある程度はこちらの要望も聞いてくれます。対して内部告発などがあった場合では、突然立ち入り調査にやってくる場合もあります。どちらの場合も事業主様にとっては神経を使うところですが、調査が来た以上は、ある程度の日程調整はできても、受けない訳にはいかないため、時間のある限り準備を整える必要があります。最も注意すべきは「残業代の未払い」と「長時間労働」の2点かと思います。仮に長時間労働になっている従業員がいたとしても、本人と同意の上で雇用契約書が適正に結ばれており、残業代がきっちり支払われていれば、あまり...続きを読む
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2021年10月11日(月曜日)
新店舗をOPENする場合の手続き
神戸で社会保険労務士業務を承っております、もとまち社労士事務所です。飲食業・美容院等・小売業等、新しく店舗をOPENする際に必要な手続きに「継続事業の一括」というものがあります。労働保険は、一つ一つの適用事業所単位で成立するものですが、同様の業種・形態で新しく店舗をOPENするたびに、別個の事業所として申請していたのでは、事務処理が多くなり、管理も困難になるため、一つの事業所でまとめて労働保険料を集計し、申告することができる「継続一括」という制度があります。集計する本社・本店機能を有する事業所を「指定事業」といい、これを親とし、他の店舗を子として申請するイメージです。労働基準監督署でもらえる、様式第1号の「保険関係成立届」と、様式第5号の「労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書」を提出...続きを読む
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2021年10月11日(月曜日)
勤怠の端数処理に関して
紙のタイムカードを使用している場合や、エクセルや勤怠ソフトを使用している場合等勤怠管理の方法は事業所ごとに様々ですが、どのような方法でも、正確に勤怠管理ができているのであれば、問題ありません。ただ、最近では無料の勤怠管理ソフトなどもあり、1ヶ月の集計を自動でしてくれるため、紙のタイムカードより手間は掛からないと思います。また勤怠データは労基法により3年間の保存義務があります。紙で保管しているとかなりの量になるため、ペーパーレス化を進めるにあたって最初に取り組んでも良いかと思います。勤怠管理の上で、ポイントはいくつかありますが、週に1日以上の休日を与えることと、毎日1分単位で出勤、退勤の打刻がされていることが基本です。1ヶ月の集計の際には、給与計算が複雑になるため、30分未満なら切り捨て、3...続きを読む