Q&A
2023年4月6日(木曜日)
定年→再雇用の有休はどうなる?
有休は入社半年後に10日付与されます、その後1年ごとに付与日数は増加し、6年半後には20日付与されます。(正社員、フルタイム勤務の場合)定年を迎えた方は、毎年20日付与されている方が多いかと思いますが、定年後に嘱託社員として再雇用される場合、有休の付与日数や、残日数はどうなるのでしょうか?有休は実態を重視します。嘱託として再雇用される場合、実態としては雇用関係は継続していると考えられますので、有休の残日数は継続し、付与日数も、引き続き嘱託としてフルタイムで勤務するのであれば20日が付与されます。
Q&A
2023年3月23日(木曜日)
従業員(役員)が75歳になると何か手続きが必要?
75歳になると後期高齢者医療制度に自動的に加入することになります。(誕生日の少し前に通知が届きます) 社会保険料は月単位で計算されます。3月23日が75歳の誕生日であれば、2月分までは給与から健康保険料を控除し、3月分以降は後期高齢者医療制度の保険料を納めることになりますので、給与から控除する必要は無くなります。
news
2023年3月11日(土曜日)
健康保険料と介護保険料が改定されます(令和5年3月分から)
健康保険料率と介護保険料率が改定されます【令和5年2月分まで】※兵庫県健康保険料率 10.13%介護保険料率 1.64%【令和5年3月分から】※兵庫県健康保険料率 10.17%介護保険料率 1.82%多くの事業所では、社会保険料は「翌月徴収」を採用していますので、令和5年4月支給の給与から改定になるケースが多いかと思います。※社会保険料は都道府県ごとに異なりますのでご注意ください。
Q&A
2023年2月21日(火曜日)
仕事中の怪我は保険証が使えない?
「業務中に従業員が怪我をしてしまい、近くの病院を受診した。その際に健康保険証を提示して、医療費を支払った。」このようなケースもあるかと思いますが、業務中の傷病等は労災補償を受けることができますので、プライベートで病院に行く場合とは色々と異なります。<仕事中の傷病等>・・・労災保険が適用されます、医療費の負担はありません。<プライベートの傷病等>・・・健康保険が適用されます、原則として医療費は3割負担です。健康保険証は健康保険の適用を受ける場合に提示するものです、労災保険の適用を受ける場合は健康保険証を提示する必要はありません。また、労災の場合は、原則として「労災保険指定医療機関」で診療を受ける必要があります。指定医療機関以外の場合は、一旦医療費の全額を負担し、手続きを経て労働基準監督署に医...続きを読む
コラム
2023年2月2日(木曜日)
人を採用すると様々な手続き、書類の作成が必要になります。
個人事業主として事業を始められた方で、税務署への「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が出来ていない、というケースはあまり聞きません。ただ、人を1人採用するとなると、必要な手続きは一気に増えます。<労働基準監督署>原則として全ての従業員は労災保険に加入することになります。「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出します。※残業が発生することが見込まれる場合には、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の提出も必要です。<ハローワーク>週に20時間以上勤務するような従業員は、雇用保険にも加入する必要があります。「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。添付資料として、出勤簿や賃金台帳も必要です。法人であれば社会保険への加入も必須になり、従業員数が10...続きを読む
お知らせ
2023年1月19日(木曜日)
源泉所得税(納期の特例)1月20日納期限です
源泉所得税は原則として徴収した月の翌月10日が納期限ですが、給与の支給人員が10人未満の場合、年2回にまとめて納付することができる制度があります。【源泉所得税の納期の特例】7月~12月分の納期限が、明日1月20日です。
news
2023年1月10日(火曜日)
月60時間を超える割増賃金率の引き上げ(2023年4月1日施行)
2022年には育児介護休業法の改正や、パワハラ防止措置の義務化など色々な変更がありましたが、2023年もいくつかの改正が決定しています。その中のひとつが、月60時間を超える残業について、通常25%の割増率が50%になるというものです。大企業については既に2010年4月に実施されており、中小企業については適用が猶予されていましたが、2023年4月1日からついに中小企業についても適用されます。※中小企業に該当するか否かの判断基準【小売業】資本金5,000万円以下、又は労働者数50人以下【サービス業】資本金5,000万円以下、又は労働者数100人以下【卸売業】資本金1億円以下、労働者数100人以下【その他の業種】資本金3億円以下、又は労働者数300人以下改正に伴い、賃金規程等の変更が必要になる場...続きを読む
Q&A
2022年12月14日(水曜日)
賞与の支給がなくても「賞与支払届」の提出が必要?
「賞与支払届」とは賞与に掛かる社会保険料を算出するために必要な手続きです。賞与支給後5日以内に管轄の年金事務所や事務センターに提出します。賞与の支給がなかった場合でも「賞与不支給報告書」を提出する必要があります。年金事務所で賞与支給月と把握されている限り、賞与の支給がなくても毎回不支給報告書を提出することになります。今後賞与の支給予定がない場合は年金事務所に連絡して、一定の手続きをすれば毎回不支給報告書を提出する必要はなくなります。
Q&A
2022年11月28日(月曜日)
通勤手当が変更になった場合、月額変更届の提出は必要か?
以下の3つの要件を満たす場合に、月額変更届(随時改定)の提出が必要です。〇固定的賃金に変動があった〇変動月から3ヶ月間に支給された報酬の平均が、標準報酬月額で2等級以上の差が生じた〇3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上通勤手当は固定的賃金に該当するため、変動幅が大きければ、月額変更届の提出が必要になる場合があります。また、通勤手当を3ヶ月や6ヶ月の定期代で支給している場合、1ヶ月分で計算して2等級以上の差が生じたかどうか判断します。【もとまち社労士事務所】では、社会保険・労働保険に関する相談や、手続き業務も承っております。これから採用を開始する方や、現状のチェック、アウトソーシングをご検討の方もお気軽にお問い合わせください。650-0012兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19 コフィオ神...続きを読む